一般的には
区分所有者の団体である管理組合が新たに不動産を手に入れることを
[・・・建物・敷地・付属施設の管理・・・]
と捉えることには 少々無理がある と 考えられそうです( 区分所有法3条 )
以前 顧問先マンションにて 次のようなケースがあったことの事情聴取を経験
したことがありました
<管理費の不払いがあり その専有部分を競売手続に付した
なかなか購入希望者が現われなかった
競売対象のその専有部分からの管理費の徴収は無く それにもかかわらず
使用収益は競売手続が滞っているため継続されるので損耗も進む
建物全体の価値を維持するためにも 管理団体としてそのような情況を放って
おくわけにもいかなかった>
そうした情況下で無し得ること というか 為すべきことの一つ は ?
管理組合には そのような情況を改善すべき責務あるといえます
執行部役員は 管理担当の先鋒として 受任者としての行動をなすことになる
ということで 管理組合が所有者となる〔 購入者が登場するまで 〕という手法を
検討したのでした
管理組合による専有部取得の是非の判例として 東京高裁平成14年1月 や
東京地裁平成23年7月 があります
「 法人格の無い社団 」ではなくて いずれも 管理組合法人 による取得です
法人 ですので 所有権登記名義人になることが可能です
全員合意を要するという考えもあるでしょうが 管理運営上必要となった
決議として そこまでの要件は要らないとの解釈が可能となりそうです
以前
2019年 2月21日ブログで 上記に関したことを記していました
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/1a8d6d3c458f32654eb47d566a83fb58
自身の力量では 残念ですが 専有部取得のための決議要件について 一義的な
結論じみたことを述べることはできません
ご容赦ください〔判例の詳細をつかみきっていません モウシワケアリマセン〕
とにかく 法人化してあれば ということで
法人化を勧める理由の一つは 上記のようなケースでの処理を思ってのことです