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〔一語 一句 とは限りません〕
[区分所有法]
第一章 建物の区分所有
第一節 総則
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に( 1 )区分された数個の部分で( 2 )住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる( 3 )をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない
( 4 )及び第四条第二項の規定により共用部分とされた( 5 )をいう。
( 4 )及び第四条第二項の規定により共用部分とされた( 5 )をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の( 6 )をいう。
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び( 7 )の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
(共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は( 8 )その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び( 9 )は、規約により( 10 )とすることができる。この場合には、( 11 )をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(規約による建物の敷地)
第五条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地( 12 )の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものと( 13 )。建物が所在する土地の一部が( 14 )により建物が所在する土地( 15 )の土地となつたときも、同様とする。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は( 16 )するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の( 17 )を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その( 18 )を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の( 19 )につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び( 20 )を含む。)及び建物に( 21 )の上に先取特権を有する。管理者又は( 22 )がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、( 23 )及び効力については、( 24 )の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、( 25 )たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
第九条 建物の( 26 )に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、
( 27 )の( 28 )にあるものと( 29 )する。
( 27 )の( 28 )にあるものと( 29 )する。
(区分所有権( 30 )請求権)
第十条 ( 31 )を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の( 32 )を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を( 33 )で( 34 )べきことを請求することができる。
第二節 共用部分等
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、( 35 )の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、( 36 )ことを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、( 37 )の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法( 38 )条の規定は、共用部分には適用しない。
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその( 39 )に従つて使用することができる。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の( 40 )の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(( 41 )であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の( 42 )面積による。
4 前三項の規定は、( 43 )ことを妨げない。
(共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する( 44 )の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する( 45 )と分離して持分を処分することができない。
(一部共用部分の管理)
第十六条 一部共用部分の管理のうち、( 46 )に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その( 47 )の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその( 48 )ことができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の( 49 )を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、( 50 )の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
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(1 構造上) (2 独立して) (3 建物の部分) (4 建物の附属物) (5 附属の建物)
(6 敷地に関する権利)(7 附属施設) (8 階段室) (9 附属の建物) (10 共用部分)
(11 その旨の登記) (12 以外) (13 みなす) (14 分割) (15 以外)
(16 改良) (17 使用) (18 償金) (19 建物の附属施設) (20 敷地利用権)
(21 備え付けた動産) (22 管理組合法人) (23 優先権の順位) (24 共益費用)
(25 債務者) (26 設置又は保存) (27 共用部分) (28 設置又は保存)
(29 推定) (30 売渡) (31 敷地利用権) (32 収去) (33 時価)
(34 売り渡す) (35 区分所有者全員) (36 規約で別段の定めをする)
(37 区分所有者以外)(38 第百七十七) (39 用方) (40 床面積)
(41 附属の建物) (42 水平投影)(43 規約で別段の定めをする) (44 専有部分)
(45 専有部分) (46 区分所有者全員の利害) (47 形状又は効用)
(48 過半数まで減ずる) (49 承諾) (50 第一項本文)
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近いうちに 残部を 連載させていただきます
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