実務者としては それぞれの専門知識の獲得に努めるのは当然として
その周辺の法規・法制にも 強い関心をもっていなければならないと思われます
例えば 自身の場合は 主たる生業は マンション管理士・行政書士業務なので
依頼者との関係を規律する法規 ということで 「委任契約」関係の理解がタイセツ
になります
顧問として援助させていただく・法規法制を調べて報告する・より好い施策をアドバイス
するなど 委任・準委任行為という性格を持つものと一緒の日常ですので
そういうことで 以前から 委任関連の判例には 注意せざるを得ませんでした
理事会・総会の思いを ある意味無視するような ワンマン理事長からの顧問契約
解除行為もどきがあったりした折の 念入りに 「委任契約」の法的な性格の学習が
続いた日々を 懐かしく思い出したりします
実務上 そうした知識を特に必要とする場面も ときにはあること ホボ40年間 変わりあり
ません
なにしろ 「委任」という契約は 相手方に債務不履行がなくとも 各当事者がいつでも
その解除をすることができる という特異なもの ですので 以前から 受任者の利益にも
なっているような場合は 651条自体が疑問視されてきたのでした
(651条は任意規定ではありますが)
というようなことで 昭和時代の有名な判例も数個あるのですが そのアラマシは
受任者側にも利益があるようなケースであっても とにかく解除は原則認められ 発生した
受任者の不利益は 委任者の損害賠償でカタヲツケル ということ
その 受任者の利益 ということに関しては
報酬を支払う旨の特約があるということだけでは 受任者の利益をも目的とする委任
とはいえない ということも判例として示され(最判昭58・9・20)て こうしたあたりのことが
今回の改正で 2項にも登場しています
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
委任を解除したとき。
ことができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を
準用する。
なったとき。
場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支
払わなければならない。
を約した場合について準用する。
によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。