おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

準委任

2020-10-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日も 掲載が とても遅くなってしまいました
イロイロと 為すべきことが続いているもので 時間がとりづらいため
なのですが スミマセン

 

国家試験が近いので

主として マンション管理士受験者のための学習参考記事

ですが

マンション住人の方にも 参考になり得る知識でもある 過去問題です

 

本日は 平成30年 問 16 

 

[準○○○・・・]という語は アチラコチラに見えますね

準共有(民法264条)

準占有(民法205条)

準消費貸借(民法588条)

準法律行為

準事務管理

準正 (民法789条)

準婚

などなど

 

本日は [準委任] に関するものです

 

 

〔問 16〕 甲マンションの301 号室を所有するAが、長期間入院することとなり、そ
の間の同室の日常的管理を302 号室のBに委託した。
この委託が準委任に当たるとされる場合に関する次の記述のうち、民法の規定に
よれば、正しいものはどれか。

1 Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、Bは301 号室を自己のために
すると同一の注意をもって管理すれば足りる。

2 Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、委託事務を処理するための費
用の前払を請求することはできない。

3 Bは、Aに不利な時期であってもAB間の委託契約を解除することができ、
やむを得ない事由があればAに損害が生じたときでもAの損害を賠償する義務
は生じない。

4 Aが後見開始の審判を受けたときは、AB 間の委託契約は終了する。


正解は 3 です

法律行為ではない事務の委託を 準委任といい 委任の規定を準用する(民656)
のですが

1 について

  善良な管理者の注意をもって管理する必要がある(民644)

2 について

  費用を要する場合は 前払いの請求ができる(民649)

3 について

  当事者は いつでも 解除が可 
  やむを得ない事由があれば 相手にとって不利な時期の解除であっても
  損害賠償をまぬがれる(民651)

4 について

  準委者が後見開始審判を受けたことは 終了事由ではない(民653)

 

さほど難解とは感じない?問題 ともとれるのですが 意外と正解者は少ないようです
もしかすると 委任ということで 当事者のことの処理が委任とは異なるものになっ
てしまうのだ と ナゼカ コトサラに 思えてしまった のでしょうか ?

 

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