おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

別格 ? の条文

2021-01-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

管理業務主任者試験を受け 合格するとマンション管理士試験において5点免除の優遇を

得ることもできる

その方式を活用し 管理業務主任者に挑戦 その後 マンション管理士試験に臨む方も多

いのではと 思われます( 順が逆でも可 ですが 難易度は それなりに異なるので)

自身は いろいろと事情があり マンション管理士試験 が先でした

さいわい 一度の受験で済んだのですが 急な受験決定だったので 暑い時期に開始の

3ヶ月程の準備 そうとうに焦りました

 

なにが一番辛かったかというと 民法と区分所有法と標準管理規約の性格の差異をナカナカ

自身の持つ知識のなかで整理できず 無駄な誤り ? みたいなことを繰り返してしまったことでした

 

標準管理規約は あくまで 参考であり “法に適う 各々の点の条規はその型のみとは限らないのに 

つまり

その選択肢は違法ではないのに ナゼ 適法肢として選んでも その問題においては正解にはならな

いのだろう ?”

などと 

余計な無駄な というより拙すぎる解答方法をとってしまっていることが多かった

 

とにもかくにも [標準管理規約によれば] という出題なであるのだから 採り得る解釈であっても標準

管理規約に沿ったものでなければ ×(バツ) 

なのに・・・それだけのことなのに・・なかなか徹底できずに

 

というような受験学習期を過ごしていたのでした

 

その頃 サマザマナ 疑問点が 学習しているうちにムクムクとわきだしたりしたのですが

その一つに 次のようなものもありました

 

『管理者(理事長)という者は 実にサマザマな任務を負うことになっているのに・・・

損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び
不当利得による返還金の請求及び受領

 あたりのことは なぜ 区分所有法も標準管理規約も ワザワザ 貴重な条文枠を費
やしてまで ナンダカ 他のものとは別格な扱いでもしているような雰囲気で 登場させ
ているのだろう?』

 


区分所有法  <省略アリ>

(権限)

第二十六条 

管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設
(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、
並びに規約で定めた行為をする権利を有し
義務を負う

 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において
準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等につい
て生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領
についても、同様とする。

 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関
し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

 

 

標準管理規約≪単棟≫         <省略アリ>

(損害保険)

第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保

険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。

2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分

所有者を代理する。

 

(理事長)

第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各

号に掲げる業務を遂行する。

一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職

務として定められた事項

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

 

(理事長の勧告及び指示等)

第67条

3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分

所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい

て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を

講ずることができる。

二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返

還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又

は被告となること、その他法的措置をとること


 

シンプルに言ってしまうと 

【共用部分に関しての損賠賠償請求権とか不当利得(その利得を得る根拠
を持っているわけでは無いのにもかかわらず利得していること)返還請求権
可分債権<共有権利者である組合員各々が 分割して持ち得る債権>
なので そのこととの整理の必要もあって 登場していると考えられる ということ

レッキトシタ 各組合員の権利を理事長(管理者)が行使して問題は無いのか?
というあたりの サマザマな考え方・問題があるといえるので・・・】

 

というようなことで

民法 と その特別法である区分所有法 と それらの範囲内で自治規範となる
規約を設けるため
の参考である標準管理規約 
達が同居していたりもするので ヤッカイなところが

あるのでは ?

 

自身も サマザマな国家試験を経験しているほうだと思われるのですが

マンション管理士試験 

とにかく 奥が深い 学習が求められる試験 と言える

のでは と 思っています

 

                               はたけやまとくお事 務 所


この記事についてブログを書く
« マンション管理士試験合格発表 | トップ | マンション の それぞれの貌 »