おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

とにかく 眺める 挑む Ⅱ

2019-10-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

習 タイヘンとは思いますが 

 

マンション標準管理規約(複合用途型)

についても 特に気になるところだけ載せてみます

                          《省略部分あり》

 

(定義)

第2条

この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一部共用部分 区分所有法第3条後段の一部共用部分をいう。

 

(規約及び総会の決議の遵守義務)

第3条

 2 区分所有者は、同居する者又はその店舗に勤務する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければ

  ならない。

 

(専有部分の範囲)

第7条

対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりと する。

一 住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という。)

二 店舗番号を付した店舗(以下「店舗部分」という。)

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり とする。

 二 玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

 

(共用部分の範囲)

第8条 対象物件のうち共用部分を次のとおり区分し、その範囲は別表第2 に掲げるとおりとする。

一 全体共用部分 共用部分のうち次号及び第三号に規定する部分以外の部分をいう。

住宅一部共用部分 共用部分のうち住戸部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分

  をいう。

三 店舗一部共用部分 共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分

  をいう。

 

(共有)

第9条

対象物件のうち敷地、全体共用部分及び附属施設は、区分所有者の共有とする。

2 住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とする。

 店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者のみの共有とする。

 

(全体管理費等)

第25条

区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する 経費に充てるため、

次の費用(以下「全体管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。

一 全体管理費  二 全体修繕積立金

2 全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあら

かじめ

按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分

応じて算出するものとする。

 

(一部管理費等)

第26条

一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、住戸部分の区分所有者にあっては第一号及び第三号に掲げる費

用を、

店舗部分の区分所有 者にあっては第二号及び第四号に掲げる費用を、それぞれ管理組合に納入しなければなら

ない。

一 住宅一部管理費  二 店舗一部管理費  三 住宅一部修繕積立金  四 店舗一部修繕積立金

2 前項各号に掲げる費用(以下「一部管理費等」という。)の額については、住戸部分又は店舗部分の各区分

所有者の一部共有部分の共有持分に応じて算出するものとする。

 

(区分経理)

第32条

管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理 しなければならない。

一 全体管理費  二 住宅一部管理費  三 店舗一部管理費

四 全体修繕積立金  五 住宅一部修繕積立金  六 店舗一部修繕積立金

 

 

(使用料)

第33条

駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下 「使用料」という。)は、それらの管理に要す

る費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。(管理費等)

 

(住宅部会及び店舗部会)

第60条

管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。

住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則に定めるものとする。


 

(管理費等の過不足)

第66条

収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は

翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。

 

(消滅時の財産の清算)

第70条

管理組合が消滅する場合、その残余財産について、住宅一部共用部分に係るものは、第10条に定める

住宅一部共用部分の共有持分割合に応じて住戸部分の各区分所有者に、

店舗一部共用部分に係るものは、第10条に定める店舗一部共用部分の共有持分割合に応じて店舗部分の

各区分所有者に、それ以外に係るものは、第10条に定める全体共用部分の共有持分割合に応じて各区分

所有者に帰属するものとする。

 

(理事長の勧告及び指示等)

第72条

区分所有者、その同居人若しくは店舗勤務者又は専有部分の貸与を受けた者、その同居人若しくは

店舗勤務者(以下「区分所有者」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は

対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその

区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

2 区分所有者は、その同居人若しくは店舗勤務者又はその所有する専有部分の貸与を受けた者、その

同居人若しくは店舗勤務者が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなけ

ればならない。

 

 

 

 

 

ほんとうに 一年過ぎる速さに 驚かされますね

体調に気をつけて 無理をし過ぎないように ガンバッテください

 

学習が 予定通りに進むことを お祈りしています

 

《なお 学習の際は 必ず 条文集など にあたってくださるよう お願いいたします》

 

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