長い間 改正の必要があったのに 100年以上も経ってしまっていたのですから
当然のことかもしれませんが 実務においても 民法改正は 影響が大きい箇所が
多い と いえそうです
自身も 調べものに追われます
というか 基本に戻って 改正前からの学習を という場面もそれなりにあります
以前との比較で考えないと ウッカリミス が恐いので
改正関連の事は その都度 少しばかり ? 記してきていますが
本日は 受験上においても 実務においても 気になっている 〔債権者代位権〕
債権者は 自分の債権を保全(弁済を受けられるように手はずを整え 差押えでき
るように債務者の財産を確保する)するために 債務者の権利を代わりに使うこと
ができる というものが 債権者代位権
(保全
ということを考えてみるケースとして)
A が B に対して金銭債権をもっている
B は C に自分の土地を売った
が
Cは代金を支払っていない
Bは なぜか 請求しないままだ
もっとも Cに資力がある状況なら A は イザとなったら
BがCに対して持っている売買代金債権を Aが差し押さえて
回収することを考えるかもしれない
が
Cにお金がないので支払われないままなのかもしれない
そうだとすると 代金債権の差し押さえは無駄になる
“ どうしたらよいのだろうか・・・? ”
まず
B は 売買契約の解除権を持つので その権利を債権者代位権で
A が 行使する(売買契約を解消して土地の所有権をBに戻す)
B が C に対して持っている登記の抹消請求権の行使も債権者代位権で
行って所有権登記名義を B に戻す
そうしておいて B のその土地を差し押さえる
さて
この債権者代位権についても 改正があります
繰り返しになりますが 実務上でも モチロン タイセツな知識です
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利
(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
※ 債務者が死後認知を求めるならば相続人になり財産が入ってくる
代位行使が認められないものもある
ただし、保存行為は、この限りでない。
被代位権利を行使することができない。
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、
自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡
しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してす
ることを求めることができる。
この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権
利は、これによって消滅する。
つまり
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる
抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立
てその他の処分をすることを妨げられない。
この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨
げられない。
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟
告知をしなければならない。
※ 訴訟告知とは 訴訟になっていることを通知すること
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲
り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請
求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
この場合においては、前三条の規定を準用する。
賃貸人に代わって不動産の賃借人が妨害排除できるよ
うにするとの判例でも債権者代位権が用いられていま
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、
次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
停止の請求
受験者の方は
一条で済まされていたものが 上記のように増えていますので ご注意を
もっとも それなりに学習を続けてきていた方にとっては 判例の明文化 というような
ことも目立つので 少々 安心かな ?
でも 眺めておくべき条項が 7個にもなってしまっていますので 要注意ですね