おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

試験の歴史

2021-08-17 | マンション管理関連試験等サポート   

 

『長文のブログ 少々 ? 多目ですね』

という感想をいただくこともあったり ということでもあり

たしかにそうかな ?

ということで 本日は 極くショート なメッセージで失礼させて

いただきます

 

 

 

マンション管理士試験第一回目は 2001年(平成13年)でした

本年11月の試験は 21回目 ということ

マダマダ 試験の歴史としては ショートタイプ でしょうか ?

最初からの全問にあたっておくのが理想かもしれませんが できれば

10年前までくらいのものには 当たっておくべきかな と 思われ

もします が・・・いかがなものでしょうか ?

結論から言わせていただくと 本番問題にあたることの主たる目的は

『こういう問い方で このレベルの知識を問われるのか というところを

 知ること』 だと 自身は理解しています

試験の姿の実感に近いものを 少しでも得られるとよい

ということだと 自身は考えるので

(合格者に求められる知識を 主として過去問から吸収するという手法

 がベストとは考えていない)

 

問題としての <肢> は どのようにでもデザインされ 

再登場 再再登場 するかもしれません が その問題からだけの理解

だとすると そうした理解の質は 

その問題の範疇に属してはいるけれど限定視点・一定方向からのものに

限定されてしまう虞もあるかもしれない

 

回答力というものは ポイント的に摘むべきものではなく基礎から培った

ものでなければ 肝心なところでの実力・応用力を育むにどこか足りない

ものになるのでは と思える ので

基本書・条文の徹底理解を優先すべき だと 自身には思われます

スッキリしない理解を できる限りハッキリとさせるその努めが力をアップ

させる決め手

だと思われます

 

 

 

少々細かいところですが 

2012年 問11で 次のようなことが問われました

 

 他の要件は充たしているものとしても

 ソモソモ 

「規約により団地共用部分とすることができるものか否か」訊いています

 

: 敷地上の屋根のないごみ集積所

: 敷地をアスファルト舗装して白線で区画した平面駐車場

 

いずれも規約によって団地共用部分とすることはできません

・・・屋根のないごみ集積所

・・・・・・・平面駐車場

ということで 双方とも 建物 ではないので

                        ※ 以下 条文に省略部アリ


(団地共用部分)
第六十七条 
一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)
は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分
とすることができる。

 

 

上記と異なり

団地 の適用があるか否かの65条には 附属施設 とあるだけで

附属施設たる建物 であることまでは要件となっていません


第二章 団地
(団地建物所有者の団体)
第六十五条 
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設
(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有
部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合に
は、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全
員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管
理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 

 

附属施設 と 附属施設たる建物

ナゼ違うの

この差異は もしかすると ? 〔登記の可否〕が絡んでいるのかな ?

〔立法趣旨等を確かめれば判ることでしょうが 未だ当たっていません
 ゴメンナサイ〕

 

 

 

ケッシテ 短文 とはいえなくなってしまっていますね

反省 します( 口だけの反省 ? かも ?)

 


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