『長文のブログ 少々 ? 多目ですね』
という感想をいただくこともあったり ということでもあり
たしかにそうかな ?
ということで 本日は 極くショート なメッセージで失礼させて
いただきます
マンション管理士試験第一回目は 2001年(平成13年)でした
本年11月の試験は 21回目 ということ
マダマダ 試験の歴史としては ショートタイプ でしょうか ?
最初からの全問にあたっておくのが理想かもしれませんが できれば
10年前までくらいのものには 当たっておくべきかな と 思われ
もします が・・・いかがなものでしょうか ?
結論から言わせていただくと 本番問題にあたることの主たる目的は
『こういう問い方で このレベルの知識を問われるのか というところを
知ること』 だと 自身は理解しています
試験の姿の実感に近いものを 少しでも得られるとよい
ということだと 自身は考えるので
(合格者に求められる知識を 主として過去問から吸収するという手法
がベストとは考えていない)
問題としての <肢> は どのようにでもデザインされ
再登場 再再登場 するかもしれません が その問題からだけの理解
だとすると そうした理解の質は
その問題の範疇に属してはいるけれど限定視点・一定方向からのものに
限定されてしまう虞もあるかもしれない
回答力というものは ポイント的に摘むべきものではなく基礎から培った
ものでなければ 肝心なところでの実力・応用力を育むにどこか足りない
ものになるのでは と思える ので
基本書・条文の徹底理解を優先すべき だと 自身には思われます
スッキリしない理解を できる限りハッキリとさせるその努めが力をアップ
させる決め手
だと思われます
少々細かいところですが
2012年 問11で 次のようなことが問われました
他の要件は充たしているものとしても
ソモソモ
「規約により団地共用部分とすることができるものか否か」訊いています
: 敷地上の屋根のないごみ集積所
: 敷地をアスファルト舗装して白線で区画した平面駐車場
いずれも規約によって団地共用部分とすることはできません
・・・屋根のないごみ集積所
・・・・・・・平面駐車場
ということで 双方とも 建物 ではないので
※ 以下 条文に省略部アリ
一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)
は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分
とすることができる。
上記と異なり
団地 の適用があるか否かの65条には 附属施設 とあるだけで
附属施設たる建物 であることまでは要件となっていません
(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有
部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合に
は、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全
員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管
理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
附属施設 と 附属施設たる建物
ナゼ違うの
この差異は もしかすると ? 〔登記の可否〕が絡んでいるのかな ?
〔立法趣旨等を確かめれば判ることでしょうが 未だ当たっていません
ゴメンナサイ〕
ケッシテ 短文 とはいえなくなってしまっていますね
反省 します( 口だけの反省 ? かも ?)