甲マンションには
100戸 専有部があります
Cさん Dさん Eさん Fさん Gさん5人の共有名義の専有部が 全部で 98 戸
Aさん Bさん は 各々 1 戸 の専有部所有者 です
C・D・E・F・Gさんたちは 階段の改修・エレベーターの増設などの大規模な工事を検討し 議案として
次回総会に提出の予定です
Aさん・Bさん の二人は 現状のままが好ましく 資産価値増加を目論んでの工事までは必要ないと
考えています
区分所有法の次の条文どおりの規約を持っているとして
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者
及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、
規約でその過半数まで減ずることができる。
(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなけ
ればならない。
38条に関して 別段の定めはない として
議案は 総会を通過できるでしょうか ?
オレンジ色部 のただし書きの有無で 結果は変わり得るでしょうか ?
現状
C・D・E・F・Gさんたちの頭数としては 5人 ですが区分所有者としては 一人 なので
一人 対 二人
この議案はとおりません
議決権数では圧倒的優位 ですし
頭数の延べ人数であるなら 5×98=490 との解釈も可では と思いたくもなる かもしれません?
が
人数ということではなく あくまで 単位は 区分所有者
人数ではなく 人格(5人で構成される一個の人格を持つ一人の区分所有者)と捉えると
少々 理解できそうですが・・・ いかがでしょう
専有部をいくつ持とうが 専有部権利保有単位のための人格の個数としては 1
「複数の共有者が 複数の専有部分を持っている場合 にも 区分所有者としては 1 となる」
との判例があります <神戸地判平成13年・1・31>
ここで 次の 考えが フッと浮かびます
区分所有物管理意思を操作できる 人格 こそが 区分所有者 と考えると・・・
構成員の組み合わせをアレコレ操作すれば 区分所有者の造形が可能では ??
(つまり 専有部毎の意思決定メンバーの組み合わせを自由に組みかえられるような一蓮托生メンバー
による 売却のための資産価値増加だけの目的の購入組合員などの団結力ならば そのような方策を
も 採るかもしれません・・・そのような行動をどのように評価するかは別論として)
≪あくまで 実務上での事例をそうとうに脚色した 学習のための一例ですが
理論的に オカシイ ところなどがありましたなら どうぞ ご教示をお願い申しあげます
もうしわけありませんが ヨロシク お願いいたします≫