規約は
“所有権者であるマンション住人を主な対象として自治規範として設けるのだから 自由に作成できるはず”
という盾を持って
干渉を一切排除しながら改正等を終え得てしまう というわけにはいかないこともあります
区分所有法をはじめとして 法に反する内容を入れ込むことは できません
硬いことをいうよう ですが 法で許される範囲内の決め事であることを求められます
枝番号を含めて [建物の区分所有等に関する法律]には たしか90個の条文があるはず ですが
その 約半分は 自由裁量の幅を認め得ない ≪強行規定≫ です
条文のなかの
・「規約で別段の定めをすることを妨げない」
・「規約で その過半数まで減ずることができる」
・「規約で伸縮することができる」
・「規約で伸長することができる」
・「規約に別段の定めがあるときは この限りでない」
・「規約に別段の定めがない限り」
・「規約に特別の定めがあるときは」
・「規約に別段の定めがないときは」
・「規約若しくは集会の決議によって」
・「規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り」
・「規約に別段の定めがある場合を除いて」
というような類の言葉にまどわされないかのように
【 強 行 規 定 】 として
次のような条文らが ドッシリ と 控えています
1条 建物の区分所有
2条 定義
3条 区分所有者の団体
6条 区分所有者の権利義務等
7条 先取特権
8条 特定承継人の責任
9条 建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定
10条 区分所有権売渡請求権
12条 共用部分の共有関係
13条 共用部分の使用
15条 共用部分の持分の処分
21条 共用部分に関する規定の準用
23条 分離処分の無効の主張の制限
24条 民法第255条の適用除外
30条 規約事項
31条 規約の設定 変更及び廃止
32条 公正証書による規約の設定
33条 規約の保管及び閲覧
36条 招集手続の省略
40条 議決権行使者の指定
42条 議事録
43条 事務の報告
44条 占有者の意見陳述権
45条 書面又は電磁的方法による決議
46条 規約及び集会の決議の効力
47条 成立等(管理組合法人)
48条 名称
48条の二 財産目録及び区分所有者名簿
51条 監事の代表権
54条 特定承継人の責任
55条 解散
57条 共同の利益に反する行為の停止等の請求
58条 使用禁止の請求
59条 区分所有権の競売の請求
60条 占有者に対する引渡し請求
62条 建替え決議
63条 区分所有権等の売渡し請求等
64条 建替えに関する合意
65条 団地建物所有者の団体
66条 建物の区分所有に関する規定の準用
67条 団地共用部分
68条 規約の設定の特例
69条 団地内の建物の建替え承認決議
70条 団地内の建物の一括建替え決議
71条・72条 罰則
必ずしも【標準管理規約】のとおりでなくとも良いことはそのとおりなのですが
しかし ときに エッと思わずにいられない というか 曖昧な なんともグレーな
内容のものが何度かの改正を潜りぬけて潜んでいたりするので 役員の交代の都度 是非 学習を兼ね
再度の点検をしてみることもタイセツ と 思われます(新役員の 最初の業務として 恒例の行事とする)
マンションにお住みの 管業・マン管受験者さんなどは特に ジックリと自身のマンションの規約に向合って
みることも いい経験になると思われます
意味不明な というか 一義的な理解がなされなくて 混乱の要因になりそうな規定が雑じり込んでいたりし
ていませんか ?
法人化後となっていてさえ・・・にもかかわらず
監事を最初の役員会で決める などという決め事になっていたりして・・いないでしょうね ?
自主管理で 長い間 少数の特定人物に任せっぱなし というような組織では特に 規約が
あるのかどうかも
定かでない(らしきものを拝見しても それが成り立った経緯がハッキリしない というような
情況も)ままであったりで・・・
規約に関する サマザマな情況が サマザマな事情から起きてしまっていて・・・・
まずは とにかく 当然の一歩目ですが 事情を伺うために通うことからの日々 です