おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

短文とはいえ 勝負どころ

2021-06-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

新訂 民法総則 (民法講義 1)

 著者  我 妻  栄

1930年(昭和 5年) 5月15日  第 1刷 発行
1965年(昭和40年) 5月31日 新訂第1刷 発行
2012年(平成24年) 8月 6日  第49刷 発行

目の前にある 奥付 の内容の一部です

一介の巷の素浪人にとって 独習を始めたときからの 自身にとっても

偉大な師である本です

今日も あることの確認のため 拝見させていただきました

《 任意規定 〔公の秩序に関せざる規定〕
  強行法規 〔公の秩序に関する法規〕

  任意法規と強行法規の区別
  両者の区別は、規定の趣旨を考察し、個人の意思によって排斥することを
  許すものかどうかを判断して決する他はない。》

マンションにおいても 区分所有法のその規定が 強行規定なのかそうではない
のか 説明を要する場合があります

 

さて

マンション関係知識の いわゆる基本書と呼ばれるものには <規約> に関して

次のような文言が 登場します

・必要的〔絶対的〕規約事項 : 規約によらなければ定めることができない事項

   ※ (例) ・規約共用部分の定め(4②) 
         ・管理所有(27①) 

・任意的〔相対的〕規約事項 : 規約以外(たとえば集会の決議)でも定め得る事項

   ※ (例) ・先取特権の目的となる債権の範囲(7①) 
         ・管理組合法人の代表理事または共同代表の定め(49⑤)
              <細かいことでスミマセンが
               理事互選による代表理事 のことは 異なるの
               で文言注意・・・「集会の決議で」とはない>


    

 

さて 上記とは直接の関係はないといえるでしょうが

本日の マンション管理士試験 過去問題

 

長文の問題を 要点をマトメテ 最短の所要時間を目指しての回答

という場面もあれば

問題文の形自体はスッキリ短文なのだが イロイロ疑念が湧き出
きてマトマリがつかず 回答に 見かけからの想定以上に時間を

られてしまう

という場面もありますね

 

例えば 2013年度 平成25年度

問 5

次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることが
できる事項はいくつあるか。

 ア 共用部分の保存行為

 イ 管理者の選任及び解任方法

 ウ 集会における議長の選任方法

 エ 解散した管理組合法人の残余財産の帰属

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

1について 18条

2について 25条

3について 41条

4について 56条

各々に 【 別 段 の 定 め 】 のことが登場し

表現の差異[する・ない限り・ある場合]はあっても

4肢すべて 規約で別段の定めをすることができる事項 です

 

答えは 4 

 

41条の 〔別 段 の 決 議〕という文言は 区分所有法内では ここでだけ 
登場 でしょう か ?

 


(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 
 
(選任及び解任)
第二十五条 
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を
選任し、又は解任することができる。
 
 
(議長)
第四十一条 
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を
除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
 
 
(残余財産の帰属)
第五十六条 
解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第
十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

 

 

『 実務に関しての 小噺 みたいなもの ですが・・・』

 

そのマンション管理組合はどのようなルールで管理運営がなされるのか

をいつでも確認することができるように 《規 約》 が用意してあり

検討すべきことがある場合に 話し合いをし合意をつくることができる

ように 《集 会》 という仕組みをも 持っている

その《集 会》は 区分所有者の団体の最高意思決定機関 なので 

基本ルールともいえる《規 約》を改めることさえ可能な場となっている

・・・・・

という アタリマエみたいなことあたりから おおよそのマンション管理

組合向けのセミナーをスタート が 自身のパターンです

まずは 短くとも 【総論】の部にトップバッターとして 登場してもら

います

(コンパクトに集約されていると思われるので

{マンションの管理の適正化に関する指針}

を参照していただき 説明をさせていただきながら 

総論にかえさせていただくことが多いです

この指針も マンションに関する試験に登場が

タビタビ あるものですね)

                            


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