当地は マダマダ 寒い日が続きそうです
でも 立春が 間近
さて 本日の 学び です
マンション管理士試験の過去問学習 です
合意のほかに目的物の引渡しその他の給付を効力発生の要件とする契約が 要物契約
約束だけで成立する契約は 諾成契約
これらに関する問題でした
※ 〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
甲マンション 302 号室を所有しているAが各種の契約をする場合に関する
次の記述につき、民法及び借地借家法(平成3年法律第 90 号)の規定によ
る正誤を答えよ。
1
Aが、Bとの間で、302 号室をBに贈与する旨の贈与契約を成立させるため
には、書面によって契約をする必要がある。
2
Aが、Cとの間で、302 号室を無償でCに貸す旨の使用貸借契約を成立させ
るためには、302 号室の引渡しをする必要はない。
3
Aが、Dとの間で、302 号室を賃料月額 10 万円でDに賃貸する旨の賃貸
借契約を成立させるためには、302 号室の引渡しをする必要はない。
4
Aが、Eとの間で、302 号室を賃料月額 10 万円でEに賃貸する旨の定期
建物賃貸借の契約を成立させるためには、書面によって契約をする必要が
ある。
1 について 誤 り
肢における贈与契約成立には 書面によることを要しない
下記 549条 を 参照ください
2 について 正しい
肢における使用貸借契約成立には 引渡しを要しない
改正前は 要物契約でした が 諾成契約となっています
下記 593条 を 参照ください
3 について 正しい
賃貸借契約成立には 引渡しを要しない
下記 601条 を 参照ください
4 について 正しい
定期建物賃貸借の契約を成立させるためには 書面によって契約をする必要がある
下記 借地借家法 38条 を 参照ください
記 条文に省略があることがあります
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすること
によって、その効力を生ずる。
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無
償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を
生ずる。
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対
してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約するこ
とによって、その効力を生ずる。
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をする
ときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
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本日の問題にも関連することですが
消費貸借のことも タイセツな 知識です
受験期間が長くなっている方には 改正前の条文知識が 未だ 強い力で影響を与えて
いるかもしれません(消費貸借には限らないこと 当然ですが・・・)
改正後 それなりの期間が経過しています
改正後条文を眺め シッカリと 知識を入れ替える必要があります
重要なことだけでも 確認が必要だと思います
ることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物
をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
※ 書面でする消費貸借は 要物契約ではなく 諾成契約
ることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、
借主に対し、その賠償を請求することができる。
産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみ
なす。
求することができる。
契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
還の催告をすることができる。
とによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
することができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただ
し、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。
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本日の問題は
2022年度
問 15 です