災害 と いっても サマザマな規模があります
政令で指定された災害ばかりでないのは 当然のこと(あえて 申し上げました)
『 建替え という言葉は ケッコウ 聞きますが 復旧 という説明を聞くのは初めてです 』
という マンション住民さんが 多いですね
復旧 ということについては 自身の感覚では 「建替え」に比し より身近なようなことと
思えるのです が
地震や火災や爆発など 偶発的な事故で 区分所有建物が部分的に消滅することを 滅失と呼び
ます(全部滅失なら 敷地だけの関係が残り 「復旧」の対象にはならないことになります)
管理をほったらかしにして耐用を超え自然に朽ち果てる(朽廃)場合は 滅失ではありませんが
(この 朽廃 の場合の扱いについては 対応の根拠について 18条適用・61条類推適用等
イロイロな説があります)
例えば 建築後そうとうな年月を経過し 専有部の価値も そうとうに下落しているマンションの
屋上にある 設置にそうとうな費用を要した共同施設類も 震度6に近い地震にて滅失(効用を失
った)し マンション総体の時価(共用部・専有部総体の価値)の二分の一をわずかにでも超える
回復費用が発生してしまう というような状況(大規模滅失)
・自分の専有部分も滅失し 一日も早い復旧あるいは建替えを望む者
(建替・復旧 制度の差異に関心を持つようになること だろう)
・自分の専有部分の被害が僅少の者は 緊迫感なくしばらくは過ごせていく のかもしれない
・費用をかけるのも仕方ないことで復旧を などが話題にのぼると この際 マンション生活から
離れようと決心する者 (「買取請求」の知識を 知ったりする だろう)
というような 思いを持つ方も サマザマ
それぞれの思案が絡む日々となります
というような情況も含んでの 「 復 旧 」 の根拠の規定が 区分所有法 61条
(建物の一部が滅失した場合の復旧等) です
※ 建物の価格の二分の一 以下に相当する部分が滅失した場合を小規模滅失といいますが
この場合には 管理組合の《規約》で 法律の条文にあるのとは異なるようにすること
も可能になっています
〔復旧のこと についても マンション管理組合の個性に合うように検討を加え 独自の
規定としておく必要があったりします・・・規約というものはタイセツなものであるこ
とを痛感することでしょう〕
例えば 集会の決議について不要としたり 反対に すべてのことを集会決議でとする
ことができます〔条文どおりだと 資力のある組合員一人だけで共用部分を原形に回復
してその費用を他の組合員に償還請求できたりします〕
小規模滅失の場合は 区分所有者が区分所有関係から離脱することの規定は設けられて
いません(買取請求権はない)
復旧に関連する場面でも 専有部分のことは自己責任でするべきことであり 他の区分所有者
の介入できることでもありません
以前から思っていたことですが 条文には ナンカしっくりこない というか オカシイナー
と思えることがあります
この頃の自身のブログにも 何度も登場
と ありますが
9 買取指定者は、前項の規定による書面による通知に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の規定による通知を受けるべき区分所有者の承諾を得て、買取指定者の指定がされた旨を電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該買取指定者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
が 正しい というか より理解しやすい(判りやすい・解釈に悩まない)と考えるのですが 皆さんは
いかがですか 電磁的方法により の登場の位置が オカシイ のでは・・・
この類の疑問は 区分所有法に限らず 多々あるように思えます
飾る側 と 飾る対象 の文言 とが 離れている(離れすぎている)のでは と 考えられるものが
法条文に散見される と 思っているのです(立法部 担当者さんの意図でもあるのかな などと
思ってしまうのですが)
というようなことで 只今 午前8時の事務所
室内にある 大きな温度計は もはや 31度になっていた
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