おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

申請先 と 判断担当

2023-07-28 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

全国的に 猛烈な暑さ ということです

くれぐれも 自身の体力・気力・抵抗力などに過信など持ちすぎること ありませんように・・・

〔自身にも 一度 アッ これが熱中症というものかな ? と感じたことがありました
 真夜中 翌日の業務予定を思いながらも インターネットから必死に情報を集め対策を
 して なんとかのりきることができた というか 翌日の約束の予定をこなすことがか
 ろうじてできました[とにかく すぐに 異常さに対しての行動を起こしたことが救い
 だったのでしょうか・・・?]
 体温(特に頭部のそれが不気味)の未経験の異常さ 恐怖を覚える頭痛の質? 吐き気 
 全身そして意識が猛烈な気だるさでボヤーン・ドロンというような・・・特に〔このま
 ま頭部の熱さが増し続けるのだろうかと思わざるを得ないような恐怖感〕を思い返すと
 ゾッ としてしまいます

 とにかく 体温を冷やす ということで 冷たいスポーツドリンク類というか水物 そ
 れと同時に両脇に氷を抱え込み 氷まくらをし 冷風を感じられる環境をなんとか設け
 てというようなことをした記憶があります〔自分だけで ナントカ 闘おうと家の者に
 は内緒でした・・・このことは おおいに反省しています 真夜中で就寝中でも事情が
 事情ですから起こして様子を知ってもらうべきでした・・・ソノママ意識でも低下して
 いって・・・などということもあり得たので・・・〕

         〖正しい医学的知識について どうぞ ご確認なさってくださいね〗

   くれぐれも お気をつけなさってください


さて

本日の マンション管理士試験過去問学習

マンションにお住みの方も お時間があるのでしたら どうぞ 眺めてみてください

あなたの管理組合規約には 関連のことが どのように 定められていますか ?

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2017年度 
                                                                              ※ 問い方を変え利用させて
                           いただいております

〔問 25〕 

甲マンションの302号室の区分所有者Aが、断熱性の向上のために窓ガラスの改良を
行いたい旨の工事申請書を管理組合の理事長に提出した。この場合の理事長の各々
の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約〔単棟型〕による適切/不適切を答え
なさい。

1 理事長は、2ヵ月後に管理組合で実施することが決定している計画修繕工事
に申請内容の工事が含まれているので、申請を不承認とする旨を、理事会決議
を経て、Aに回答した。


2 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がないため申請を受け
付けるとともに、申請書の添付書類として施工予定業者からの仕様書及び見積
書を提出するようAに回答した。


3 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がなく、かつ、当該工
事の実施に当たっては、Aの責任と負担において実施することが条件であること
から、理事長の判断により申請を承認する旨Aに回答し、次回の理事会でその承
認の報告をすることとした。


4 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定はないが、申請内容が
既設のサッシへの内窓の増設であり、専有部分内の工事であって共用部分や他
の専有部分に影響を与えるおそれはないことから、申請の必要がない旨Aに回
答した。

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1 について                       適 切

 2ヵ月後に管理組合で実施することが決定しているということなので
 [ 工事を速やかに実施できない場合 ]ではないので 申請を不承
 認とすることもできる


下記 22条 を 参照ください

 

 

2 について                     不適切

 提出するものは規定されている 

 見積書の提出を求めることは適切ではない


下記 22条3項  17条2項 を 参照ください

 

 

3 について                     不適切

 理事会の決議を要し 理事長の判断で申請を承認することは許されていない


下記 22条3項  17条3項 を 参照ください

 

 

4 について                     不適切

 既設のサッシへの内窓の増設 も 理事長への申請を要するものとなる


下記 22条関係⑥コメント を 参照ください

 

 

 

(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他
の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の
向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計
画修繕としてこれを実施するものとする。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合
は、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当
該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合
は、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受ける
ことにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施するこ
とができる

前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5
項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とある
のは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた
修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み
替えるものとする。



〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以
下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以
下同じ。)にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなけ
ればならない

前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
した申請書を理事長に提出しなければならない。

理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定め
る理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定
しなければならない。

  (理事会)
  第51条
    理事会は、理事をもって構成する。
  2  理事会は、次に掲げる職務を行う。
  一  規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定
    められた管理組合の業務執行の決定
  二  理事の職務の執行の監督
  三  理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
  3  理事会の議長は、理事長が務める。

 

 

コメント
22条関係

⑥ 「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開
口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上
等に資するもの」の工事の具体例としては、防犯・防音・断熱性等により
優れた複層ガラスやサッシ等への交換、既設のサッシへの内窓又は外窓の
増設等が考えられる。


 

 

       

                          はたけやまとくお 事務所 

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