おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

理事会の承認・不承認

2023-07-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

今日も暑いけれど 

ビートルズの 

Cry For A Shadow  を聴きながら 業務スタートへ 第一歩

 

ということで

本日の マンション管理士試験過去問学習

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                                                                              ※ 問い方を変え 利用させていただいています

2016年度

【問 30】 

管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結
しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けよう
とすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約(
単棟型)による適切/不適切を答えなさい。

1 理事長がこの理事会で承認を受けるには、当該取引について重要な事実の開示が必要です。


2 理事会の承認が得られても、理事長は当該取引では代表権を有しないので、監事か他の理
  事が、管理組合を代表して契約することになります。


3 この理事会で決議を行う場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による
  決議により行うこともできます。


4 この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。

 
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1 について                      適 切

   理事会で承認を受けるには 当該取引について重要な事実の開示が必要です

下記 37条の2 第1号 を 参照ください  
 
 
 
 
 
2 について                      適 切
 
  理事会での承認が得られても 理事長は当該取引では代表権を有せず 監事か
  他の理事が管理組合を代表して契約します

下記 38条6項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                         不適切
 
 例外的な場合を除いて 書面又は電磁的方法による決議により行うことは
 できません

下記 53条2項 17条1項 21条 22条 54条1項 を 参照ください
 
 
 
 
 
4 について                         適 切
 
 特別の利害関係を有する理事なので 議決には加わることができません

下記 53条3項 を 参照ください
 
 
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               記
 
(利益相反取引の防止)
第37条の2
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。

一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
 
 
 
(理事長)
第38条
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない
 この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する
 
 
 
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(専有部分の修繕等)
第17条
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け
若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を
与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める
理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(専有部分の修繕等)
第17条
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け
若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を
与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める
理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けな
ければならない
 
3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会をいう。
以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。
 
 
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して
書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行
うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、
当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要す
るものであるときは、この限りでない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して
書面又は電磁的方法による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等
の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じ
ている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施
が、緊急を要するものであるときは、この限りでない

4 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5
項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とある
のは「保存行為」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事
後に、当該工事」とあるのは「第21条第3項の承認を受けた保存行為後
に、当該保存行為」と読み替えるものとする。



(窓ガラス等の改良)
第22条

※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合に
は、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当
該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合に
は、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受ける
ことにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施するこ
とができる。

3 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5
項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とある
のは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた
修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み
替えるものとする。

(理事会の会議及び議事)
第53条 
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、
 書面又は電磁的方法による決議によることができる

3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることがで
 きない


(議決事項)
第54条
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
五  第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認

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平成24年 の 行政書士試験・記述式 の 問題です

Xは、A県B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収
の打診を受けた。
Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があ
ったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地につ
いて土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。
しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服
である。
より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。
また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。
40字程度で記述しなさい。

 

問題文はそれなりに長いですが 40字程度で答えなければなりません
400字原稿用紙の10分の1を埋めればよい ということです
[別な面からみると 使えるのは40字程度限定 ということ]
が そのことは 求められている要点のみを厳選して記さなければならない
ということ
その潔さ というか シンプルの極み とでもいえそうなことに 魅力を感じていることも
あって 受験者の方の学びの応援をさせていただいています

この記述式を別な面で捉えると 論文式等の試験において 関連のことが訊かれた折には絶対
に外してはいけない文言群を学んでいると思えるのです
究極のメモ という感があるように考えられるのです

ということで 
先日も 受験生さんと この問題のポイントにたどり着けたか否かの分れ目となったであろ
う問題文の読み方について アーダコーダと 点検・懇談 したのでした

                                     

                                     

 はたけやまとくお事務所

 

 


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