おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

議決の要件 など

2023-08-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

初めての受験の方 や 極く最近に受験を決められた方などもおられ 手続きのこと

など心配なさっていたので 参考になればと思いますので 載させていただきます

 

 

令和5年度マンション管理士試験 実施要領

1.想定されるマンション管理士試験の内容

(1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること

建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替え等の円滑化に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 等

(2)管理組合の運営の円滑化に関すること

管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計 等

(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること

マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物・設備の診断、大規模修繕 等

(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること

マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 等

※出題に係る法令等については、令和5年4月1日において施行されている法令等です。

2.試験期日及び時間

令和5年11月26日(日) 午後1時~3時

3.試験地

札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市並びにこれらの周辺地域

4.受験資格

年齢、学歴等に関係なく、どなたでも受験できます。

5.受験手数料

9,400円 (非課税)

6.「受験案内・申込書」について

(1)配布期間

令和5年8月1日(火)から令和5年10月2日(月) まで

(2)配布場所

都道府県及び政令指定都市等のマンション管理行政担当窓口、一部主要書店、
マンション管理センター本部・支部で入手できます。
(配布場所等の詳細は、8月1日(火)に当ホームページで案内いたします。)

(3)その他の入手方法

   ※郵送による入手・宅配便による入手ともに、請求は8月1日以降にお願いします。

 

1.郵送による入手

A4判の「受験案内・申込書」が折らずに入る大きさ(角型2号相当)の返信用封筒を用意し、
宛て先を記入の上、請求部数に応じて必要な料金分の切手(例:1部 140円、2部 250円)
を貼ってください。
この封筒を折畳んで別の封筒に入れ、表に「受験案内・申込書〇部希望」と請求部数を明記の上、
下記請求先まで郵送してください。

2.宅配便による入手

宛先と必要部数を記入した宅配便の着払い伝票を、下記請求先まで封書にて郵送してください。

 「受験案内・申込書」の請求先
〒150-8681  渋谷郵便局留
公益財団法人 マンション管理センター
 試験研修部

 

3.ホームページからの入手

マンション管理センターのホームページ(https://www.mankan.org)に配布期間中掲載される
受験案内・申込書(PDFファイル)をダウンロードすることにより入手することもできます。

7.受験申込方法

(1)受験申込受付期間

9月1日(金)から10月2日(月)まで(最終日消印有効)

(2)申込手続き方法

受験申込受付期間内に、下記書類を特定記録郵便にて郵送してください。
○受験申込書(1通)
○受験整理票(1通)
※申込みは最終日の当日消印まで有効ですが、なるべく早めの申込みをお願いします。

(3)受験申込時に必要なもの

○受験手数料(9,400円)
ゆうちょ銀行・郵便局または銀行にて納付
※「受験手数料払込用紙」をホームページからダウンロードして使用する場合は、銀行振込のみ
の扱いとなります。

 ○払込受付証明書

受験手数料支払時に発行される払込受付証明書(お客様用)又は、ATMの利用明細票(原本)を、
受験申込書の指定箇所に貼付してください。
○顔写真(パスポート申請用写真の規格と同じ縦4.5cm×横3.5cm)を受験整理票に貼付してく
ださい。

(4)郵送先

 「受験申込書類」の郵送先
〒150-8681  渋谷郵便局留
公益財団法人 マンション管理センター 試験研修部

8.合格発表

令和6年1月5日(金)に、当センターから各受験者へ合否通知書を送付するとともに、合格者へは
合格証書を発送します。

また、当センターのホームページ(https://www.mankan.org)において合格者の受験番号を掲載し
ます。

9.試験実施機関

公益財団法人 マンション管理センター
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル7F
TEL : 03-3222-1611(マンション管理士試験の受験申込等についての専用電話)

 

大阪支部
〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-21 今橋藤浪ビル3F
TEL : 06-4706-7560

 


 

ということですが

試験まで 3ヶ月と少し という時期になりました

さて 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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2018年度

                                                                            《問い方を変え利用させていただいております》

〔問 28〕 

総会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)による適切/不適切に
ついて答えなさい。

1 
敷地及び共用部分等の変更を決議するに際し、その変更が専用使用部分の使
用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専用使用部分の専用使用を認めら
れている組合員の承諾を得なければならず、この場合において、当該組合員
は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

2 
マンション敷地売却決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分
の4以上で行うことができる。


3 
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分
の復旧の決議は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行
わなければならない。


4 
総会においては、あらかじめ組合員に目的等を示して通知した事項のほか、
出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる。

 

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全肢が (総会の会議及び議事)第47条 を根拠にして判別する問題です

 

1 について                       適 切

 下記条文 8項前段・後段 を 参照ください

 

 

2 について                       不適切

 下記条文 5項 を 参照ください

 

 

3 について                       不適切

 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合なので 本肢の議決は 
 普通決議で可


下記条文 2項 ・ 3項4号 を 参照ください

 

 

4 について                       不適切

 下記条文 10項 を 参照ください

 

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                    記

(総会の会議及び議事)
第47条

総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に
定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2  総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する

3  次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4
分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

一 規約の制定、変更又は廃止

敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建
築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震
改修を除く。)

三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起

四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧

五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項

4  建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総
数の5分の4以上で行う。

5  マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数
敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。

 

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
6  前5項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席
組合員とみなす。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
6  前5項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使す
る者は、出席組合員とみなす。

7  第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特
別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合におい
て、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

8  第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用
部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又
その専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければなら
ない。
この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否しては
ならない。


9  第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有
者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

10  総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ
決議することができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ※ 参考メモ

 47条関係コメントにある ⑦ もタイセツな知識ですね 

 ⑦ 建替え決議及びマンション敷地売却決議の賛否は、売渡し請求の相手方
  になるかならないかに関係することから、賛成者、反対者が明確にわかる
  よう決議することが必要である。なお、第4項及び第5項の決議要件につ
  いては、法定の要件を確認的に規定したものである。

 

                                


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