おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

自身にとっては疑問 ?けれど?そうしたことではないのかな?

2021-10-22 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

前回のブログでは サマザマ 意見を述べさせていただいたのですが

そこでの 大きなポイントとして

[標準管理規約 は 法 規 ではない]

ということが 絡んでいます

 

 

昭和二十五年建設省令第四十号
建築基準法施行規則
建築基準(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。
 
(○○○)
第一条 ○○○○
 
例として
建築基準法関係の 施行令 と 施行規則 のことを載せました
 
なんのために ? と 思われるでしょう

 
長い間の 大きな ? 疑問 なのですが
 
『・・・なぜ 区分所有法には 施行令 は無いし ? 施行規則も ほんの
 
 技術的な事に関しての登場だけで 

 済んでいるんだろう ? というか 済ませているのだろう・・・ 


 それらをより登場させることで 法に沿った管理基準を迅速に補えることもあり
 得るだろう また それに沿った標準管理規約など実質準法規類ともいえそ
 うなものの改正も よりスムースに迎えられることがあるだろう・・・



 ・・? サマザマな緊急時にも それらに働いてもらって より迅速な手当
 てのための指針を示すことができて より明確な法的効果を国民に示すこと
 ができ マンション住民 や 関係するものにも 管理遂行の方向を法的な
 楯でもって保護し得るだろうに・・・・?
 
 国会など通させなくとも 内閣と連携をとりつつ 省独自でも規則でもって立法
 できることを 活用してみ
るといいのではないかなー(区分所有法にも その
 ようなことで 特に 緊急時での対応可の範囲があるのでは
?)
 
 ・・・やはり 体制上の問題があるのかな ? 独特な理由が どこかに
 在るのだろうか ? 関連法との 法的な理論上 のことなのかなー ?
 
 
 
 そんなふうなことを
 事があるたびに思っていたのです
 
 
 
『標準管理規約は 法 ではない  
 管理規約の参考になるものを示している 
 標準管理規約担当部署は<立法>あるいは その立案作業を直接担当して
 いるわけではない と 解されましょうが
 マンション政策部門の方たち
 幾人ほどでモロモロの作業にあたっておられるのだろうか
(法案担当部署・標準管理規約担当部署は各々なのだろうか
 そもそも 前者は機構図のなかに登場しているのだろうか)?


 率直に言って 
 法の直下にある というか 法を補うランクに位置どる政令や規則がないよう
 なまま<技術論的な面ではさておき 組織・機構・各種手続のアレコレの面で>
(つまり 緩衝部 とでもいうものがないような)状態で 一手に 即 いわば
 法のカ
バー(標準管理規約では 参考となるものを示すことに関わるというこ
 となの
だろうが)を任され ・・・ 
 法の範囲内とはいっても どの程度まで示すことが許されるのだろう など
 と逐一検討しながらの作業なのだろうかな ?  タイヘンなお仕事だろう


 
 
 今日もあらためて 改正の標準管理規約を 必要に応じて眺めていたのです
 が 今回の改正などでは 言葉の歯切れがよくないなー というか 表現に
 苦労をなさっているなー
(緊急時対策などに追われ アチラコチラからの声に最前線での対応を強いられ
 たのだろうな   なんらかの方向を示さなければ ということで
 日々 そうとうなご苦労をなさったことだろう)
 と感じてしまう部分が アチコチ に 少なからずある ? という印象を 
 自身は拭えないでいます


 
 区分所有法施行令 ・ 区分所有法施行規則 類を より活用するとしたなら 
 
 法的効力のある指針を 迅速・臨機応変に示すことができ 
 
 しいては 法規類の内容範囲に従うべき「標準管理規約(コメントも)」
 
 の改正も 歯切れよく 曖昧さのない よりスッキリとした姿で示すことが
 
 できる場合が増えるように思ってしまうのだけれど・・・
 
 
 
と 
本日は ツブヤイテしまいました 
 
一介の素浪人の ブツブツ 呟き
(どうぞ お許しを くだされ)               
             
 
                
 
 

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