前回のブログでは サマザマ 意見を述べさせていただいたのですが
そこでの 大きなポイントとして
[標準管理規約 は 法 規 ではない]
ということが 絡んでいます
昭和二十五年建設省令第四十号
建築基準法施行規則
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。
を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。
(○○○)
第一条 ○○○○
例として
建築基準法関係の 施行令 と 施行規則 のことを載せました
なんのために ? と 思われるでしょう
長い間の 大きな ? 疑問 なのですが
『・・・なぜ 区分所有法には 施行令 は無いし ? 施行規則も ほんの
技術的な事に関しての登場だけで
済んでいるんだろう ? というか 済ませているのだろう・・・ 』
それらをより登場させることで 法に沿った管理基準を迅速に補えることもあり
得るだろう また それに沿った標準管理規約など実質準法規類ともいえそ
うなものの改正も よりスムースに迎えられることがあるだろう・・・
うなものの改正も よりスムースに迎えられることがあるだろう・・・
・・? サマザマな緊急時にも それらに働いてもらって より迅速な手当
てのための指針を示すことができて より明確な法的効果を国民に示すこと
てのための指針を示すことができて より明確な法的効果を国民に示すこと
ができ マンション住民 や 関係するものにも 管理遂行の方向を法的な
楯でもって保護し得るだろうに・・・・?
国会など通させなくとも 内閣と連携をとりつつ 省独自でも規則でもって立法
できることを 活用してみるといいのではないかなー(区分所有法にも その
ようなことで 特に 緊急時での対応可の範囲があるのでは?)
国会など通させなくとも 内閣と連携をとりつつ 省独自でも規則でもって立法
できることを 活用してみるといいのではないかなー(区分所有法にも その
ようなことで 特に 緊急時での対応可の範囲があるのでは?)
・・・やはり 体制上の問題があるのかな ? 独特な理由が どこかに
在るのだろうか ? 関連法との 法的な理論上 のことなのかなー ?
そんなふうなことを
事があるたびに思っていたのです
『標準管理規約は 法 ではない
管理規約の参考になるものを示している
標準管理規約担当部署は<立法>あるいは その立案作業を直接担当して
いるわけではない と 解されましょうが
管理規約の参考になるものを示している
標準管理規約担当部署は<立法>あるいは その立案作業を直接担当して
いるわけではない と 解されましょうが
マンション政策部門の方たち
幾人ほどでモロモロの作業にあたっておられるのだろうか
(法案担当部署・標準管理規約担当部署は各々なのだろうか
そもそも 前者は機構図のなかに登場しているのだろうか)?
幾人ほどでモロモロの作業にあたっておられるのだろうか
(法案担当部署・標準管理規約担当部署は各々なのだろうか
そもそも 前者は機構図のなかに登場しているのだろうか)?
率直に言って
法の直下にある というか 法を補うランクに位置どる政令や規則がないよう
法の直下にある というか 法を補うランクに位置どる政令や規則がないよう
なまま<技術論的な面ではさておき 組織・機構・各種手続のアレコレの面で>
(つまり 緩衝部 とでもいうものがないような)状態で 一手に 即 いわば
法のカバー(標準管理規約では 参考となるものを示すことに関わるというこ
となのだろうが)を任され ・・・
法の範囲内とはいっても どの程度まで示すことが許されるのだろう など
と逐一検討しながらの作業なのだろうかな ? タイヘンなお仕事だろう
(つまり 緩衝部 とでもいうものがないような)状態で 一手に 即 いわば
法のカバー(標準管理規約では 参考となるものを示すことに関わるというこ
となのだろうが)を任され ・・・
法の範囲内とはいっても どの程度まで示すことが許されるのだろう など
と逐一検討しながらの作業なのだろうかな ? タイヘンなお仕事だろう
今日もあらためて 改正の標準管理規約を 必要に応じて眺めていたのです
が 今回の改正などでは 言葉の歯切れがよくないなー というか 表現に
苦労をなさっているなー
(緊急時対策などに追われ アチラコチラからの声に最前線での対応を強いられ
苦労をなさっているなー
(緊急時対策などに追われ アチラコチラからの声に最前線での対応を強いられ
たのだろうな なんらかの方向を示さなければ ということで
日々 そうとうなご苦労をなさったことだろう)
日々 そうとうなご苦労をなさったことだろう)
と感じてしまう部分が アチコチ に 少なからずある ? という印象を
自身は拭えないでいます
自身は拭えないでいます
区分所有法施行令 ・ 区分所有法施行規則 類を より活用するとしたなら
法的効力のある指針を 迅速・臨機応変に示すことができ
しいては 法規類の内容範囲に従うべき「標準管理規約(コメントも)」
の改正も 歯切れよく 曖昧さのない よりスッキリとした姿で示すことが
できる場合が増えるように思ってしまうのだけれど・・・
と
本日は ツブヤイテしまいました
一介の素浪人の ブツブツ 呟き
(どうぞ お許しを くだされ)
(どうぞ お許しを くだされ)