本日のマンション管理士試験 過去問 は 平成23年度のものです
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問 31
甲管理組合の総会終了後、議長が議事録を作成したが、議長が総会で指名した議事録署名人
の一人Aが修正の必要があるとして署名押印を拒否した。
この場合におけるB~Eの各理事の意見として、区分所有法、標準管理規約及び民法の規定
による適切・不適切を答えよ。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。
※ 問い方を変えて利用させていただいています
令和3年4月1日の時点においてにて 答えてください
令和3年4月1日の時点においてにて 答えてください
1 B理事「議事録の作成権限は議長にありますから、Aの修正要求の内容にかかわらず、応
じる必要はないと思います。」
じる必要はないと思います。」
2 C理事「総会で議事録署名人に指名した以上、Aの署名押印がないと議事録そのものが無
効となりますよ。」
効となりますよ。」
3 D理事「議事録の作成期限は決まっていないので、時問がかかってもAが折れるまで、議
事録の作成を見合わすべきでしょう。」
事録の作成を見合わすべきでしょう。」
4 E理事「Aの署名押印を得られないからといって、議長が議事録を作成しないときは、過
料に処せられることもありますよ。」
料に処せられることもありますよ。」
1 について
議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しな
ければならないとしているのは 議事録の記載が正確であることを
作成者以外の者に確認させるため
なので 少なくとも 議事の経過の要領やその結果に誤りがある場
合には 議長(作成者)は修正要求に応じる必要がある
区分所有法(議事録)
第四十二条
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
(議事録の作成、保管等)単棟型
第49条
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び
議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しな
ければならない。
第49条
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び
議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しな
ければならない。
2 について
署名押印を欠くような議事録だとしても 作成の権限を持つ総会の
議長によって作成されたものである限りは 議事内容を証する証拠
としての効力はあるので 記載内容の真実性について疑われるよう
な場合を除いて 議事録そのものが無効となってしまうものではな
いと解される
3 について
作成期限に関して 特に規定は無い
しかし 議事録は閲覧に供されるものであることからしても 作成に
いくら時間がかかってもよいとは解し得ないので議長は速やかに議事
録を作成すべきと解される
区分所有法(議事録)
第四十二条
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由があ
る場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記
録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における
閲覧)を拒んではならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由があ
る場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記
録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における
閲覧)を拒んではならない。
第49条 単棟型
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求
があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求
があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 について
議長は総会の議事録作成する義務があり その違反には罰則がある
(議事録)
第四十二条
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
第三章 罰則
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、
議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を
含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき
事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、
議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を
含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき
事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
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ということで
1 ・ 2 ・ 3 は 不適切
4 は 適切
区分所有法42条 は 強行規定です
規約をもってしても 適用排除することはできません