おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ありがとうございました

2020-12-28 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

本年も ブログにお付き合いくださいましたこと 
心から 感謝もうしあげます

ありがとうございました

 

 

現状は

働き方 が 生き方に

生き方 が 働き方に

サマザマナ 変化をせまってもいる という情況でしょうか・・・ 

 

2021年を迎える心持ちを この年末年始 
自身も ジックリと考えてみようと思っております

 

 

 

 

 

走ることを 人生を全うする活力の維持の一助とする

どのようなコースを どのくらいの速力で どのようなペース配分をしながら

ゴールに向かうか

 

さらに技術を要するコースを目指そうとの思いが募り 計画を練るときには

さらなるどのような配慮がポイントとなるのか

 

 

上のことと同様なことが 資格取得行動のスタートライン近くに立ったとき とか 
生涯学習の継続をするにおいても気になることがあるようで アドバイスが欲しい
と思う場面も登場するかもしれません

現時点での 知識欲に対するエネルギーの質と量を 自身の情報として より
客観的に持っていたい
行動したい いや するべきだ

 

そうしたときなどの〔伴走者〕たるべく お手伝いをさせていただくのが

自身ホームページに載せている業務案内のひとつ

     〔Ⅲ  国家試験受験サポート業務〕   です

 

 

 

 

≪行政事件訴訟法≫ は

行政書士受験における 堅固な壁といえるでしょう

〔記述式〕に登場の常連 ともいえます

 

この科目

入門の頃 条文にあたってみても 何もヒッカカラナイ という感覚なのでは?

と 自身の経験からは 思われます

例えば民法ですと おおよそ <こういうことを学んでいくのだな>という感覚くらいは少し

ばかりであっても読後に残り マッタクヒッカカラナイ という思いまではしないのでは?

ですが 行政法 特に行政事件訴訟法を筆頭とする救済法は 手強い

未だに そのような思いをさせられることが多く 例えば39条など

その直前に [第三章]の 章名が付いて無いとしたなら ナンノコトの条文なのか
(章名がスグ隣に在っても 39条がなぜ登場する必要があるのか どのような働きをもって
 
そこにあるのか ?)

あやふや という 感 が 自身の場合 そうとう長い間続いたりしていました

 

力が具わっている方などは 目の付けどころがキチンとしていて あまり苦労なく 

知識が積み重なっていくのでしょうが・・・

 

 

ということで 以前から申し上げているように 特に独学の方などは理解のための伝手もなく 

力が伸びない状態が続く時は 条文についてコンメンタール式のような参考書を手に入れてみる

ことも一策なのでは と 思われます

〔予備校などを利用できない方などは 希望に沿うような参考書と出会うこと自体大変でしょうか ?

自身も 全般マッタクの独学で歩んできたので 頼りとするものは市販の専門書だけであり

アドバイスにも迷うのですが・・・弘文堂 の <行政救済法>あたりが 候補にはなるだろう と

現時点で 自身の経験からは言えそうです〕 

 

 

それなりの知識吸収に努めているのだがナカナカ進歩の実感を持てない方

<行政救済法:弘文堂  著 高木・常岡・橋本・櫻井> を紹介です

試してみるのもいいのでは

最近あった相談者さんにも すすめてみたのでした

 


 

 

 


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