おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

払うことについてのルール

2023-12-26 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です
〈他の試験にも 参考になります〉

 


                  ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕         

                  

Aが所有する甲マンションの 201 号室を賃料月額 20 万円としてBに賃貸し、
令和4年8月分の賃料をCがAに対して弁済しようとする場合に関する次の記
述について、民法の規定による正誤を答えなさい。


1 AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止していたと
きは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶
することができる。


2 AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限し
ていなかったときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、
BがCに弁済の委託をし、これをあらかじめAに伝えていれば、AはCの弁済を
拒絶することができない。


3 AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限し
ていなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、Cの弁
済がBの意思に反していることをAが知っていたときは、AはCの弁済を拒絶す
ることができる。


4 AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限し
ていなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、C
の弁済がBの意思に反していることをAが知らなかったときは、AはCの弁済を
受領することができる。

 


 

1 について                    正しい

 B以外の第三者の弁済を禁止ているので Cは弁済をするについての正当な利益を
 有していても弁済はできないので AはCの弁済を拒絶できる


下記 474条 4項 を 参照ください

 

 

2 について                    正しい

 AB間の賃貸借契約において B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していない

 Cは Bから弁済の委託を受けており AはBからそのことを伝えられて知っていた
 ので Cは弁済することができAはCの弁済を拒絶できない


下記 474条 3項 を 参照ください

 

 

3 について                     誤 り

 AB間の賃貸借契約において B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していない

 Cは Bの賃料債務の弁済をすることについて正当な利益を有しているのでBの意思
 に反しても弁済をすることができ Aはそれを拒絶できない


下記 472条 2項 を 参照ください

 

 

4 について                      正しい

 AB間の賃貸借契約において B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していない

 Cは Bの賃料債務の弁済をすることについて正当な利益を有していないが AはC
 の弁済がBの意思に反していることを知らないので Cは弁済することができAはそ
 の弁済を受領することができる


下記 472条 2項 を 参照ください

 

 


                  記        条文に省略があることがあります。

(第三者の弁済)
第四百七十四条 

債務の弁済は、第三者もすることができる。

2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して
弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者知らなかったときは、この限りでない。

3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権
知っていたときは、この限りでない。

4 前三項の規定、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が
三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない
 
 
 ※ ヤヤコシイかもしれません が
   ポイント
      原則は 債務の弁済は第三者も可 である
      ただし 当事者が禁止・制限するなら第三者は弁済できない
   が  ・弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は債務者の意思に反して
       弁済をすることができないのだが 債権者がその事情を知らない場合
       と
      ・弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は債権者の意思に反して
       弁済をすることができないのだが 第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合
       で債権がそれを知っていた場合
       は
       弁済できる 
 
   〔ということで条文をソノママ羅列しているだけなのですが 自分にとって よりわかりやすい
    整理をしておくしかない と 思われます〕
 

本日の問題は
令和4年度 問 14 です
                                     


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