本日の マンション管理士試験過去問学習です
※ 〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
理事、理事会等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切な
ものは何個か。
1 理事会で、理事長、副理事長及び会計担当理事の役職解任の決議をする場
合、WEB 会議システム等によって行うことはできない。
2 総会提出議案は、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法によ
り理事会で決議することができる。
3 理事が止むを得ず理事会を欠席する場合には、規約の明文の規定がなくて
も、あらかじめ通知された事項について書面で賛否を記載し意思表示すること
が認められる。
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して
訴訟を追行する場合には、理事会の決議を経ることが必要である。
1 について 不適切
WEB会議システム等により開催の理事会であるからといって 特に議決事項に制限
があるということはない
下記 53条 を 参照ください
2 について 不適切
総会提出議案については 書面又は電磁的方法により理事会で決議することはできない
下記 53条 2項 を 参照ください
3 について 不適切
理事が止むを得ず理事会を欠席する場合にあらかじめ通知された事項について書面で賛否
を記載し意思表示することについては 規約の明文の規定が必要となる
下記 第53条関係コメント を 参照ください
4 について 適 切
未納の管理費等及び使用料の請求に関し 管理組合を代表して理事長が訴訟を追行するには
理事会の決議を経ることが必要とされている
下記 60条 を 参照ください
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記 条文に省略があることがあります。
(理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事
の過半数で決する。
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる
事項を決議する。
五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
(専有部分の修繕等)
第17条
(敷地及び共用部分等の保存)
第21条
(窓ガラス等の改良)
第22条
第53条関係コメント
④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前
に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えら
れる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ
通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約
の明文の規定で定めることが必要である。
(管理費等の徴収)
第60条
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
※ 〔追行〕という文言からは 途中から訴訟を担当する
ことというようなイメージがあることを示すように思
われますが 民事訴訟法独特の表現 ? ですね
〔遂行〕というような意味と捉えてください(念のた
め記しました)
参考 区分所有法
(権限)
第二十六条
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項
を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
標準管理規約
(理事長の勧告及び指示等)
第67条
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等
若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行
ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
適切なのは 4の肢のみ
正解は 1 個
2022年度 問31