おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

スケジュールを崩さない範囲で どうぞ

2021-11-02 | マンション管理関連試験等サポート   
 
マンションに住んでいる方のなかに 自身の想定を超え 意外に(他意はありません)
 
多く ? 高齢者の方で

サマザマな資格試験に


挑戦中の方がおられます

実務上で 登記知識も学ばなければならないので 可能な範囲で 説明をさせていただく
ことなどもあります
 
 

(敷地権付き区分建物に関する登記等)
 
第七十三条 
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権
をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定
により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を
有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。



この条文は 敷地権付き区分建物に関する登記の効力が土地の敷地権に及ぶということを
示しています
 
場合によっては 建物のみに効力がある登記の申請もあるので 法務局登記官が職権で建
のみに関する
付記登記をする
こともあります(付記登記は 主登記内容を追加訂正の登記 で その付記の付記 など
もあります ← 以前も記しましたが 登記の仕組みの精緻さ機能のスゴサには 自身は
感動させられます)


不動産登記規則 (敷地権の登記がある建物の権利に関する登記)
第百五十六条 
登記官は、法第七十三条第三項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する
方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。

例えば

1  平成30年10月 20日 Yは建物のみについて根抵当の設定を受けた

2  同年11月 2日に敷地権の表示の登記がされた

3  その後に 1 の根抵当権の設定登記の申請がされた

という場合の登記の記載例
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

乙区
1  根抵当権設定   平成30年11月 15日  原因 平成30年10月20日設定
            第400号         極度額  金 2000万円
                          債権の範囲  売買取引
                          債務者    X
                          根抵当権者  Y

1-1 1番登記は                 平成30年11月 15日付記                 
    建物のみに
    関する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 もしも 1-1の[のみ付記]がされないとすると 1番根抵当の効力は敷地権にも
 及んでいるものとして公示されてしまう 
 それを防止する意味で[のみ付記]をすることになる  

 

というようなことですが・・・

                         

[不動産登記法]関係の出題については

質問が多いです

自身も “ たしかに 難解なものが多いな ” という感をもっています

実務上 登記事項証明書などに接することが多く 不動産登記関連の知識は

必須 ともいえるのですが

奥が深いな・・・ と 思わざるを得ません

 

 

不動産登記に関して - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

前回に続く - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

前回 前々回 にて

連続で投稿させていただいています

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017年度
【問 18】 
敷地権付き区分建物の登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律第123号)、
区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 敷地権付き区分建物の敷地権が地上権である場合に、敷地権である旨の登記をした土地には、
  当該土地の所有権目的とする抵当権の設定の登記をすることができない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

という肢などでは 

〔・・・敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記 に関してのことだな
 この肢では 敷地権は地上権 だ
 ( ワザワザ 敷地権が地上権である場合に という文言を登場させている )
 敷地権になっているわけではない所有権目的とする抵当権という担保権の設定 
 なのだから 
 敷地権を目的とする
 担保権の設定 
ということでは

 ないのだな・・・敷地権が地上権 という状況と 敷地権ではない所有権 という
 状況とで扱いが異なるのは当然だろうな 
 ということで 肢の場合では権利に関する登記である抵当権の設定登記は可 なの
 だから 
 誤りの肢だ 
というような思考の流れ あるいはそれにできるだけ近づける流れをとれるか・・・

ポイントとなる文言を ワザワザ 肢に登場させることが多いです
もっとも 肢以前に 主たる問題文に そうしたものを登場させる場合もあり得ます
要するに 文言に デキルカギリ 注視して(当然のこと と言えるでしょうが)


 
不動産登記法
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 
2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は
  敷地権目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。

(敷地権である旨の登記)
第四十六条 
登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記を
するときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所
有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。




以前にも [不動産登記法]の問題に関して

こういうものも登場します [Ⅰ] - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

続いて〔Ⅱ〕 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

続いて〔Ⅲ〕 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

続いて〔Ⅳ〕 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

というのも 載せさせていただいています

 

参考になるようなことがありましたなら 眺めてみてください

(あくまで 学習計画にジャマにならないレベルで どうぞ)

 

                         

                        


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