おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

マンション の それぞれの貌

2021-01-18 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

<この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う>

ということが 明文で 区分所有法に定められているでしょうか ?

それとも

条文としては 登場していないでしょうか ?

 

 

次のように 条文として 存在しています


(委任の規定の準用)

第二十八条 

この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。


 

委任に関する規定 とは

民法643~656条・商法512条等です

 

 

ものごとは 穏やかに何事もなく流れているときは それこそ 組織のあり方など気にもならない のですが

いったん こじれると ムクムクと 当事者間の関係色が アッサリとグレーになったり ブラックになったり

するものです

相続の処理の流れにおいてもそのようなことを覚えたりするのですが マンションの管理体制における変化

時などにおいても

同様な思いをさせられます

 

 

報酬関係のことも 曖昧のままでは 問題が生じる虞があります

民法上は


(受任者の報酬)

第六百四十八条 

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない

 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

 委任が履行の中途で終了したとき。


 

ところで

管理者が会社(管理会社等)ならば 規約の定めとか集会の決議がないとしても
それ相当の報酬の請求をすることができる ということもあります


(報酬請求権)

第五百十二条 

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を
請求することができる


 

念のためですが 
区分所有法上では 管理者は区分所有者でなくとも 自然人でなく法人で

あっても問われることはなく 管理の受託を業としている法人の企業(管理会社)でも可

という理解がされています

 

 

 

問題が発生すると 基本の基本からの整理・検討を迫られることもあります

マンション管理組合は 人の集団である団体

硬い話で恐縮ですが

団体の構成員の人格のことと 団体自体の人格のことの関係等で

社団型のものと 組合型のものが マンション管理組合にはある ということがいわれることが

あります

 

区分所有法に定められている集会・規約・管理者等に関した規定によって管理運営されている
限りならば

一般に 社団(権利能力なき社団)に該当しているとされる

でしょうが

築後そうとうの時を経た 比較的規模が小さ目のマンションなどでは特に ハッキリとした?管理者
が定かでなく 誰がリードして運営しているのか 皆はそのことを了承しているのか 実質的には規約
ともいえないようなものがあるばかり か そもそも そうしたものさえも
具えられていない管理組合が 
あったりします

こうした場合 

区分所有者の団体というものがあるのだ(当然に成立する区分所有者の団体← 区分所有法3条団体) 

としても 社団(権利能力なき社団)が存在しているとはみられないこととなるでしょう

そのような場合 組合型団体とみることとなる というような理解がされるのでしょう

概して言うと 権利義務の主体として 個々の組合員の人格が前面に登場する というような・・・

 

ということで

高齢化が進み 長い間自主的に管理してきていた管理組合の運営の仕組みの形にもおおきな変化が

生じ 

まずはその正体を

キチンと整理する 

というようなことからスタート というような業務も 増えていきそうに感じているのです

 

 

まさしく 

≪当然に成立する区分所有法3条団体のことをも 管理組合 と呼べます

集会を開催すること

規約を設定すること

管理者を設置すること

などを実行するかしないかは 

法的には 自由 ≫

なのです


(区分所有者の団体)

第三条                                        〔省略アリ〕

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる


 

しなければならない ではなく ・・・ことができる なのです

 

 

そもそも ここらあたりが マンション管理運営の 奥深いことの理由なのかもしれません

巷には 標準管理規約からは程遠い それぞれの顔を持つ団体・組合のようなもの?も 
あるのです

モチロン そのような独自路線 ? を持つ組織であろうと 法の範囲の管理運営がなさ

れている限り 違法な管理運営団体ではありません

ときに 

妥当ではない とか 場合によっては 著しく不当では というような感想を抱かされること
も 率直に言って あります

       

   

             hatakeyamaマンション管理士事務所