本年度の マンション管理士試験で 〔管理組合法人の解散〕のことが出題されていました
そこで ナントナク というわけではないのでしょうが・・・質問が
『 団地管理組合法人は どのような理由で 解散することになるのですか ?
解散関係のことは どのような条文なのでしょう ?』
(解散)
第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)
の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなったこと。
三 集会の決議
2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
66条には 55条も準用することが定められているので
第55条
団地管理組合法人は、次の事由によって解散する。
一 土地等( これらに関する権利を含む。 )の全部の滅失
二 土地等( これらに関する権利を含む。 )が第65条に規定する団地建物所有者の共有でなくなったこと。
三 集会の決議
2 前項第3号の決議は、第65条に規定する団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
となるでしょう ≪下記の参照用条文 の下線部のあたりが参考になる≫
第二章 団 地
(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が
それらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、そ
れらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有
部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約
を定め、及び管理者を置くことができる。
(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、
第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに
第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。
※
:先取特権および特定承継人の責任 (7 ・ 8条 の準用)
:団地管理対象物の管理 (17~19条 の準用)
:団地の管理者 (25 ・ 26 ・ 28 ・ 29条 の準用)
:団地の規約 (30①③~⑤ ・ 31① ・ 33条 の準用
:団地の集会 (34~46条 の準用)
:団地管理組合法人 (47~56条の7 の準用)
この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第
六十五条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第七条
第一項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第六十五条
に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「区分所有権」とある
のは「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第十七条、第十八条第一項及び第四項並びに
第十九条中「共用部分」とあり、第二十六条第一項中「共用部分並びに第二十一条に規定する場合に
おける当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第二十九条第一項中「建物並びにその敷地及び
附属施設」とあるのは「土地等並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた
同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第十
七条第二項、第三十五条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十四条第一項中「専有部分」とある
のは「建物又は専有部分」と、第二十九条第一項、第三十八条、第五十三条第一項及び第五十六条中
「第十四条に定める」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第三十条第一項
及び第四十六条第二項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第六十八条
第一項各号に掲げる物」と、第三十条第三項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附
属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは
土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定め
られた同条第一項第一号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第
二号に掲げる建物の共用部分」と、第三十三条第三項、第三十五条第四項及び第四十四条第二項中
「建物内」とあるのは「団地内」と、第三十五条第五項中「第六十一条第五項、第六十二条第一項、第
六十八条第一項又は第六十九条第七項」とあるのは「第六十九条第一項又は第七十条第一項」と、第
四十六条第二項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第六十五条に規定する団地
建物所有者でないもの」と、第四十七条第一項中「第三条」とあるのは「第六十五条」と、第五十五条第
一項第一号中「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その
共用部分)」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同項第二号中「建物に専有部分が」
とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第六十五条に規定する団地建物所有者の共有で」
と読み替えるものとする。
たしかに 苦痛をも感じるような準用規定 です
でも 〔第2章 団地〕の学習をある程度終えた時点で なんとか時間を見つけて とにかく読んでみて
ください
( たとえ 一度なりとも・・ できれば二度・・・なんとか ガンバッテ三度目・・・間をおいて もう一度
ソウカ ココデ コウイウカタチデ トウジョウスルノダナ それは コノヨウナ 特性のためなのか )
自身の経験で言うと ナントナク なのですが 学習態度の心構えの変化を チョットバカリ 覚えたり
したのです
<・・・とにかく 一応 挑んでみた の だ> というような・・・