おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

除 名

2021-01-19 | マンション〔規 約 類〕

 

 

 

『どうしても解決がつかないので 除名 ということまで考えているのですが・・・』

 

実質的には 除名 ということと近い制度も用意されている ともいえますが(59条)

 

 

標準管理規約とは異なる内容の規約を持つこと自体には なんらの問題もありません

何度も申し上げてきたことですが あくまで 参考 ですし モデル(ひな型)というもの

でも

ありませんので

 

ただし 

≪区分所有法で 定めることができる と 明文で示されている事項≫

≪区分所有法30条1項にあるとおり 区分所有者相互間の 管理運営上の事項≫

が 自治規範たる 規約 で定め得ることになります

 


( 規 約 事 項 )                                   【省略アリ】

第三十条 
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設
(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、
使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、
区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない


 

 

規約は自主的なルール です

ただ 

自治規範であり管理組合員間の 約束事 という性質のもので法規そのものではないとしても

法の範囲で

公序良俗に反しない範囲で

の決まりごと でなければならないことは 当然 です

 

なので 念のためですが いくらサマザマナ 複雑な処理困難な事情が管理運営上あるのだとしても

: 日本国籍を持たない者のみによる居住は認められない

: 専有部を譲渡する場合は 事前に管理組合の同意を得ることとする

: 管理組合は 総会決議により 組合員の除名をすることができる

 

などのことは 許されないこと 当然 です

 

 

                                 はたけやま とくお 事務所