行政書士試験合格発表がありました
合格率 10.7% ( 男性11.1% / 女性9.8% )
合格者数 4470 人
合格者平均得点195点 ( 前年度196点 ) [ 300点満点 ]
最年長合格者 76歳 (男性) 1名
最年少合格者 15歳 (男性) 1名
というようなことでした
合格なさった方 おめでとうございました
残念の思いの方
ファイティングポーズを忘れないで と 言わせてください(勝手をわびながら 記させていただいています)
さて
ガラリと話は変わりますが
自身は 区分所有法における準用規定のチーム・リーダーは 66条 だと思っています
前回は その関係の記事でした
(70条にも多くの準用のことが登場しますが 条文の体裁からしても66条の城砦は攻めるのが
見るからに手ごわすぎています)
昨日は その66条の準用の姿を記してみたのでした
一つの条文に 50個を超える条文の内容まで詰め込まれているのです
行政事件訴訟法にも準用規定に関するチーム・リーダーともいうべきものがあるように思えます
38条 (今年度の行政法記述式にも関係していた条文ともいえます・・そのあたりのことをブログで
記させていただいています)
一つの条のなかに 25個ほどのサマザマなものが ビッシリ と ツメラレテイマス
41条に当事者訴訟においての抗告訴訟に関する規定の準用
43条に民衆訴訟及び機関訴訟においての抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用
のことが そうとうな量でありますが・・・
リーダーと呼びやすいのは 38条だと思っています( 自身の勝手な命名 です )
区分所有法もそうですが
行政事件訴訟法にしても
全体条数が控えめでも 準用という手法などを使い 内容が濃い法があり その面々には
強敵も紛れ控えていますね( サマザマな受験を経験しての思いです )
会社法など 図体もデカイうえに 準用もチラホラ登場で 強敵すぎるな と いつも思わされます
が
自身の学習経験では ということですが
準用の形で凝縮されているものを ナントカ理解できるといいな と挑戦してみると 少しばかりでも
準用している側 されている側 双方纏めて記憶に残せる かも ?
という思いも 覚えたりするのです
いずれにしても 法律系の学習は 条文とも親しく付き合うほかないですものね
ということで 合格発表日に 最早 という感がありますが・・・
行政事件訴訟法のなかの 38条とたたかってみたいと考えて 記してみます
<以下条文省略アリ>
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二三
条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告
訴訟について準用する。
11 被告適格等
12 管轄
13 関連請求に係る訴訟の移送
16 請求の客観的併合
17 共同訴訟
18 第三者による請求の追加的併合
19 原告による請求の追加的併合
21 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更
22 第三者の訴訟参加
23 行政庁の訴訟参加
(行政庁の訴訟参加)
第二十三条
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認
めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を
訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなけれ
ばならない。
24 職権証拠調べ
33 取消判決等の効力
(取消判決等の効力)
第三十三条
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係
行政庁を拘束する。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により
取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対
する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に
違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
4 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。
35 訴訟費用の裁判の効力
2 項
第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決
に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えを
その処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
10② 取消しの理由の制限
(取消しの理由の制限)
第十条
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求め
ることができない。
2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴え
とを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由
として取消しを求めることができない。
20 原告による請求の追加的併合
3 項
第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の
訴えについて準用する。
23の2 釈明処分の特則
(釈明処分の特則)
第二十三条の二
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、
処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明ら
かにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの
全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するもの
の全部又は一部の送付を嘱託すること。
2 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げ
る処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る
事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有
するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
25 執行停止
(執行停止)
第二十五条
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる
重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、
処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし
処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、
することができない。
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないと
みえるときは、することができない。
5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
26 事情変更による執行停止の取消し
27 内閣総理大臣の異議
28 執行停止等の管轄裁判所
29 執行停止に関する規定の準用
32② 取消判決等の効力
第三十二条
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
4 項
第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
8 処分の取消しの訴えと審査請求との関係
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第八条
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合
においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に
対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあ
るときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分
の取消しの訴えを提起することができる。
一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査
請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その
期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。
10② 取消しの理由の制限
(取消しの理由の制限)
第十条
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることがで
きない。
2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起する
ことができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めること
ができない。
ということで 再受験を目指す方は スタートラインに着くしかありませんでしょう か・・・
試験日から そうとうな日々がすぎていますので
健康に充分留意されながら 努められますよう・・・
フト 以前記したことを思い出しました
合格率 10.7パーセント
とは 100人のうち 10.7人 というのもおかしいので
1000人のうち107人
1000人のうち100人 と 1000人のうち99人
をそれぞれ言葉にしたときの音の響きのようなこと
数字として表記したものを眼にしたしたときの感じ
というようなこと
自身は たった一人の差異なのに それ以上の隔たり
というか
ナントモ表現しようのないような印象の差を感じて
しまうのですが ミナサンは いかがですか・・・ ?