利根輪太郎の競輪人間学  脇本選手が惨敗 牛久の勝負師

2022年09月17日 21時31分13秒 | 未来予測研究会の掲示板

牛久の勝負師と初めて、言葉を交わすこととなった。

輪太郎は、彼のことを以前から気にかけていた。
「彼は「普通の人には、取れない車券だね」と大穴車券が的中したことを、しばしば誇示していた。

輪太郎は過去の自分を重ねて、その彼の車券買いに注目していたが、これまで、一度も言葉を交わす機会がなかったのだ。

聞くところによると、頭を2点か3点決めて、3連単の総流しである。

並び 1-5 2(単騎)3-6 7-8 4(単騎)9(単騎) 

レース評
今の脇本は誰も逆らえない印象。
素直に◎を進呈。
東口が食い下がり対抗だが、近畿勢を打倒すべく郡司や浅井も虎視眈々。

1番人気

7-8(3.7倍)
7-1(3.7倍)

大半の競輪ファンたちは、当然のように7番の脇本 雄太選手から勝負していた。

だが、牛久の勝負師は、7-1 7-3 7-5の3連単と。
1-7 1-3 1-5の3連単勝負であった。
「7番脇本選手を破るとしたら、1番の郡司 浩平選手だと!」と強気の発言。
「ええ!脇本を外すの?」と買った車券を見せられ、輪太郎は驚く。
「脇本の連勝は、どこまでつづく? 今日、途切れるかもね」牛久の勝負師はニヤリと笑うのだが、それをまともに耳を固め競輪仲間はいなかった。

結果

1-3 9,410円(17番人気)

1-3-6 13万8,710円(148番人気)




選手名 着差 上り 決ま
り手
S

B
勝敗因
× 1 1 郡司 浩平   11.1   捲乗り伸び
2 3 太田 竜馬 1車輪 11.4 B 押え逃粘る
  3 6 柏野 智典 1/4車輪 11.3     番手流込む
4 5 成田 和也 1/4車輪 11.1     目標は1着
5 2 浅井 康太 1車身 11.1     内突き不発
6 7 脇本 雄太 1/4車輪 10.9     8番手不発
  4 嘉永 泰斗         単騎で不発
  9 宿口 陽一         捲り進まず
8 東口 善朋         脇本雄共倒

 

戦い終わって

戦い終わって写真

 初日圧勝の脇本雄太が登場。

人気も一点に集中する中で、前受けからいつもの様に後方へと下げてからの巻き返し。

先頭に立った太田竜馬が徐々にピッチを上げて行く。脇本は最終2コーナーから反撃開始するも、前のカカリが良く車の進みは鈍い。

そうこうしている内に前の仕掛けた煽りもあって、外外回される苦しい展開で6着となりまさかの予選敗退。中団から直線強襲した郡司浩平が1着で準決へと駒を進めた。「しっかりと押さえたラインについて行って、そこからと考えてました。単騎もいたし判断が難しかったけど、落ち着いて4番手が取れましたね。前の宿口さんが余裕ありそうで後ろを見てて、自分の行きたいタイミングと被ってしまって…。バックくらいで行けてればラインで決められてたかもしれないが…。状態自体は昨日よりも余裕があって、落ち着いて走れてるし感覚的にも良くなってますね」。
 駆けて2着粘り込んだ太田は「キツいなと思ったけど、何とか良かったです。もう一回同じ事をやれと言われても難しいですね(苦笑)。とにかく仕掛け辛いペースでどこまで引っ張れるかという感じでしたね。イメージ通り走れたし、ゴール前はキツかったけど、それまでずっと踏めてたので感触は良いと思います。脇本さんを倒したと言われても、そこはあまり実感が沸かないですね」。
 太田に続いた柏野智典が3着。「ホームでビジョンを確認して、後ろに宿口君がいるのは分かってました。車間斬ってるのも見えたし準備はしてたんですが、あんまり大きく動くと2車だし難しいなと。最後も浅井君が内から入ってきてたので、前を抜きに行くよりも中割られない事を優先して、しっかりと対処出来る様にという感じでした」。


「入管法の問題点」公表に、難民支援団体が抗議

2022年09月17日 21時27分26秒 | 事件・事故

吉田 広子(オルタナ副編集長)
2021年12月24日

出入国在留管理庁(入管庁)は12月21日、外国人の「送還忌避」などに関する「現行入管法上の問題点」を公表した。

これを受け、認定NPO法人難民支援協会(東京・千代田)は12月22日、「難民申請者を含む外国人に対する差別や偏見を助長する内容だ」として抗議文を発表した。同協会は、日本で生活している難民への法的・生活支援活動などを行うNPOだ。全文は次の通り。

2021年12月21日、出入国在留管理庁(入管庁)より「現行入管法上の問題点」と題する資料(以下「本資料」とする)が公表されました。

2021年の通常国会で成立が見送られた「出⼊国管理及び難⺠認定法及び⽇本国との平和条約に基づき⽇本の国籍を離脱した者等の出⼊国管理に関する特例法の⼀部を改正する法律案」(以下「入管法改正案」とする)の再提出が報じられる中、法改正の必要性を訴える入管庁の意向が背景にあると考えられます。

本資料は、犯罪歴がある方による難民申請や、難民申請の誤用・濫用の可能性を強調するなど、情報が恣意的に引用されており、難民申請者を含む外国人に対する差別や偏見を助長しうる内容となっています。当会は、日本国内で難民支援を行う立場より、以下の通り強く抗議します。

Contents [hide]

1 1.難民申請者を含む外国人への差別や偏見の助長につながる恣意的な表現
2 2.不適切な難民認定基準を前提に難民申請の誤用・濫用を強調
3 3.難民の送還ではなく保護を:複数回申請で認定等された事例を示さず、犯罪歴を強調
4 4.おわりに:日本で暮らす全ての人が共に生きる社会を目指して
1.難民申請者を含む外国人への差別や偏見の助長につながる恣意的な表現
難民や難民申請者を送還することは、国際法上の原則により禁止されています。本資料では、難民申請者の一部を「送還忌避者」と形容していますが、難民申請者として当然の権利の行使を「忌避」と表現することは、難民申請者に対する偏見や誤解を助長するものであり、不適切です。

実際に、2008年から2020年に難民と認定された390人のうち、72人(約19%)には退去強制令書が発付され、人道配慮による在留許可を得た者については、2,187人中695人(約32%)に退去強制令書が発付されていました。

難民にとって、迫害などのおそれがある地への送還を拒むことは当然であり、庇護を求める者に対して退去強制令書が発付されてしまう現行制度こそが、「法の不備」として見直されるべきです。

また、難民申請の誤用・濫用の可能性がある事案が強調されていますが、そもそも難民の定義が不当に狭く解釈されている日本において、誤用・濫用が多いとの入管庁の主張は説得力に欠けます。

さらに、本資料では、難民申請者の一部に犯罪歴があることが強調されていますが、保護を求めて逃れた者に対する偏見を助長するものとして強く懸念します。

難民の定義において犯罪歴が問題になるとすれば、避難した先の国の外で重大な犯罪(政治犯罪を除く)を行った人などを保護の対象外とする、難民条約の除外条項についてのみであり、犯罪歴と関連付けることは、入管庁による印象操作と言わざるを得ません。また、犯罪歴の強調や「前科者」といった表現を政府が用いることは、犯罪をした人の立ち直りを支える政府方針にも反するものであると考えます。

2.不適切な難民認定基準を前提に難民申請の誤用・濫用を強調
日本の難民認定制度には多くの課題があり、難民申請者の増加に関わらず、難民として認定されるべき人が認定されてきませんでした。送還忌避者を含む難民申請者の増加が難民認定業務に支障をきたしているとの分析は不適切であり、現行制度に対する国内外からの指摘の本質をとらえないものです。

このような課題の1つとして、不適切な難民認定基準が挙げられます。本資料では、入管庁が「難民条約上の理由に直ちに該当するとは思われない」とする申請理由が複数挙げられていますが、そのうちの1つである「本国の治安に対する不安」は、諸外国では、紛争等による無差別暴力を理由に国際保護の対象と認められうる申請理由です。

また、「知人、近隣住民、マフィア等とのトラブル」や「親族間のトラブル」については、例えば、性的マイノリティであることを理由に親族や近隣住民から迫害を受けるおそれがあるケースが考えられ、「トラブル」の内容や理由に関する慎重な判断が求められる事案類型です。

さらに、「本邦での稼働希望」については、日本での稼働を希望しているからといって、本国に帰れない事情をもたないわけではありません。稼働希望の背景にある本人の事情を十分に汲み取った判断が必要です。

このような現行制度の課題に目を向けることなく、一辺倒に難民申請者の送還を促進する政府方針を強く懸念します。難民保護を目的とする法律の作成など、「国内における包括的な庇護制度の確立」の実現に向けた改善がまずは行われるべきです。

3.難民の送還ではなく保護を:複数回申請で認定等された事例を示さず、犯罪歴を強調
本資料では「過去3回目以降の申請で難民と認められた事例は無し」とされていますが、3回目の申請中に裁判により難民と認められた事例や、3回目以上の申請によって人道配慮による在留許可が認められた事例が確認されています。また、送還停止効の例外に関する諸外国法制の比較では、初回申請における難民認定状況の違いに言及しておらず、情報を恣意的に用いていると言わざるを得ません。

2021年に政府が提出した入管法改正案では、3回以上にわたり難⺠申請を⾏っている者などを対象に、難民申請中の送還を停止する規定(送還停止効)の例外が設けられていました。しかし、上述の通り難民として保護するべき人を保護することができていない現行制度において、このような規定を設けることは、迫害を受けるおそれがある出⾝国に難⺠が送還される可能性を⾼めるものとして許されません。

さらに、初回申請者のうち一定の犯罪歴がある者等を送還停止効の例外とする入管法改正案の規定に対して、UNHCRは「自動的な送還停止効に対する何らかの例外の導入を決定するのであれば、それはきわめて限定された事案に限られなければならず、初回の申請者が含まれてはならず、かつ適正な措置を整備する必要がある」との見解を示しています。

「決定的要因は、難民が行った犯罪の重大性または罪種ではなく、犯罪および有罪判決に照らして当該難民が社会にとって今後危険な存在となるか否か」であり、一定の犯罪歴がある者に対する国際保護の必要性を一律に否定するかのような本資料の論旨は、難民条約の理念を踏まえないものであり、不適切です。

4.おわりに:日本で暮らす全ての人が共に生きる社会を目指して
共生社会とは、出入国や難民保護に関する国際的に合意されたルールと照らし合わせて妥当な法制度のもとに実現されるべきものです。

しかし、現行の難民認定制度では、国際基準に基づかない審査により、難民として保護されるべき人が、難民申請を繰り返さざるを得ない状況が発生しています。収容については、国連の専門機関より、国際的な義務との整合性を確保するための法改正が要請されています。

さらに、本資料では「適正な法的地位」の保持が共生社会の前提とされていますが、非正規の手段による庇護希望者の入国や滞在は難民条約において予定されているものです。そして、国際人権法によって認められた権利は、法的地位の有無に関わらず、誰にでも保障されなければなりません。

本資料には、在留資格を持たない特定の外国人に対する政府の偏見や差別的な意識が明確に表れています。そのような意識に基づいて策定される入管法改正案には、重大な懸念を抱かざるを得ません。

当会は、日本で暮らす全ての人が、尊厳と安心が守られ、ともに生きることができる社会に向けた法制度の確立を求めます。

認定NPO法人難民支援協会

広子(オルタナ副編集長) 吉田
吉田 広子(オルタナ副編集長)
大学卒業後、米国オレゴン大学に1年間留学(ジャーナリズム)。日本に帰国後の2007年10月、株式会社オルタナ入社。2011年~副編集長。執筆記事一覧


入管問題とは何か――終わらない〈密室の人権侵害〉

2022年09月17日 21時15分00秒 | 事件・事故
 
鈴木江理子 (著, 編集), 児玉晃一 (著, 編集), 朴沙羅 (著), 高橋徹 (著), 周香織 (著), 木村友祐 (著), 空野佳弘 (著), 4 more
 
 
「暴力性」を放置する社会を続けるのか

日本には、正規の滞在が認められない外国人を収容する入管収容施設がある。収容の可否に司法は関与せず、無期限収容も追放も可能な場所だ。差別と暴力が支配するこの施設は、私たちの社会の一部である。「不法な外国人」に対する眼差しにも迫る、果敢な試み。


[目次]

はじめに 鈴木江理子

第1章 入管収容施設とは何か―「追放」のための暴力装置 鈴木江理子
Column 1 ウィシュマさん国家賠償請求事件 空野佳弘

第2章 いつ、誰によって入管はできたのか―体制の成立をめぐって 朴沙羅
Column 2 大村入国者収容所における朝鮮人の収容 挽地康彦

第3章 入管で何が起きてきたのか―密室を暴く市民活動 高橋徹
Column 3 入管収容で奪われた「もの」 井上晴子

第4章 支援者としていかに向き合ってきたか―始まりは偶然から 周香織
Column 4 弱くしなやかなつながりのなかで 安藤真起子

第5章 誰がどのように苦しんでいるのか―人間像をめぐって 木村友祐
Column 5 被収容者の経験 アフシン

第6章 どうすれば現状を変えられるのか―司法によるアプローチを中心に 児玉晃一

あとがきにかえて 児玉晃一
入管収容をめぐる年表
 

出版社からのコメント

【本文より一部抜粋】

二〇二一年の通常国会に上程された入管法改定案は、多くの声が結集し、廃案となった。
入管収容に関する法制は、一九五一年の出入国管理令制定時から、七〇年以上もの間、一度も「改正」されていない。
二〇二一年の改定法案は、「収容に代わる監理措置」を導入し、かつ、仮放免が許可される場合をより制限的にする内容を含む、大幅な変化をもたらそうとするものであったが、国連の諸機関から勧告を受けていたような司法審査の導入・収容に上限を設けるなどの内容をまったく反映していなかった。
むしろ、「収容に代わる監理措置」を受けるために必ずつけなくてはならない監理人に、従来の仮放免における保証人よりはるかに厳しい報告義務を負わせ、これに違反した場合には過料の制裁を課すという内容が含まれていた。つまり、入管による仮放免者の動静監視を民間の監理人に肩代わりさせる、「仮放免の劣化版」と評されるものであった。
しかし、法務省は廃案となった改定法案を、ほぼそのままの形で再提出することを目論んでいる。二〇二一年一二月二一日に、出入国在留管理庁がウェブサイトで「現行入管法上の問題点」を公表し、「送還忌避者の現状」として「送還忌避者」には難民申請者や、有罪判決を受けた者が多いということを強調したのは、その目論見の顕著な現れである。
また、ウクライナ危機への対応に乗じて、政府は二〇二二年秋の臨時国会に入管法改定案を再提出する意向を示している。
本書は、もともと、来るべき入管法改定案再提出に備え、二〇二一年の廃案に至る軌跡を記録しておかなければならないという強い思いから、編者らが出版を企画し、明石書店にお引き受けいただいた。
その後の議論の結果、二〇二一年の記録だけにとどまらず、そもそも七〇年以上前に作られ現在まで基本的な姿が温存されている入管収容法制はどのようにして作られたのかというところから紐解き、入管収容が現在に至るまでどのような経過を辿ってきたのかを多面的に検証していくこととなった。
ご多忙な中、執筆をご快諾いただいた皆さんには感謝しかない。おかげで、日本の入管収容問題では、これまで類をみない、後世に残る第一級の資料が完成したと自負している。
――児玉晃一「あとがきにかえて」より

著者について

【編著者略歴】
鈴木江理子
国士舘大学文学部教授。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。
博士(社会学)。NPO法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)共同代表理事、認定NPO法人 多文化共生センター東京理事等を兼任。移民政策や人口政策、労働政策を研究するかたわら、外国人支援の現場でも活動。
主著に『日本で働く非正規滞在者―彼らは「好ましくない外国人労働者」なのか?』(明石書店、平成21年度冲永賞)、『非正規滞在者と在留特別許可―移住者たちの過去・現在・未来』(共編著、日本評論社)、『東日本大震災と外国人移住者たち』(編著、明石書店)、『新版 外国人労働者受け入れを問う』(共著、岩波書店)、『アンダーコロナの移民たち―日本社会の脆弱性があらわれた場所』(編著、明石書店)など。

児玉晃一
弁護士。全件収容主義と闘う弁護士の会「ハマースミスの誓い」代表。
入管問題調査会代表。移民政策学会常任理事。元日本弁護士連合会理事。東京弁護士会外国人の権利に関する委員会委員長、関東弁護士会連合会外国人の人権救済委員会委員長を歴任。
主著に『難民判例集』『コンメンタール出入国管理及び難民認定法2012』(編著、現代人文社)、『外国人刑事弁護マニュアル」(共著、現代人文社)。論文に「『全件収容主義』は誤りである」(大橋毅弁護士と共著。『移民政策研究』創刊号)、「恣意的拘禁と入管収容」(『法学セミナー』2020年2月号)など。2021年4月21日には、衆議院法務委員会に参考人として出席し、入管法改定案反対の立場から意見を述べた。その他の経緯について詳しくは「あとがきにかえて」を参照。


【著者略歴】
空野佳弘
弁護士。司法修習37期、1985年、大阪弁護士会登録。人権擁護委員会国際人権部会に37年間所属。
外国人在留権訴訟や難民事件に従事。著書に『いま在日朝鮮人の人権は―隣人と手をつなぐために』(共著、日本評論社)、『となりのコリアン―日本社会と在日コリアン』(共著、日本評論社)、『日本における難民訴訟の発展と現在―伊藤和夫弁護士在職50周年祝賀論文集』(共著、現代人文社)など。

朴沙羅
ヘルシンキ大学文学部講師。京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。博士(文学)。戦後日本における出入国管理政策の運用実態とナショナリズムとの関係を調査しつつ、現在は歴史認識とオーラルヒストリー収集プロジェクトとの関係も調査している。
主著に『外国人をつくりだす―戦後日本における「密航」と入国管理制度の運用』(ナカニシヤ出版)、『家の歴史を書く』(筑摩書房)、『ヘルシンキ 生活の練習』(筑摩書房)、編著に『最強の社会調査入門―これから質的調査をはじめる人のために』(秋谷直矩、前田拓也、木下衆と共編著、ナカニシヤ出版)、翻訳にA・ポルテッリ『オーラルヒストリーとは何か』(水声社)、論文に“Colonialism and Sisterhood: Japanese Female Activists and the `Comfort Women' Issue" (Critical Sociology)など。

挽地康彦
和光大学現代人間学部教授。九州大学大学院比較社会文化研究科博士課程修了。NPO法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)編集部を兼任。
社会学や思想史の観点から移民管理の批判的研究を行っている。著書に『非正規滞在者と在留特別許可―移住者たちの過去・現在・未来』(共著、日本評論社)、『九州という思想』(共著、花書院)、「大村収容所の社会史1―占領期の出入国管理とポスト植民地主義」(『西日本社会学会年報』第3号)など。

高橋徹
1987年、寿・外国人出稼ぎ労働者と連帯する会(カラバオの会)設立に関わる。1995年、入管問題調査会の発足を呼びかけ。1995年ごろから移民の子どもたちの支援開始。
認定NPO法人 多文化共生教育ネットワークかながわ(ME-net)、NPO 法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(1997年~)の設立に関わり、無実のゴビンダさんを支える会(2001年~)の発足を呼びかけた。
留置場での戒具の不適切な使用で死亡したネパール人アルジュンさんの国賠裁判支援を行うため、アルジュンさんの裁判を支援する会(2018年~)の設立も呼びかけた。著書に『まんが クラスメイトは外国人』シリーズ(共著、明石書店)。

井上晴子
中国黒竜江省生まれ。1998年、中国残留邦人である祖父の呼寄せで、両親と兄とともに来日。2001年、母が祖母の連れ子であり、祖父と血のつながりがないことを理由に、摘発を受ける。
4年間の裁判の末、2005年に在留特別許可を得る。現在は、3人の子どもを育てながら、民間企業に勤務。自身の経験から、日本で暮らす外国ルーツの人々の問題に関心をもつ。

周香織
市民グループ「クルド人難民M さんを支援する会」事務局。
「クルド難民デニスさんとあゆむ会」共同代表。2004 年夏、東京・渋谷の国連大学前でクルド人難民の座り込み抗議活動に遭遇。日本が抱える難民問題を初めて知り、強い関心を持つ。
以来、在日クルド難民の支援を続けながら、入管・難民問題についての写真展や講演会を各地で開催。入管や難民、外国人の人権に関するニュースを収集し、日々SNSで発信中。著書に『難民を追いつめる国―クルド難民座り込みが訴えたもの』(共著、緑風出版)。

安藤真起子
NPO法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)事務局次長。
大学時代はフェミニズム批評を専攻。中国での留学と勤務経験を経て、2004年より、横浜の寄せ場・寿町を拠点に移住労働者の権利保障の問題に取り組むNGOカラバオの会の活動に参加、「非正規滞在者」たちと出会う。
その後、企業を退職し、カラバオの会の半専従職員に。同時に、炊き出しや夜回りなどを行うキリスト教系団体スタッフも兼任。2016年より移住連勤務。

木村友祐
小説家。愛猫家。郷里の方言を取り入れた『海猫ツリーハウス』(集英社)でデビュー。
演劇プロジェクト「東京ヘテロトピア」(Port Bの高山明氏構成・演出)に参加、東京のアジア系住民の物語を執筆。2014~2020年、主流から外れた小さな場所や人々を大切に描いた作品を選ぶ「鉄犬ヘテロトピア文学賞」の選考委員。著書に『幼な子の聖戦』(集英社/第162回芥川賞候補)、『野良ビトたちの燃え上がる肖像』(新潮社)、温又柔氏との往復書簡『私とあなたのあいだ―いま、この国で生きるということ』(明石書店)など。

アフシン
イラン出身。本国での政治活動を理由とした迫害を免れるため来日し、30年以上が経つ。過去3回、難民申請をしたがいずれも不認定。現在4回目の申請中。入管収容施設への収容を数回経験し、強制送還の危機にさらされたこともある。
 
 
Reviewed in Japan on September 15, 2022
Verified Purchase
入国収容施設を簡単に言えば「植民地の解体という戦後処理の一過程から生まれた行政権による暴力装置」である。

数十年前から関係者で囁かれていた入国収容施設での価値観。
「外国人は煮ても焼いても自由」
「殺しても大丈夫。揉み消せるから」

2021年3月に起こったウイシュマさん事件で、狂った状態が本当であることが表面化したのだ。
ウイシュマさんには在留資格は無く、当然に日本人が憲法上保障されている権利も無い。
ただ入国収容施設での暴力性を私は絶対に容認できない。

まずは『入国収容施設の密室』に窓を取り付け、風を通すこと。日本人が外国人の人権にちょっとでも関心を持つがスタートだと考える。
 
 
 

禅宗の教義 不立文字

2022年09月17日 06時33分56秒 | 社会・文化・政治・経済

禅宗の教義 不立文字(ふりゅうもんじ)は、禅宗の教義を表す言葉で、文字や言葉による教義の伝達のほかに、体験によって伝えるものこそ真髄であるという意味。

「不立文字、教外別伝、直指人心、見性成仏」の語句の始めに当たり、「経典の言葉から離れて、ひたすら坐禅することによって釈尊の悟りを直接体験する」という意味となり、禅の根本を示すものとして知られる。

禅は定(じょう)とも呼び、インドで古くからある精神修行の方法で、それが仏教に取り入れられたものである[1]が、「不立文字」は、禅宗の開祖として知られるインドの達磨(ボーディダルマ)の言葉として伝わっており、「文字(で書かれたもの)は解釈いかんではどのようにも変わってしまうので、そこに真実の仏法はない。
したがって、悟りのためにはあえて文字を立てない」という戒めである。
唐代の中国の禅僧である慧能は特にこれを強調し、慧能を祖のひとつと考える南宗禅によって禅の真髄として重視された。 こんにちでも禅においては、中心経典を立てず、教外別伝[注釈 1]を原則としている。

仏教の悟りにおいて重要な姿勢は、仏心を持って智慧を学ばなければ悟りに至らないという考え方。