人生の選択
他でもない自分自身の選択ですから、誰かのせいにしたり、言い訳することもできません。 必然的に自分で責任を取ろうとするようになります。
つまり、選択することは自分の人生を自分の責任で生きることにつながるのです。
また、選んだ後に答え合わせをしないことも重要です。 いちいち正解かどうかを確かめようとすると、なかなか選べなくなってしまいます。
あなたは普段、自分で考えて行動していますか。
人生はさまざまな選択の連続です。中には「進学」「就職」「結婚」など、その後の人生を大きく左右するような大きな選択もあります。
このような選択以外にも、普段、意識していないだけで私たちはつねにさまざまな選択をしています。
私達は日々多くの選択をしながら生きています。例えば、朝起きるときも、
今すぐ起きるのか、あと5分寝るのか
今日は寝たい気分だから二度寝をするのか
といった些細な選択から、
どんな会社に勤めるか、
はたまた独立して個人で仕事をしていくか、
結婚する、しないなど
人生を左右する選択まで様々です。
そして、最悪な選択もある。
その一つが、宗教でもある。
人間は選択と同時に、心が支配されたり、縛られたり、最悪の場合は思考停止や理性を失うこともある。
とことで、冤罪事件はなぜ起きるのか?
冤罪事件は、起こるべきして起こるのである。
人間は根本的に弱いものなのだ、強大な権力構造は、警察の特性である。
密室での取り調べであり、自発偏重の日本の警察はある意味で異次元の恐ろしい世界なのだ。
そして、最大の問題点は、真犯人を逮捕できなかったことだ。
冤罪事件が起きて、責任を取った人間は果たして存在したのだろうか?
ここに、根本的問題が存在しているのである。
冤罪事件イコール完全犯罪とも言及できる。
完全犯罪(英語: Perfect crime)とは、犯行の手口が社会的に露見せずに犯人が捕まらない犯罪を指す。
紅林 麻雄(くればやし あさお、1908年〈明治41年〉 - 1963年〈昭和38年〉9月16日)は、日本の警察官。静岡県警察の元刑事。担当した事件において、数多くの冤罪被害者を生み出した。
人物
現在の静岡県藤枝市出身。
自身が担当した幸浦事件(死刑判決の後、無罪)、二俣事件(死刑判決の後、無罪)、小島事件(無期懲役判決の後、無罪)、島田事件(死刑判決の後、無罪)の各事件で無実の者から拷問で自白を引き出し、証拠を捏造して数々の冤罪を作った。
その捜査手法は紅林の部下も含めて静岡県警の警察官に影響を与えることになり、紅林自身は直接捜査に関与しなかったが袴田事件(死刑判決確定後、再審第一審にて無罪判決)などの冤罪事件を生む温床ともなった。
あらゆる手段を用いて被疑者を拷問し、自白を強要させるなどしたことから「昭和の拷問王」、「冤罪王」と称されている。
紅林はさまざまな拷問の手法を考案したが、実行には直接関与せず部下に指示を出していた。
また、二俣事件における山崎兵八の書籍においては真犯人と思われる人物からの収賄の疑惑も暴露されている。
上記4事件のうち島田事件を除く3事件が一審・二審の有罪判決の後に無罪となり、島田事件も最高裁での死刑判決確定後の再審で無罪が確定した。
幸浦事件・二俣事件の有罪判決破棄差し戻しの時点で御殿場警察署次席警部の地位にあった紅林は、非難を浴びた静岡県警上層部によって吉原警察署駅前派出所へ左遷された。
しかも交通巡視員待遇という実質的な二階級降任だった。
紅林は世間や警察内部から非難され精神的に疲弊しきっていたが、1963年(昭和38年)7月に幸浦事件の被告人に対する無罪判決が確定したことにより、気力が尽きて警察を退職。同年9月16日に脳出血により藤枝市志太の自宅で死去。55歳没。
紅林の捜査法
前述の通り、紅林は拷問による尋問・自白の強要・自己の先入観に合致させた供述調書の捏造のような捜査方法の常習者だった。また、アリバイが出てきそうになった場合は犯行現場の止まった時計の針を動かしたトリックを自白させ、被疑者が推理マニアであることや被疑者の周辺で時計の針を動かすトリックがある探偵映画が上映されていることなどの傍証を積み重ねる手法でアリバイを否定しようとした。
これらについて二俣事件の裁判では同僚の捜査員である山崎兵八が「県警(島田事件のみ、これ以前は国警静岡県本部)の組織自体が拷問による自白強要を容認または放置する傾向があった」と証言。
県警当局は山崎を偽証罪で逮捕(ただし『妄想性痴呆症(妄想型統合失調症の旧称)』として不起訴処分)したうえ懲戒免職処分にした。また幸浦事件では自分達が先に被害者の遺体が埋められている場所を探知しておきながら、被疑者に自白させた後に発見したようにして秘密の暴露を偽装した疑惑があるほか、主犯とされた男性は拷問によるためか持病(てんかん)の悪化により僅か34歳で上告中に死亡した。
紅林の捜査法に見られるような強制・拷問または脅迫によるなど任意性に疑いのある供述調書は、刑事訴訟法第322条第1項および第319条第1項により証拠とすることができない。小島事件では実際に紅林の捜査法に最高裁の判断が下された。
この最高裁判決では被告人(当時は被疑者)が取調べ中に留置場へ戻ってくるたびに赤チン(局所殺菌剤)を塗るなど治療を受けていたという証言などを認定し被告人が主張する程度の過酷な拷問があったかについて疑義を呈しつつも、紅林主導の下で作成された供述調書の任意性を否定し被告人に有罪を言い渡した原判決を破棄差戻しとした(後に無罪確定)。
主な時系列
参考文