ジュリエットオスカー634受信ブログ

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運用規則138条の但し書き告示について調べると

2015年01月21日 20時52分41秒 | ステーションコール TVOPED
すいません。放送開始・終了の記事が続きます。
さらに運用規則138条の但し書きについて調べると、
最終改正されているのは平成25年2月20でした。

こちらが最新版のようです。
http://www2.arib.or.jp/johomem/pdf/1959/1959-0509-20130220.pdf

なお、総務省のサイトにも掲載されていました。
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a724270001.html

この総務省のサイトはテキストで掲載されていますので以下に
コピペで引用、括弧書きの部分を改行して読みやすくしてみました。

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無線局運用規則第百三十八条第一項ただし書の規定による
呼出符号又は呼出名称の放送を省略できる基幹放送局及び地上一般放送局
(昭和三十四年七月十三日)
(郵政省告示第五百九号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)
第百三十八条第一項ただし書の規定により、
呼出符号又は呼出名称の放送を省略できる放送局を次のとおり定める。

一 一の基幹放送局と同一の免許人に属し、かつ、
同一の種類の放送を行う他の一の基幹放送局の放送番組の全部を同時に中継する放送
(以下「同時中継放送」という。)
を行う当該一の基幹放送局
(一日の放送時間のうち三十分以内の時間に同時中継放送以外の放送を行うものを含む。)

二 受信障害対策中継放送を行う基幹放送局

三 中継国際放送を行う基幹放送局

四 エリア放送を行う地上一般放送局

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テレビジョン音声多重放送の局が削除されていますので、
告知放送とかはアナログテレビ時の概念だったようですね。

第1項を読むとこれはやはり中継放送局のことですね。
括弧但し書きで、「30分以内の時間で同時中継放送以外を行うものを含む」
とあるがこんなややこしい中継放送局ってあるのでしょうか?
2項、3項、4項は問題なく理解できます。

と言う訳で、最新版があるということで記事を書きました。

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