峰野裕二郎ブログ

私の在り方を問う

since 2005

どこへ行く

2010年07月20日 | 保護司
保護司宅に放火 容疑の中3逮捕 茨城(産経新聞) - goo ニュース

恐れていたことが現実のものとなった。

「最近の若い子の気持ちがさっぱり分からん」
あるとき、七十代の間もなく退任を迎えようとする保護司さんが吐き捨てるようにこう言ったたのを印象深く覚えている。
無理からぬことだ。
市井【しせい】に生きるごく普通の人が保護司を務めている。保護司になるに際し「教育学」や「心理学」を学ぶ義務はない。カウンセリングマインドを問われることだってない。研修はあるものの、それは事務的なものに終始している。

時代の流れと共に、保護観察の在り方、保護観察官・保護司の在り方を考え直すべきだった。それを捨て置いたことで、保護観察官や保護司の多くが対象者と信頼関係を築けなくなっていった。
研修の席で、対象者が約束の日にちに来てくれない。何か強制力を持たせてほしいという声が保護司たちの中からあがるのを何度か聞いた。

2005年、保護観察中の男性が重大な事件を引き起こしたのを契機に、更生保護・保護観察の在り方が社会問題となり、2007年に更生保護法ができた。
それは、確かに何か強制力を持たせてほしいと願う保護司の声に応えるものだった。そして、保護司が自身の担当する保護観察の対象者から自宅に火を放たれた。

なんという不幸だ。保護司も少年も、どちらも救われない。
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収穫の喜び

2009年09月02日 | 保護司
慈【いつく】しんで見守ってきたキュウリが見事な実をつけるまでに育っている。
きょう、初めてそのうちの1本を食した。
キュウリはキュウリに違いないけれど、それは、やはり特別な香りと味がした。

見切りをつけ、保護司を辞めることにした。バタバタしていた8月が終わったのを機に昨日、辞職願を郵送した。
あらためて、自分に与えられた役割について考える機会にしたい。

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顕彰式典

2008年11月25日 | 保護司
昨日の午後、絵理子さん・研二くん宅を出発し、先ず、くるみさんを寮へ送るため九州自動車道から長崎自動車道を通り、一路大村へ。
くるみさんと別れた後は、いつもの道を通って女房どのと2人佐々の我が家へと向かった。
帰宅したのが夜の8時頃だっただろうか。女房どのが玄関のドアを開けると、1人【一匹】留守番をしていたみぃちゃんは待ちかねたように出かけて行った。

きょうは、長崎市民会館文化ホールで開かれた県の更生保護関係者の顕彰式典に出席するため午前9時に佐々を出発し、午後7時過ぎに帰宅した。
顕彰を受けるために半日費やすのもどうかと思うが、往き帰りのバスの中で、普段お話しする機会のない先輩保護司のみなさんとの交流はそれなりに有意義だった。

顕彰なんて気を付けろ!
それにしても、あ~、しんど。
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マスメディアも思考停止

2008年09月08日 | 保護司
午前中、町主催の敬老祝賀式への出席者をとりまとめ、役場福祉課へ出向いた。
関係書類を提出した後、別室で敬老祝い金を預かる。佐々町では75歳~79歳まで3千円、80歳以上には5千円のお祝い金が出る。これを、お1人おひとりにお届けするのも町内会長の役目となっている。

帰宅して、すぐに昼食をとり、午後1時半から世知原町で開かれる保護司の研修に向かった。
きょうのテーマは「矯正施設に収容中の者の生活環境調整及び、仮釈放者(2号観察・3号観察)の手続きについて」というもの。主に法律の改正に伴う手続き面での改正事項について保護監察官より説明がなされた。

ここ数年、保護観察対象者による重大再犯事件が相次いだことをきっかけに、保護観察の実効性に厳しい目が向けられるようになり、それが今回の法改正へと結びついた。

法律を改めたことでマスメディアは何も言わなくなった。いったいこれでよかったのだろうか。事件を契機に私たちは「更生保護」について、もっと冷静に深く考える必要があったのではないだろうかと今さらながらのように考えている。
事実上、更生保護の精神は死んだ。

研修は午後4時頃終了した。急いで帰宅し、午前中に預かっていたお祝い金を対象者にお届けするためにご高齢者のお宅を一軒一軒伺った。
間違いのないよう年齢と金額を何度も確認し受領印をいただく。
朱肉がないと言われる方が必ず何人かいらっしゃる。4年目にもなると、そういうことも分かってきた。ちゃ~んと、こちらで朱肉を用意している。中には、印鑑をどこに置いたか忘れてしまわれた方もいらっしゃる。そんな方には署名をいただく。

すべてのお宅を回りきれないうちに午後7時、塾の時間が近づいてきた。
帰宅して、すぐにシャワーを浴び、教室に入った。

で、あっという間に午後10時、塾生が帰った後にこれを記している。
さぁ、それも済んだ。さぁ~、ビールだ!!(それしかないのかぃ)
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更生保護法の矛盾

2008年05月25日 | 保護司
保護観察の対象者には、いくつかの遵守【じゅんしゅ】事項が課せられている。保護司のもとを訪問するのもその中の1つだ。

昨今、犯罪者に対する社会の処罰感情は厳しさを増す一方で、保護観察対象者に対しても、昨年から新しく更生保護法が施行され、保護観察官らの指導や監督権限が大幅に強化されている。遵守事項を守らないと、仮釈放や執行猶予を取り消されることもある。
しかし、脅したりすかしたり、あるいは、口うるさく言うことで、彼らに遵守事項を守らせても、それは全く意味がないことだと私は考えている。そもそも、更生保護の精神に相反する。

課せられたことを果たすのは、だれだって億劫【おっくう】だ。保護観察対象者のだれが好き好んで保護司のもとを訪ねるだろう。
だから私は、彼らに対し脅したりすかしたり、口うるさく言わない気をつける。
なぜなら、彼らが主体的に私のもとにやって来てくれるようになったときが更生の始まりだと知っているからだ。それを、私は彼らから教わった。

61,3ー17,6
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私たちは進み来れたのだろうか

2007年06月09日 | 保護司
保護観察強化で再犯防止 更生保護法が成立(朝日新聞) - goo ニュース

連日、凶悪な犯罪が報じられています。その中に、ある時、保護観察中の人が引き起こした事件がありました。そしてそれは、商業主義マスコミの格好【かっこう】の標的となりました。
事件後、テレビのニュースショーでは、過激なことを言えば受けると、自らを売り込むことしか考えていないように見受けられる司会者・評論家・コメンテーターのみなさんが、更生保護・保護観察がいかに無力で機能していないかとあげつらいました。

社会的な関心を集めたことで、当局は何でもいいから、とにかく何かをしなければならなくなりました。それが今回の更生保護法の成立につながっています。

私の住んでいる佐々町には私を含め7名の保護司がいます。1人の保護司は保護観察事件を常時、1件から3件ほど抱えています。全国に保護司は約49,000人いますから、保護観察対象者はざっと見積もっても10万人弱いることになります。対象者が守らなければならないことを守らないからといって簡単に刑務所や少年院に戻せる数字ではありません。

社会の秩序を乱す行為に対し、何らかの私的、社会的制裁を加えることは、人類の歴史と共に常に存在してきました。それは、やがて「犯罪」と「刑罰」として捉えられるようになり、どのような行為が犯罪であり、それに対してどのような刑罰が科されるべきかは、すべて法律で定められるようになっていきました。
刑罰の形態は、生命刑(死刑)、身体刑(例えば鞭【むち】打ち刑)から自由刑(懲役【ちょうえき】・禁錮【きんこ】刑)、財産刑(罰金)へと展開していきましたが、それらはいずれも犯罪に対する社会的制裁、もしくは応報と考えられていました。

それが近代に入ると、人道主義的な思潮【しちょう】の広まりや、人間行動に関する科学的な知識の発展を受けて、刑罰の意義も単に犯罪者を罰するのではなく、その改善更生も視野に入れるようになってきました。
こうして18世紀の後半には刑務所に拘禁「こうきん】する目的は、単に収容者を罰することではなく、健全な社会常識や労働精神を涵養【かんよう】する教育的なものであると考えられるようになったのです。

さらに、19世紀の後半には犯罪者の改善更生を図るためには、事案によっては、矯正【きょうせい】施設に収容するよりも、実社会で生活させながら指導、援助することの方が効果的であるとされるようになり、ここに更生保護が誕生しました。

私たちの国の更生保護は、刑務所からの釈放者に対する民間篤志家【とくしか】や団体による慈善的な保護の伝統に加え、英米で発達した保護観察や仮釈放の方法を巧みに組み合わせたものです。犯罪者の社会復帰には地域社会の理解と協力が不可欠で、保護司制度は実に見事にこれを実現した制度であると国際的にも高く評価されています。

そもそも更生保護・保護観察というのは、犯罪者を地域社会の中で通常の生活をさせながら、社会の順良な一員となるように指導、援助するものですから、地域社会の人々の理解と協力がなければ効果を上げることは不可能なのです。

その更生保護・保護観察がうまくいっていないというのであれば、私たちの進歩って、一体なんだったんだろうと思います。

今回成立した更生保護法は、明らかに更生保護・保護観察の精神に反したものであり、私たちの精神性の後退を反映したものであるといえます。「保護観察強化」という意味不明の、その実、脅【おど】し以外の何ものでもない法律で再犯を防ぐことなどできるはずもなく、むしろ、保護司・保護監察官が安易にそれに頼るようになることで、保護観察で最も大切な対象者と保護司の信頼関係を築きにくくする恐れさえあります。

寛政2年(1790年)、老中松平定信は、火付盗賊改方長谷川平蔵の進言で、江戸石川島に人足寄場【にんそくよせば】を設け、かつて刑罰を受けたことがある人たちのための授産施設としましたが、これが更生保護制度の先駆【せんく】の1つと考えられています。
明治時代に入ると、篤志家による出獄人保護の事業が始まりました。出獄人保護事業は免囚保護とも呼ばれ、個人的な、あるいは宗教的な慈善救済の心情に発していますが、併せて再犯防止による社会全体の保護ということも認識されており、現在の更生保護の思想の原型をなすものです。

今こそ私は、先達【せんだつ】の高邁【こうまい】な精神を引き継ぎ、心ならずも罪を犯してしまった人たちに添っていこうと気持ちを新たにしています。
[ところどころ、法務省保護局・更生保護法人日本更生保護協会 保護司のてびきより引用しています]

あの子ツバメたちの昨日の様子です。カメラのピントを合わせる音に動じる様子もなく、お母さんが餌【えさ】を運んでくるのを待っていました。
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法の限界

2007年05月26日 | 保護司
改正少年法が成立 12歳でも少年院、警察に調査権限(朝日新聞) - goo ニュース

去年6月、奈良県の医師宅から出火、全焼した家屋からその医師の妻と幼い子供2人の遺体が発見され、後にその医師の息子で16歳になる高校1年生の長男が放火を認め逮捕されるという、なんとも痛ましい事件が起きたのは記憶に新しいところです。

今朝、たまたまテレビで、その少年自らが記したという供述調書の写しの一部を目にしました。そこには、少年の父親の彼に対する執拗【しつよう】なまでの陰湿な暴力が日常、繰り返し行われていたことが、こと細かく記されてありました。
かわいそうに少年は、父親に追い詰められた挙句【あげく】、父親をやらなければ、自分がやられると思うに至り、腕力ではかなわないからと家に火をつけることを思いついたのでした。
逮捕された直後、少年は父親に対し「暴力が許せなかった」と供述しているといいます。

今回の改正少年法は、強制調査権を与えるなど警察の権限拡大と厳罰化を目的としたものです。しかし、これで少年による不幸な「親殺し」が減少したり、なくなるというのでしょうか。法の限界というものを感じざるを得ません。

今回の新たな規定の中に、保護司として関係ある事項が1つ入りました。
「保護観察中の少年が遵守【じゅん】事項を守らず、警告にも従わず、それが重大な場合、家庭裁判所が少年院送致などの処分を決定する」というものです。

近年、学校において、子供たちが教員の言うことをそうやすやすとは聞かなくなりました。これと同様なことが保護観察の現場でも生じています。
かつては(今でもそうですが)、保護監察官が保護司を「先生、先生」と奉【たてまつ】ることで、保護観察の対象者を敬【うやま】わせ、保護司に従わせようとする目論見【もくろみ】があったように思われます。同時に、保護司を得意にさせる意味もあるのでしょう。
古きよき時代は、学校における「先生」同様、それは、暴走しかねないような、あるいはやんちゃな少年の歯止めには、一応なっていたように思います。
しかし、昨今【さっこん】の子供たちは、脅【おど】しや、すかしにたやすく乗ったおおらかだった時代の子供たちとは明らかに異なっています。

だが、だからといって、現代の子供たちが、どんな大人の言うことにも耳を貸さないのかといえば、それはそうではありません。魂【たましい】の触れ合うほどの瞬間を感じることのできる保護観察だってあり得るのです。また、そのことそのものが保護観察の意義だと私は考えています。そうでなければ、一度、人間性を喪失【そうしつ】したひとりの人間の更生などあるはずもありません。

かねてより保護司の中から、対象者が約束の日にちに来てくれない。何か強制力を持たせてほしいという声があがっていました。しかし、法的な根拠がないと少年の心を動かせないとすれば、それは保護司としての資質が問われてしかるべきです。

力でどれほど封じ込めようとしても、人の気持ちを変えることなどできません。むしろ、抑圧されることで負のエネルギーが増大し、暴発を誘引することを恐れなければなりません。それは、前述した少年の供述からでも明らかです。自爆テロのように、人は追い詰められれば、自らの命を賭【と】してまでも攻撃的になるものです。

子供たちが、ますます鬱屈【うっくつ】せざるをえなくなっていく状況を憂慮【ゆうりょ】します。
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この虚しさから

2006年07月11日 | 保護司
法務省主唱で「社会を明るくする運動」というのがあります。その一環【いっかん】として、佐々町の保護司会の3人で土曜日の午前9時から2時間半かけて、佐々町を隅々回り、車上から啓発運動を行いました。
当日の朝は、大雨でした。大雨ですから、雨粒が木々や瓦や道路をたたく音だけでスピーカーの声は消されそうです。家々の窓もドアもぴしゃりと閉まっています。
そもそも、スピーカーから流れるメッセージは、私たちの心に響くものなのでしょうか。
今年も、そんなことを思いながら保護司の仕事の一つを終えました。
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大切なのは制度の改革か

2006年06月14日 | 保護司
保護観察、訪問拒否を禁止 法務省の会議が最終提言に (朝日新聞) - goo ニュース
保護観察を受けている人のことを「対象者」と言いますが、保護観察が始まると、対象者は月2回ほど保護司の元を訪れることになります。これを「来訪」と言います。
逆に対象者の生活実態や行動を把握したり、特に対象者が少年の場合、少年の保護者と話をするために保護司が対象者の元を訪れることがあります。これを「往訪」と言います。

一昨年でしたか、保護観察中の男性が重大な事件を引き起こしたことを契機に、保護観察制度の在り方が問題となり、制度の改革が論議されてきました。

実際に保護観察に当たっている者として、昔のままの感覚の保護観察の在り方には疑問を感じます。現代社会が高度に複雑化しているからです。

犯罪を犯した者に対する処遇には、刑務所などの刑事施設や少年院で矯正【きょうせい】を行う「施設内処遇」と、施設には収容せず、一般社会の中で通常の社会生活をさせながら自発的な改善更生、社会復帰を促進しようとする「社会内処遇」とがあります。
保護観察は私たちの国における社会内処遇の中核をなすものですが、その保護観察が十分に機能していないとすれば大きな問題です。

保護観察は来訪と往訪がすべてです。ところがその重要な来訪と往訪が保護司にとって、ままならなくなっているのが現状です。
人間関係「希薄に」80%…読売世論調査
対象者と保護司も人間です。現代社会の風潮から逃れられるはずもありません。私たちの社会の人間関係を今こそ、社会全体で考えてみることこそ大切ではないのでしょうか。

きょうは午後から、佐々町の民生児童委員協議会の定例会に出席し、その後、佐々町の保護司会の総会に出席しました。
毎日のブログを記すのが精一杯で、いただいたコメント拝読はしておりますが、返事を書けず心苦しく思っております。ご寛容のほど、お願い申し上げます。
余談ですが、昨夜は「峰野宅」掲示板の方にサッカーワールドカップの日本チームのことを書き出したところ止まらなくなりました。ようやく、明け方5時頃結べるようになったところでミスをしてしまいました。一瞬にして消えてしまったのです。何時間もかけて書いた文章が…しばし、茫然自失【ぼうぜんじしつ】でした。それでも気を取り直し、手短に記しました。さすがに「寝なければ」と思ったのです。
これを時々やってしまうのです9日のブログも何かの間違いで消えてしまいましたあ~あ、きょうも深夜の2時を回ってしまいました。それでは休ませていただきますなさい。
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途方に暮れて

2006年02月23日 | 保護司
昨日の午後は隣町・小佐々町で開かれた保護司の研修会に出席しました。

犯罪や非行をした人を通常の社会の中で、健全な社会人として更生するように指導し援助すること、ないしその制度を更生保護といいます。
その更生保護制度の中に保護観察というものがあります。

犯罪をした者に対する処遇に、矯正施設などにおいて行う施設内処遇と、施設には収容せず一般社会の中で通常の社会生活をさせながら行う社会内処遇というものがあります。その社会内処遇の中の中核をなすものが保護観察です。
保護観察は、犯罪者や非行少年に通常の社会生活を営ませながら、一定の遵守【じゅんしゅ】事項を守るように指導監督すると共に、必要な補導援護を行うことにより、その改善更生を図ろうとするものです。
また、保護観察は犯罪した者の改善更生を助けることを具体的な目的としながら、社会の保護、福祉の増進を究極的な目的としています。
その保護観察の実際に携【たずさ】わっているのが保護司です。

わが国の更生保護は、刑務所からの釈放者に対する民間篤志【とくし】家や団体による慈善的な保護の伝統に加え、欧米で発達した保護観察や仮釈放の方法を巧みに組み合わせたものです。

犯罪者の社会復帰には地域社会の理解と協力が不可欠ですが、保護司制度は見事にこれを実現した制度であると、これまで国際的にも高く評価されてきました。

ところが、この更生保護制度、保護観察の在り方が現在、大きな曲がり角にきています。
これだけ高度に複雑化した社会の中にあって、犯罪や非行をした人の心をつかみ、動かすのはそれほど容易なことではないということです。
学校の教員にも同じようなことが言えます。

今回は、尿検査の実施・出所者情報提供・顔写真撮影・処遇の強化・心神喪失者等医療観察制度・所在不定者の警察への所在調査依頼について、また今後の見込みとして、少年法の改正・監獄法の改正・犯罪被害者等基本法・協力雇用主の拡大・性犯罪者に対する処遇プログラム・執行猶予者の遵守事項について観察官の講義を受けました。
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