◎1889年2月11日の出来事
昨年の11月、神保町の古書展で、『明治二十二年 法令全書 第弐号 内閣官報局』(長尾景弼、1889年3月15日)を入手した。『法令全書』(毎月一回発行)のこの号には、「大日本帝国憲法」が載っている。また、憲法発布にともなって発せられた宮内省告示の第三号ないし第六号が載っている。
このうち、宮内省告示第四号を見ると、1889年(明治22)2月11日という日は、紀元節御親祭の日であると同時に、憲法発布式の日でもあり、さらに青山練兵場観兵式の日でもあったことがわかる。
昨年の11月、神保町の古書展で、『明治二十二年 法令全書 第弐号 内閣官報局』(長尾景弼、1889年3月15日)を入手した。『法令全書』(毎月一回発行)のこの号には、「大日本帝国憲法」が載っている。また、憲法発布にともなって発せられた宮内省告示の第三号ないし第六号が載っている。
このうち、宮内省告示第四号を見ると、1889年(明治22)2月11日という日は、紀元節御親祭の日であると同時に、憲法発布式の日でもあり、さらに青山練兵場観兵式の日でもあったことがわかる。
本日は、「法令全書」同号から、宮内省告示第三号および第四号を紹介してみたい。第四号については、本日は、最初の「紀元節御親祭次第」のみを紹介する。途中に、一か所、「一行アキ」があるが、これは原文の通りである。
〇宮内省告示第三号
来ル十一日紀元節ニ付当日除喪 仰出サル
明治二十二年二月三日 宮内大臣子爵土方久元
〇宮内省告示第四号
来ル十一日紀元節宮中ニ於テ憲法発布式ヲ行ハセラルヽニ付諸次第左ノ如ク定メラル
明治二十二年二月三日 宮内大臣子爵土方久元
〇紀元節御親祭次第
午前第八時宮内省官員著床
次開扉
此間奏楽
次神饌及御幣物ヲ供ス
此間奏楽
午前第九時親任官公爵勲一等勅任官府県知事麝香間祗候侯爵著床
次出御内大臣宮内大臣侍従長式部長官以下供奉恒ノ如シ
親王内閣総理大臣枢密院議長各大臣扈従
次賢所 御玉串ヲ奉リ給ヒ御拝憲法発布ノ御告文ヲ奏シ給フ
次皇霊殿 御玉串ヲ取リ給ヒ御拝御告文ヲ奏シ給フ
次神殿 御拝畢テ 入御
御拝ノ間親王以下著床ノ諸員起ツ
次親王内閣総理大臣枢密院議長各大臣親任官公爵勲一等勅任官府県知事麝香間祗候侯爵拝礼
次宮内省著床諸員拝礼
次御幣物及神饌ヲ撤ス
此間奏楽
次閉扉
此間奏楽
次各退出
宮内省告示第三号に、「除喪」という言葉がある。ジョソウまたはジョモと読み、服喪を解除する意味だという。
宮内省告示第四号の最初は「紀元節御親祭次第」であり、そのあとに「憲法発布式次第」、「青山練兵場観兵式 臨御次第」がある。なお、当時の内閣総理大臣は伯爵黒田清隆、枢密院議長は伯爵伊藤博文である。
〇宮内省告示第三号
来ル十一日紀元節ニ付当日除喪 仰出サル
明治二十二年二月三日 宮内大臣子爵土方久元
〇宮内省告示第四号
来ル十一日紀元節宮中ニ於テ憲法発布式ヲ行ハセラルヽニ付諸次第左ノ如ク定メラル
明治二十二年二月三日 宮内大臣子爵土方久元
〇紀元節御親祭次第
午前第八時宮内省官員著床
次開扉
此間奏楽
次神饌及御幣物ヲ供ス
此間奏楽
午前第九時親任官公爵勲一等勅任官府県知事麝香間祗候侯爵著床
次出御内大臣宮内大臣侍従長式部長官以下供奉恒ノ如シ
親王内閣総理大臣枢密院議長各大臣扈従
次賢所 御玉串ヲ奉リ給ヒ御拝憲法発布ノ御告文ヲ奏シ給フ
次皇霊殿 御玉串ヲ取リ給ヒ御拝御告文ヲ奏シ給フ
次神殿 御拝畢テ 入御
御拝ノ間親王以下著床ノ諸員起ツ
次親王内閣総理大臣枢密院議長各大臣親任官公爵勲一等勅任官府県知事麝香間祗候侯爵拝礼
次宮内省著床諸員拝礼
次御幣物及神饌ヲ撤ス
此間奏楽
次閉扉
此間奏楽
次各退出
宮内省告示第三号に、「除喪」という言葉がある。ジョソウまたはジョモと読み、服喪を解除する意味だという。
宮内省告示第四号の最初は「紀元節御親祭次第」であり、そのあとに「憲法発布式次第」、「青山練兵場観兵式 臨御次第」がある。なお、当時の内閣総理大臣は伯爵黒田清隆、枢密院議長は伯爵伊藤博文である。
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