礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

『実話雑誌』と畠山清身・畠山晴行兄弟

2017-05-21 05:30:00 | コラムと名言

◎『実話雑誌』と畠山清身・畠山晴行兄弟

 先日、古書展で、実話雑誌社の月刊誌『実話雑誌』の一九四八年(昭和二三)新春号(第三巻第一号)を入手した。奥付を見ると、「編輯印刷兼発行人」は、畠山清身となっている。また、特輯のひとつである「心霊座談会」には、「本社側」として、畠山晴行が出席している。
 インターネット情報によれば、このふたりは、兄弟だったようだ(清身が兄)。つまり、この『実話雑誌』という雑誌は、畠山兄弟によって編集・発行されていたことになる。
 同誌の同号は、A5判で、本文わずか五〇ページで、惜しいことに、四三~四四ページが脱落している。紙質や印刷は劣悪で、ページ数も少ないが、内容は充実している。
「犯罪実話」として、耶止説夫の「少年強盗 隼の政行状記」が載っている。耶止説夫は、たぶん、「やし・せつお」と読むのだと思うが、歴史小説家・八切止夫〈ヤギリ・トメオ〉が、一時、用いていたペンネームである。
 また、和田信義の遺稿「香具師の仁義 あいつき」が載っている。心霊研究の専門家五名および畠山晴行の計六名よる「心霊座談会」も興味深い。
 どれもこれも紹介してみたいが、本日は、裏表紙に載っていた「唱歌・闇の列車」というものを紹介してみたい。

 唱 歌・闇 の 列 車
主食のやみは天下の難
警察権もまゝならず
婆アの袋、偃僂【せむし】の瘤
前に抱へ後【しり】へにかくす
米は棚を巡り荷は路【みち】をふさぐ
駅尚遠き夜の列車
行商の商談舌滑らか
一婦罐を覆へば検札も開くなし
天下を旅する闇師の仲間
リユツクを持つて子供づれ
鉄道狭しと横行する
鼻薬【くすり】が利きしか闇の列車

 一読してわかるように、唱歌「箱根八里」一番の替え歌である。
 ここでいう「やみ」とは、食糧管理法などで統制されていた物資を、不正に入手し、流通させる行為で、これを専門的におこなっていた者は、闇屋とか闇師とか呼ばれていた。
 最後にある「鼻薬」という言葉は、近年、あまり使われないが、要するにワイロの意味である。
 参考までに、以下、元歌である「箱根八里」のほうも、掲げておこう(作詞・鳥居忱〈マコト〉、ただし、一番のみ)。

 箱根八里
箱根の山は天下の嶮〈ケン〉
函谷関〈カンコクカン〉もものならず
萬丈〈バンジョウ〉の山 千仞〈センジン〉の谷
前に聳え後方〈シリエ〉にささふ
雲は山を巡り〈メグリ〉 霧は谷を閉ざす
昼猶〈ナオ〉闇き〈クラキ〉杉の並木
羊腸〈ヨウチョウ〉の小徑は苔〈コケ〉滑らか
一夫〈イップ〉関〈カン〉に当たるや 萬夫〈バンプ〉も開くなし
天下に旅する剛気の武士〈モノノフ〉
大刀腰に足駄〈アシダ〉がけ
八里の岩根〈イワネ〉踏みならす、
かくこそありしか往時の武士

*このブログの人気記事 2017・5・21(3・9・10位に珍しく且つ読んでいただきたかったものが)

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史料だけでは歴史の真実は見えない(新井喜美夫)

2017-05-20 03:24:46 | コラムと名言

◎史料だけでは歴史の真実は見えない(新井喜美夫)

 一昨日、昨日の続きである。新井喜美夫氏の『転進 瀬島龍三の「遺言」』(講談社、二〇〇八)という本について書いている。
 新井氏は、同書において、東急グループの総帥・五島慶太が、ウィリアム・ローガンらアメリカ人弁護人のアドバイスに従って、東京裁判の「裁判関係者」に対し、横山大観の富士の絵を贈ったと述べている。おそらく新井氏が、五島慶太の長男である五島昇から聞いた話であろう。こういうことは、たぶん、この本以外、どこにも紹介されていない。しかし、ありうることである。
 太平洋戦争研究会編・平塚柾緒著『図説 東京裁判』(河出書房新社、二〇〇二)によると、日本人弁護団は、一九四七年(昭和二二)二月八日、アメリカ人弁護団を、千葉市川の鴨場の「鴨猟」に招待している。高松宮の斡旋だったという。
 アメリカ人弁護団に対して、こうした「接待」がおこなわれていた以上、「裁判関係者」に対して「絵」が贈られるくらいのことは、十分にあっただろうと考える。なお、ウィリアム・ローガンのいう「裁判関係者」の範疇がハッキリしないが、検事やアメリカ人弁護人、場合によっては、判事をも含んでいたのかもしれない。
 さて、新井喜美夫氏は、『転進 瀬島龍三の「遺言」』の「まえがき」で、次のように述べている。

 歴史には、二つの側面がある。史料に基づく事実と、その時代を生きた人が知る真実と。歴史研究家や歴史学者と称する人々は、史料を重視し、文献に残るもののみを歴史的な事実としている。だが、私の知る限り、史料はときたま嘘をつく。当時と後世の価値基準の違いによって、真実とはほど遠い像がでっちあげられるケースも少なくないからだ。
 もちろん、史料も重要だが、私は肉声の歴史も重視し、深い洞察力をもって読み取らなければ、真実は見えてこないと考えている。

 この新井氏の考え方に、私は賛同する。しかし、瀬島龍三の「肉声」を通して、歴史の真実を追究しようとした本としては、本書は、期待外れに終わっている可能性がある。本書のありかたとしては、瀬島龍三を前面に出すことなく、むしろ、新井氏自身の「肉声」を通して、あるいは、新井氏がこれまで関わってきたさまざまな人物の「肉声」を通して、歴史の真実を垣間見せる、といった形がふさわしかったのではないか。
 新井氏本人、あるいは氏の周辺にいた人物の「肉声」を通して、歴史の真実を垣間見せるというコンセプトの本としては、本書は、むしろ、成功しているのではないだろうか。「横山大観の富士の絵」の話などは、初めて聞く話で、参考になった。また、二七八ページ以下にある「ヒロポン」の話なども、初めて聞く話であった。本書が紹介している、瀬島龍三のさまざまな肉声や逸話にしても、よく読み込めば、意外な歴史の真実が見えてくるのかもしれない。

*このブログの人気記事 2017・5・20(5・8位にやや珍しいものが入っています)

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裁判関係者に横山大観の富士の絵を贈る

2017-05-19 01:16:35 | コラムと名言

◎裁判関係者に横山大観の富士の絵を贈る

 昨日の続きである。新井喜美夫氏の『転進 瀬島龍三の「遺言」』(講談社、二〇〇八)という本について述べている。
 一九六六年に起きた「東京ヒルトン事件」に際して、東急電鉄社長の五島昇は、なぜ、松田令輔に相談を持ちかけたのであろうか。そもそも、東京裁判において星野直樹の弁護人であった松田令輔が、なぜ、東急ホテルチェーン会長におさまっていたのであろうか。
 これを理解するためには、東京裁判と東急グループとの深い関係について、理解しておかなければならない。
 新井喜美夫氏は、前掲書の二〇~二三ページで、次のように書いている。

 当初から、まともに闘っては勝ち目がないとわかっていた弁護団のウィリアム・ローガン〔木戸幸一の弁護人〕をはじめとするアメリカ人の弁護人は、戦犯候補者ならびに日本政府に、こうアドバイスした。
「裁判関係者らに賄賂を贈り、手心を加えてもらうしかない」
 だが、敗戦国の日本には、経済的に余裕のある者はいない。国庫に残る金は、わずか一〇〇〇億円。着のみ着のままで終戦を迎えた軍部の首脳たちも横を向く。頼れる先があるとすれば、三菱や三井といった大財閥だった。
 ところが、どこも拒絶した。尾を引いていたのは、戦時補償問題である。【中略】
 誰も手を差し伸べる者がいないなか、応じたのが、小財閥であった東急グループの総帥、五島慶太だった。五島は東条内閣で運輸通信大臣を務めており、A級戦犯として逮捕された人々とも親しく、助けたいと考えた。とはいえ、東急も潤沢な資金を持っているわけではない。
 ローガン弁護人らの助言で、五島が裁判関係者らへの贈り物として差し出したのが、五島美術館所蔵の絵画だった。当時、五島美術館には、横山大観の富士の絵が山ほど眠っていた。【中略】
「本当に高価なものは出せないが、横山の富土の絵なら、外国人にも喜ばれるだろう」
 これが五島慶太の考えだった。
 五島の思惑通り、裁判関係者らは、このプレゼントに喜び、結果、多くの横山の富士の絵が海を渡ったのと引き換えに、A級戦犯候補が少なからずリストから外されたり、罪を軽減されたりした。
 このとき、五島の尽力で助かった一人が星野直樹で、他には近衛内閣、東条内閣で大蔵大臣を務めた賀屋興宣【かやおきのり】などがいる。
 星野も賀屋も東京裁判では終身刑を宣告されたが、のちに釈放された。獄中で、弁護人を通じて五島慶太の心遣いを知った彼らは、
「さすがに五島さんはいい人だ。政府は何もしてくれなかったが、五島さんはポンと美術品を出してくれた。五島さんには足を向けて寝られない。もしも、生きて出られたら、五島さんには最大限の助力をしよう」
 と誓い合った。この言葉通り、釈放された星野らは、東急グループへの支援を惜しまなかった。

 五島慶太(一八八二~一九五九)は、言うまでもなく、東急グループの創立者にして総帥でもあった。その五島慶太が、東京裁判がらみで、星野直樹と親しくなり、その結果、星野は、東京ヒルトンホテル副社長、東急電鉄副社長などを務めた。東京裁判において星野直樹の補助弁護人であった松田令輔が、東急ホテルチェーン会長になったのも、当然、五島慶太の「引き」であろう。
 五島慶太の長男が、昇である。五島昇は、慶太の後を継いで、東急グループの総帥となった。当然、星野直樹や松田令輔とは親しかったはずだし、彼らを頼りにもしていたことだろう。特に、松田令輔は、東京裁判の弁護を通じて、英米法の下での裁判を、数年間にわたって、実地に体験している。東京ヒルトン事件という国際的案件に関しては、五島昇の身近に居り、かつ相談するに足る人物だったということになる。【この話、さらに続く】

*このブログの人気記事 2017・5・19(4・6位に珍しいものが入っています)

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怒った五島昇は松田令輔に相談した

2017-05-18 04:41:23 | コラムと名言

◎怒った五島昇は松田令輔に相談した

 先日、新井喜美夫氏の『転進 瀬島龍三の「遺言」』(講談社、二〇〇八)という本を読んだ。いろいろ知らなかったことが学べ、私にとっては有益な本であった。
 半分ほど読んだところで、この本についての、アマゾンのレビューがどうなっているのかを確認したところ、あまりに評価が低いので驚いた。☆ひとつ十一人、☆☆四人、☆☆☆三人、☆☆☆☆一人、☆☆☆☆☆一人(この数字は、二〇一七年五月一七日現在のもの)。つまり、評価が下方に集中していたのである。
 ☆ひとつとされている方のレビューを読むと、「題材が瀬島でなければ、自費出版のレベルだと思う」(なべゆーこ)、「著者と瀬島龍三の親交と、自分の自慢話だけで終わっている」(暗夜の鷹)、「多分に妄想や耄碌が入り込んでいるのではなかろうか」(ぽぽたろ)、「明白な歴史的事実に反している内容を、歴史的証言として発刊した出版社の良識を疑わざるを得ない」(わんわん)、「こんなものを活字化した講談社およびその編集者の見識を疑わざるを得ない」(kajiT)、「今後、この社の本には十分気をつけることにした」(othello2)、などの厳しい言葉が並んでいる。
 著者、編集担当者ともに、大きく傷ついたことと推察する。
 では、この本は、そこまで酷評されなくてはならないような本なのだろうか。タイトルやオビを見て、瀬島龍三の知られざる証言、瀬島龍三に関わる新事実などを期待した読者にとっては、たしかに「期待外れ」の本だったかもしれない。しかし、新証言・新事実を期待せず、戦後における政財界の流れ、そのウラ話などを紹介した本として、これを読む場合には、けっこう有意義で興味深い本なのではないだろうか。以下、そのあたりのことについて、書いてみたいと思う。
 ところで、本書二五六ページに、次の一節がある。

 怒った五島は、東京裁判で東急ホテルチェーンの会長でもあった星野直樹の弁護人を務めた弁護士に相談した。
「どうなんだ。訴訟に持ち込めば、勝てる可能性はあるのか」

 ここで、「五島」とは、東急グループの総帥・五島昇(一九一六~一九八九)のことである。一九六六年に起きた「東京ヒルトン事件」にからむ話の一部である(当時、五島昇は東急電鉄社長)。
 いま、同事件について説明するつもりは全くない。ただ、上記の一節を読んで、私は、この本は、新井氏の口述をもとに、専門的なライターがまとめたものに違いないと確信した。なぜなら、もし、新井喜美夫氏本人が、この部分を、みずから書いたとしたら、こういう不正確な表現はせず、次のように書いたと思うからである。

 怒った五島昇は、東京裁判で星野直樹の弁護人を務めた弁護士で、東急ホテルチェーンの会長でもあった人物に相談した。
「どうなんだ。訴訟に持ち込めば、勝てる可能性はあるのか」

 つまり、二五六ページの原文は、「東京裁判で」の位置が適切でない。この文章をまとめたライターは、十分に有能だったと思うが、この箇所に関しては、新井氏の真意を理解し損っている(チェックを怠った新井氏にも、もちろん責任がある)。
 なお、もし、このライターに探究心があったとしたら、東京裁判で星野直樹の弁護人を務めた弁護士の名前を、新井氏から聞き出し、文章を次のように書き直したことであろう。

 怒った五島昇は、東京裁判で星野直樹の補助弁護人を務めた弁護士で、東急ホテルチェーンの会長でもあった松田令輔に相談した。
「どうなんだ。訴訟に持ち込めば、勝てる可能性はあるのか」

 ちなみに、星野直樹(一八九二~一九七八)は、第二次近衛内閣で企画院総裁兼無任所大臣、東条内閣で内閣書記官長を務めるなどしたために、東京裁判でA級戦犯被告となり、終身禁固の刑を受けた(一九五八年、釈放)。東京裁判における星野直樹の主任弁護人は藤井五一郎で、アメリカ人弁護人はジョージ・C・ウィリアムス。補助弁護人はふたりいて、右田政夫と松田令輔であった。松田令輔(一九〇〇~一九八四)は、戦後、専売公社副総裁、北海道東北開発公庫総裁、東急ホテルチェーン会長などを務めている。
 それにしても、なぜ五島昇は、松田令輔に相談を持ちかけたのであろうか。あるいは、そもそもなぜ、松田令輔は東急ホテルチェーン会長を務めていたのだろうか。【この話、続く】

*このブログの人気記事 2017・5・18(なぜか松川事件関係が浮上)

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朕茲ニ深ク世局ノ進運ヲ察シ(康徳皇帝)

2017-05-17 04:43:48 | コラムと名言

◎朕茲ニ深ク世局ノ進運ヲ察シ(康徳皇帝)

 昨日は、満洲帝国の「帝位継承法」を紹介した。本日は、満洲帝国の「組織法」を紹介する。
 この時点における「組織法」は、全三十七条からなり、第一章「皇帝」(第一条~第一三条)、第二章「参議府」(第一四条~第一五条)、第三章「立法院」(第一六条~第二五条)、第四章「国務院」(第二六条~第二九条)、第五章「法院」(第三〇条~第三四条)、附則(第三五条~第三七条)という構成になっている。
 ここで紹介するのは、第一三条まで。条文は、『日文 満洲新六法』(満洲行政学会、一九三七)による。

  組織法
   (康徳元年三月一日)
 改正 康徳元年一一月二九日、四年六月五日
朕皇天ノ眷命ヲ承ケ帝位ニ即キ茲ニ組織法ヲ制定シ統治組織ノ根本ヲ示ス朕ハ統治ノ権ヲ行フニ当リ此ノ條章ニ循ヒテ愆ラザルべシ
   (国務総理、宮内府大臣副署)
 朕
皇天ノ眷命ヲ承ケ統治ノ大権ヲ行フ時ニ随ヒ宜ヲ制シ以テ国運ノ発展ニ順応シ制度ノ燦備ヲ期スルハ建国ノ大義ニ基ク所以ナルヲ念ヒ茲ニ組織法ヲ改ム宜シク率由シテ愆ラザルベシ
   (康徳元年十一月二十九日)
   (国務総理、宮内府大臣副署)
朕茲ニ深ク世局ノ進運ヲ察シ広ク宇内ノ形勢ヲ稽へ帝国統治ニ関スル制度ヲ損益シ愈国運ヲ伸へ益邦基ヲ固ウスルノ要ヲ念ヒ乃チ組織法ノ條章ヲ改定シ厥ノ経制ヲ垂レ用テ循守ニ資ス爾僚司衆庶克ク朕カ意ヲ体シ翼賛怠ルコト勿レ
   (康徳四年六月五日) 
   (国務総理、宮内府大臣副署)

 組織法
  第一章 皇 帝
第一條 満洲帝国ハ皇帝之ヲ統治ス
帝位ノ継承ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第二條 皇帝ノ尊厳ハ侵サルルコトナシ
第三條 皇帝ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ本法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
第四條 国務総理大臣ハ皇帝ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ズ
第五條 皇帝ハ立法院ノ翼賛ニ依リ立法権ヲ行フ
第六條 皇帝ハ法律ニ依リ法院ヲシテ司法権ヲ行ハシム
第七條 皇帝ハ公共ノ安寧福利ヲ維持増進シ又ハ法律ヲ執行スル為命令ヲ発布シ又ハ発布セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ズ
第八條 皇帝ハ公安ヲ維持シ又ハ非常ノ災害ヲ防遏スル為立法院ヲ召集スルコトヲ得ザル場合ニ於テハ諮詢シ法律ト同一ノ効力アル勅令ヲ発布スルコトヲ得但シ此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ立法院ニ報告スベシ

*このブログの人気記事 2017・5・17(10位にきわめて珍しいものが入っています)

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