23分間の奇跡 (集英社文庫) | |
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『23分間の奇跡』(にじゅうさんぷんかんのきせき、原題:『The Children's Story』)は、ジェームズ・クラベルの短編小説。1963年に書かれ、1981年に出版された。翻訳は青島幸男。
この小説は1982年にアメリカでテレビドラマシリーズ『モービル・ショーケース』の一エピソードとしてドラマ化された。このドラマでは教室に送られてくる教師の役を、本作の後書きに登場するクラベルの娘ミカエラ・ロスが演じている。
この作品をもとに、フジテレビドラマ『世にも奇妙な物語』で映像化された。放映日は1991年12月26日。主演は賀来千香子。(以上、ウィキペディアの解説より)
http://ja.wikipedia.org/wiki/23%E5%88%86%E9%96%93%E3%81%AE%E5%A5%87%E8%B7%A1
動画版もデイリーモーションのサイトで視聴できる。
http://www.dailymotion.com/video/xs3duk_yyyyyyyy-y181y-23yyyyy_shortfilms
そのあらすじも以下のサイトに転載されていたものをここに紹介。
http://yonikimo.com/db/public/233.html
教室の中、子供達の前で一人の中年女性教師が泣いている。
そこへ、時報と同時に別の女性教師が入って来る。
「子供達はどうなる」と訴えていた中年教師を教室から送り出し、
その教師は子供達に語り掛ける。
最初は、不審気な表情を見せる子供達。
だが、教師が子供達の名前や特技などを言い当て、それを三日間で
覚えて来たと話すと、次第に心を開き始める。
次に教師は、教室に掛かった額の中の言葉の意味を問い掛ける。
「平等 自由 平和」
そこで、一人の少女が教師の着ていた服について尋ねた。
こんな服は嫌いかと教師が尋ねると、少女は服を褒めた。
「じゃあ、これからは、みんなにも同じ服を着て貰いましょうね。
そうすれば、明日着て行く服を考えなくてもいいでしょう?
みんな同じ服、これが平等だと思わない?」
この意見に、一人の少年が食って掛かる。
すると、教師は続けた。
「そう、何を着るのも勝手、それが自由というのよ。」
これにも反抗する少年。
少年の父親は、どこかに連れて行かれていたのだった。
教師は、「大人でも学校に行く」「すぐに帰って来る」と言う。
すると、少年は机の中から新聞の切り抜きを取り出す。
「クーデターが起きて、日本の憲法が変わっちゃったんだ!」
「憲法って何?」
「国の決まりだよ。」
教師は、これにも優しい口調で答える。
「国の決まりでも、間違っていたら変えなきゃね?」
そして、女性は明日から「お泊り」に行く事を発表した。
キレイな部屋で美味しいものを食べると聞き、喜ぶ子供達。
何が食べたいかを子供達に尋ねた教師は、おもむろに言い出す。
「さぁ、みんな目を閉じてお祈りしましょう。
『神様、お菓子を下さい』。」
くすくす笑いをこらえながら女性の言葉に従う子供達。
当然お菓子は現れない。
「じゃあ『指導者様』に変えてみたらどうかしら?」
子供達の机の上にお菓子を置いていく女性。
目を開けてお菓子を見つけ、喜ぶ子供達。
だが、一人反抗していた少年は、薄目を開けて全てを見ていた。
「お菓子を置いたのは『指導者様』じゃなくて
先生じゃないか!」
微笑む女性。
「そう、実際にお菓子を机の上に置いたのは先生です」
あっさりと認められ、きょとんとする子供。
女性は、少年を賢いと褒めながら言葉を続ける。
「いくら誰かに祈っても、本当は何も出て来ません。
もし、何かしてくれる人がいるとすれば、それは神様なんかじゃ
なくて、先生や他の人の力なの。」
言葉に詰まる少年を、他の子供達も褒め始める。
続けて教師は、新学期のクラス委員を誰にしようか話し始めると、
子供達は少年がいいと口々に言い出す。
まんざらでもない様子の少年。
教師は、クラス委員の最初の仕事として、掛けられた額を外して
しまおうと提案する。
ある少女が「大切なものでは?」と言い出す。
「本当に大切なのは、中に書かれた言葉でしょう?
だったら、それはみんなの心の中に掛けておけばいいわよね。」
子供達は納得し、額を外した少年はそれを窓から投げ捨てた。
地面で砕ける額を見て、歓喜する子供達。
子供達を見て微笑む女性の腕時計は、丁度23分を経過していた。
そして、女性は自分の服と同じ制服と新しい教科書を取り出す。
「古い教科書を破った人から、取りに来て下さい。」
もう、疑問を唱える子供はいなかった。
(あらすじ作成:後ろの男さんThanks!)
Mとの労災事件の続報です。私の賠償請求拒否に直面したMは、5月3日に職場内で私に直接「損害賠償請求通知書」なる文書を突き付けてきました。そこには「私の不注意によるドーリー追突事故で負傷してしまったので、私に損害賠償を請求する」として、事故当日早退以後の逸失日当賃金6863円に慰謝料5000円が上乗せされた計11863円が請求額として示されていました。それを読んだ私は、「こんなものは受け取れない」と帰り際に突き返そうとしましたが、「不服なら異議申立書を書いて寄こせ」と返送を拒否されました。
そこで私は「損害賠償請求についての異議申立書」をしたため、5月5日にMに手渡しました。そこでは賠償拒否の根拠として、
(1) 労災事故の補償を民事による損害賠償に求めるのは筋違いである、
(2) 労災認定され後は給付を待つのみとなった時点で、今さら個人賠償を求められる理由はない、
(3) 賠償請求の発端となった「私からの謝罪がなく誠意が見られない」とのMの言い分も事実に反し、自らの日頃の行いを棚に上げての不当なものである、
(4) 日常起こり得る重過失でもない事故に対して業務上過失傷害の刑事責任まで言い立てられ、恫喝まがいの請求までされてまで、まだ謝罪を求められる筋合いはない、
(5) 会社側の安全配慮義務違反やM自身の不安全行動に対する過失相殺もされない不公正な賠償額の裁定である、
(6) 5000円の慰謝料請求も法的根拠・算定基準が曖昧で不当なものである、の6点を挙げ、
(7) これ以上示談を進めても埒が明かないので、以後は裁判など公的な場での決着を望む、との私からの要望を書きました。
この経過を通して、Mの「損害賠償請求」なるものの本質が次第に明らかになってきたと感じています。事実関係においては、労災加害事故(第三者行為災害)である事に付け込んでの「賠償の吹っ掛け、嫌がらせ」行為である事は明白ですが、その背景にあるMの思考法にも大いに問題があると感じ始めています。本来なら労災保険で補償されるべき事案を、ことさら民事の賠償事件にのみ矮小化し、会社の労務管理・安全管理の手落ちも不問に帰したまま、個人の不注意(自己責任)にのみ事故の原因を求めてきている点に、Mの「新自由主義」的本質が垣間見えてきました。
有体に言えば、「貧しいのや頭が悪いのは当人の努力不足によるもの」「弱肉強食こそが資本主義の源泉」「落ちこぼれには人権はない」というのが新自由主義のイデオロギーです。それが、「労働基準法や最低賃金法なぞもはや不要」「一般労働者の給与体系もプロ野球選手の様に年棒制や完全出来高制にすべし」という、奥谷禮子(ザ・アール社長)などの経営者や城繁幸・池田信夫などの経済コラムニストの発言や、今の自民党や「維新の会」「みんなの党」などの競争至上主義・格差拡大政策のバックボーンにもなっている訳ですが、労災事故の原因をひたすら個人の自己責任に求め、個人にひたすら賠償を求めるMの姿勢にも、それが顕著に現れていると思います。
勿論、M自身はそこまで意識している訳ではなく、単に労災事故に託けて私に嫌がらせを仕掛けて来ているだけでしょう。私もそこまでは考えていませんでしたが、Mがこの様な事を仕掛けてきたのは、単に事故への仕返しや性格の不一致(馬が合う合わない)だけでなく、私が今まで行ってきた業務改善要望活動に対する一種のやっかみ(「この俺様の領域を侵しやがって」みたいな)もある事が、同僚からの忠告などで次第に明らかになってきました。前述のMの立場からすれば、そのMとは対極の立場から色々活動してきた私は、謂わば「目の上のたんこぶ」な訳で、それが今回の事で爆発したのではないかと。私にとっては不当な言いがかり以外の何物でもありませんが、そう言われれば思い当たる節は今までも結構ありました。
私は、この様な新自由主義者の社内挑発とは断固闘います。職場の同僚にも、Mの嫌がらせの裏には彼特有の自己責任論や弱者蔑視が潜んでいる事を、彼の日頃の行いも例に引いて、徐々に説明していってます。「新自由主義」云々についても、その用語の意味が分かる人が職場にも一人いるので、その人には上記の解説も入れていってます。
※記事添付画像は上から順に、Mの「損害賠償請求通知書」、私の「損害賠償請求についての異議申立書」1ページ目、同2ページ目です。
そこで私は「損害賠償請求についての異議申立書」をしたため、5月5日にMに手渡しました。そこでは賠償拒否の根拠として、
(1) 労災事故の補償を民事による損害賠償に求めるのは筋違いである、
(2) 労災認定され後は給付を待つのみとなった時点で、今さら個人賠償を求められる理由はない、
(3) 賠償請求の発端となった「私からの謝罪がなく誠意が見られない」とのMの言い分も事実に反し、自らの日頃の行いを棚に上げての不当なものである、
(4) 日常起こり得る重過失でもない事故に対して業務上過失傷害の刑事責任まで言い立てられ、恫喝まがいの請求までされてまで、まだ謝罪を求められる筋合いはない、
(5) 会社側の安全配慮義務違反やM自身の不安全行動に対する過失相殺もされない不公正な賠償額の裁定である、
(6) 5000円の慰謝料請求も法的根拠・算定基準が曖昧で不当なものである、の6点を挙げ、
(7) これ以上示談を進めても埒が明かないので、以後は裁判など公的な場での決着を望む、との私からの要望を書きました。
この経過を通して、Mの「損害賠償請求」なるものの本質が次第に明らかになってきたと感じています。事実関係においては、労災加害事故(第三者行為災害)である事に付け込んでの「賠償の吹っ掛け、嫌がらせ」行為である事は明白ですが、その背景にあるMの思考法にも大いに問題があると感じ始めています。本来なら労災保険で補償されるべき事案を、ことさら民事の賠償事件にのみ矮小化し、会社の労務管理・安全管理の手落ちも不問に帰したまま、個人の不注意(自己責任)にのみ事故の原因を求めてきている点に、Mの「新自由主義」的本質が垣間見えてきました。
有体に言えば、「貧しいのや頭が悪いのは当人の努力不足によるもの」「弱肉強食こそが資本主義の源泉」「落ちこぼれには人権はない」というのが新自由主義のイデオロギーです。それが、「労働基準法や最低賃金法なぞもはや不要」「一般労働者の給与体系もプロ野球選手の様に年棒制や完全出来高制にすべし」という、奥谷禮子(ザ・アール社長)などの経営者や城繁幸・池田信夫などの経済コラムニストの発言や、今の自民党や「維新の会」「みんなの党」などの競争至上主義・格差拡大政策のバックボーンにもなっている訳ですが、労災事故の原因をひたすら個人の自己責任に求め、個人にひたすら賠償を求めるMの姿勢にも、それが顕著に現れていると思います。
勿論、M自身はそこまで意識している訳ではなく、単に労災事故に託けて私に嫌がらせを仕掛けて来ているだけでしょう。私もそこまでは考えていませんでしたが、Mがこの様な事を仕掛けてきたのは、単に事故への仕返しや性格の不一致(馬が合う合わない)だけでなく、私が今まで行ってきた業務改善要望活動に対する一種のやっかみ(「この俺様の領域を侵しやがって」みたいな)もある事が、同僚からの忠告などで次第に明らかになってきました。前述のMの立場からすれば、そのMとは対極の立場から色々活動してきた私は、謂わば「目の上のたんこぶ」な訳で、それが今回の事で爆発したのではないかと。私にとっては不当な言いがかり以外の何物でもありませんが、そう言われれば思い当たる節は今までも結構ありました。
私は、この様な新自由主義者の社内挑発とは断固闘います。職場の同僚にも、Mの嫌がらせの裏には彼特有の自己責任論や弱者蔑視が潜んでいる事を、彼の日頃の行いも例に引いて、徐々に説明していってます。「新自由主義」云々についても、その用語の意味が分かる人が職場にも一人いるので、その人には上記の解説も入れていってます。
※記事添付画像は上から順に、Mの「損害賠償請求通知書」、私の「損害賠償請求についての異議申立書」1ページ目、同2ページ目です。