先日、会社から貰った年末調整提出書類の中に、来年3月からの給与支給日等の変更に関するお知らせが入っていました。それによると、「今の給与支払いシステムでは、締日や支給日が何種類もあって事務作業が煩雑なので、これを毎月20日締の翌15日払に統一する。但し、それをいきなり実施すると、支給日が今の月末から15日も後になる等で現場が混乱するので、その間に臨時の支給日を設ける」という事でした。私の配属先の例では、締日が当月20日から当月末に、支給日が当月末から翌15日に変わります。
そして、臨時支給額の個人別試算結果なども、そのお知らせに載っていました。でも、その計算式の根拠がイマイチよく分からなかったので、昨日、所長に問い質して、次の回答を得ました。それによると、
① 2月度給与支給日(2月28日)から3月度給与支給日(4月15日)まで45日間も空くので、その間に救済措置として、3月31日に臨時の支給日を設ける。
② 3月31日には、端境期の8日(2月21日~28日)に救済措置の5日分を加えた計13日分の給与が、直雇用者全員に支給される。
③ それでも不足する人には、7月完済、4回分割返済の条件で、一定額を無利子で貸し付ける。
(以上、添付写真の図参照)
しかし、実際の給与は、通勤手当や時間外手当を含めても月約18万円にしかなりません。そこから税金や社会保険料が引かれるので、手取り額はもっと少なくなります。そこで、3月31日の臨時支給額を、標準報酬月額の18万円を基準に試算すると、18万円÷30日×13日=たった7万8千円という驚くべき結果になりました。
標準報酬月額の意味を詳しく説明すると話がややこしくなるので、ここでは省略します。平均月額ぐらいの意味で捉えて貰えれば結構です。日数割りも現実には月30日ではなく22日前後となりますが、この日数も公休日の曜日によっては微妙に変わります。あくまで標準報酬月額が分母なので、割り掛け日数も一律30日、13日で計算しました。
それにしても、たった月7万8千円の給料だけでは、45日間も持ちません。幾ら5日分の給与を上乗せされても、これだけでは全然、救済措置になりません。貸付金を借りるにしても、7月までには返さないといけません。何もゼイタクしていないのに、何故わざわざ会社に借金までしなければならないのか。貯金を取り崩せる人はまだ良いです。取り崩せない人は一体どうなるのでしょう。臨時支給の対象も直雇用の契約社員だけで、短期雇用者や社外の派遣社員等は対象外です。
私も、全て月末支給を前提に、公共料金や家賃の支払い計画を組んでいました。翌月15日まで支給日を伸ばされたのでは、もう踏んだり蹴ったりです。今までは昼の仕事は月末支給、夜のダブルワークは翌月15日支給と、支給日にタイムラグがあったので、ちょうど良かったのです。それが両方とも翌月15日支給となってしまうと、ダブルワークの効果も半減してしまいます。救済措置と言う以上は、もっと臨時支給額を増やしてくれなければお話になりません。
そもそも、2月28日の最後の月末支給の後、3月31日まで約1ヶ月も期間が開くのに、支給額はたった7万8千円。その後、新システムでの最初の支給日である4月15日まで、たった15日間しかないのに、標準報酬月額を丸々支給。前半の方が期間が長いのに、何故、支給額が少ないのでしょうか?順序を逆に出来ないのでしょうか?標準報酬月額の18万円を前半12万、後半6万で分割支給すれば、上乗せも貸付も必要ないのでは?いずれにしても、人間の生活がかかっているのだから、もう少し実効性ある救済措置を考えて欲しいです。
(追記1)
勤務先本社HPのお問い合わせフォームから私の名前で以下の文章を投稿しました。
2018年3月からの給与支給日変更について
2018年3月分の給与から締日と支給日が変わります。それまでの20日締の月末支給から、月末締の翌15日支給に変更されます。それをそのまま実施すると、2月度給与が2月28日に振り込まれた後、次の3月度給与が4月15日に振り込まれるまで、45日間も空白期間が生じます。その救済措置として、端境期(2月21〜28日)8日分に補填5日分を加えた13日分の給与が3月末に臨時支給されます。
しかし、たった13日分の臨時支給だけでは、月7万8千円ぐらいにしかなりません(標準報酬月額18万円÷30日×13日で試算)。たったそれだけの額で4月15日まで45日間もどうやって過ごせと言うのでしょうか。その他に貸付金などの措置も考えておられる様ですが、今でもカツカツの生活なのに、返す宛もない借金を抱えても後々苦しくなるだけです。
そもそも、後半の15日間(4月1〜15日)より前半の1ヶ月間(3月1〜31日)の方が、期間が圧倒的に長いのに、何故、前半3月の支給額の方が少ないのでしょうか?支給額の順序が逆ではありませんか?その点も含め、もう少し実情に即した救済措置を講じていただきます様、お願い致します。(以上)
(追記2)
この問題、何も難しく考える必要はありません。会社が勝手に給与支給日を15日も後にずらしておきながら、「3月末の臨時支給日には端境期(2月21〜28日)の8日分しか払えない」とする理屈自体がおかしいのです。そのくせ、恩着せがましく「それではお前らも困るだろうから、多少色を付けてやる、前借りにも応じてやる」とは、何たる言い草かと思います。総支給額は今までと変わりません。要は支給日だけの問題です。だったら、移行措置として、3月末に給与の3分の2相当額を例えば一律12万円という形で分割支給し、4月15日に残りの3分の1を精算支給すれば、それで済む話ではないですか。そうすれば、別に色を付けてもらったり、わざわざ前借り(会社に借金)したりする必要もないはずです。
(追記3)
勤務先HPに投稿した内容に対して、社員から改めて返事がありました。社員曰く、「バイトの中には会社が給与を上乗せしてくれるなら、もうそれで良いという意見も多い。この決定は多分覆らないだろう。ならば、それを踏まえた上で、対応を考えた方が得策だ。会社としても出来る事は協力するから」と。確かに、次の給料日まで45日間もありますが、これも今までより15日後ろにずれるだけなので、それを13日分の臨時支給分でしのげと言う事なら、話の辻褄は合います。だったら、もうそれで良いかな、という気持ちに次第に傾いて来ました。実際、バイトの意見も賛否両論あるみたいだし。という事で、この件はこれで一旦終わりにします。