マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

マンションと管理

2006年12月12日 | マンションの管理

マンションを購入すれば、望む望まないに関わりなく管理組合の一員となります。 区分所有法などの関連法律や、マンション管理規約に従う義務と責任が生じるのです。

そして、管理組合の理事や理事長になった場合、求められる役割があります。

①住民からの要望やクレームへの対応 ②管理会社との折衝 ③マンションのチェック ④コミュニケーション作り などが挙げられます。

しかも、理事会は責任を負うのです。

仮に会計が誤魔化されていたり不具合共用部分が放置されていたとします。 この状態で、新しくマンションを購入した人から訴えられると、理事長以下の管理責任を問われることさえあります。

そんな責任を問われるのなら、理事などしない。 そう言われる方もいます。 しかし、自分の資産です。 一戸建てを購入したのであれば、全て自分で責任を持たなければいけません。 確かに、区分所有法における共用部分の管理などは、面倒なことも多いのですが、共有財産であるマンションを維持しているのです。

「自分は低層階だからエレベーターの管理や保守が悪くとも関係無い」 と考えても、そのエレベーターも資産の価値を左右しているのです。

マンション管理の主体は管理組合です。 管理会社任せでは決して良い管理は出来ません。 管理組合が機能しなければマンションは荒れてしまいます。

分譲マンションでは必ず管理組合に加入し構成員になる、ということは理解して購入された方が良いと思います。

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