マンション管理組合での監事の役割は知られていないことが多いようです。
国交省の「マンション標準管理規約」には、次のように記載しています。
①監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
②監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
③監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
適切なマンション管理には、監事のチェックが欠かせないのです。 監事は、マンション管理の進め方や内容、管理組合の財産状況をチェックする重要な役職です。
監事は他の役員からは独立した存在です。 理事会に参加しても決議には参加しません。
お飾り的な役割として、監事を認識している管理組合もあるようです。 年に一回の会計報告書を監査して記名するだけと思っている理事さんも多いと感じます。
監事は、管理組合の業務が公正かつ適正に遂行されていくかどうかをチェックする大切な機能を担います。
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