中城湾港の「国管理地」に、地盤改良工事作業船が入った! A護岸工の鋼管杭の仮置場もここだった --- この土地は「辺野古」のために全面使用されている。本来の目的とは異なるため、速やかに沖縄県に移管を!
今日(12月7日・土)は、毎月1回の辺野古大行動の日だったが、昨日、NHKテレビが中城湾港に地盤改良工事の作業船が入ったと報じたので、朝から中城湾港に向かった。
この間、中城湾港では、港湾は地方自治体管理と定められているにもかかわらず(港湾法第2条)、国が中城湾港整備のための「港湾関連用地」を使って宮城島の石材を大浦湾に海上搬送するという「脱法」行為が続いている。防衛局が中城湾港を使用したいのなら、きちんと沖縄県に岸壁使用許可申請を提出し、バースの割り当てを得て搬出しなければならない。整備のために国が一時的に管理している土地を、国有財産使用許可申請を出させて使用させることなど許されない(この点については、11月25日のブログ参照)。
昨日のNHKニュースでは、地盤改良工事の作業船が石材を搬送している問題の場所に入っているように見えたが、今朝、現地に行くと、やはりその岸壁に着岸していた。金武湾にも地盤改良作業船が停泊しているので、これで2隻目の作業船だ。
すぐに屋良朝博議員に確認してもらったところ、8月29日に地盤改良工事作業船の岸壁使用許可(国有財産使用許可)が出ているという。
中城湾港の使用問題については11月25日、「うりずんの会」(沖縄選出野党国会議員団)と一緒に沖縄総合事務局にヒヤリングを行った。明確な説明が得られなかったので、「うりずんの会」は、法的根拠についての文書説明や、過去のこの土地の国有財産使用許可事例、今回の申請書・許可書等の提出を求めた。
これらについては、先週末、沖縄総合事務局から回答文・資料の提出があったが、問題が多い。月曜日にでも今回の地盤改良工事作業船の岸壁使用問題と併せて「うりずんの会」から再質問・資料要求をするという。
(中城湾港の国管理地に着岸した地盤改良工事作業船)
なお、昨日のNHK沖縄のニュースでは、サンドドレーン作業船と報じたが、この船は3連装であり、サンドコンパクション作業船と思われる(ただし、いくつかのサンドコンパクション作業船は、サンドドレーン工法も可能という)。
今回の使用は「一時的」ではない。中城湾港の港湾整備のために国が一時的にに使用している土地を、全く関係のない目的のために第3者に長く使用させることは許されない。港湾管理者は国ではなく、県であるから、本来の目的のために使用しないのであれば、速やかに県に移管すべきである。