昨日(7月16日・木)は、一日中、沖縄県議会の土木環境委員会を傍聴した。沖縄平和市民連絡会は海砂採取の規制を求める陳情、土砂全協は土砂条例の改正を求める陳情を出しているので、その審議の様子を確認するためだ。
土砂全協の陳情の処理方針は、「ご提案の内容については、生態系被害防止の観点から、科学的知見の現状、専門家の意見等を踏まえ、検討していきたいと考えております」とされている。審議の中でも環境部は「我々も改正に向けて検討している」と明言した。今後も取組を続けていけば、陳情の趣旨に沿っての条例改正も不可能ではなさそうだ。
しかし土砂条例には課題も多い。今回の辺野古・設計変更申請でも、九州の4県から埋立土砂を持ち込むとされている。条例の趣旨が厳格に適用されるよう早急に取組を強化する必要がある。
平和市民連絡会の海砂採取の総量規制、ジュゴン生息地での海砂採取の禁止を求める陳情については、県は積極的な姿勢を見せなかった。処理方針でも、「海砂利は、建設用骨材として必要不可欠のもの。総量規制の必要性については、将来の建設用骨材の安定供給と関係機関等の意向も踏まえ、慎重に検討していきたいと考えております」というにとどまり、環境面の問題には全く目を向けていない。
県は、我々の要請を受け、昨年来、他県の海砂採取の規制状況について調査を始めている。その調査でも、他県では環境面への配慮から海砂採取は全面禁止にしたり、全面禁止をしていない場合でも総量規制を定めていることが判明している。海砂採取の規制については、沖縄県が最も遅れているのだ。
ジュゴンの生息地での海砂採取については、与党県議からの質問に対して、「事例はあるが、水深55m以上の場所での採取なので影響はない」と答えた。しかし、私は、海砂採取の申請書・許可書を情報公開請求で入手しているが、申請書にも許可条件にも「水深55m」というような記載はない。
県が「水深55m以上」という根拠は何なのか? ジュゴンの生息地では水深55mより浅いところでの海砂採取を認めないというのか? この県の答弁については、今後、追及していきたい。