チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

「うりずんの会」の国会議員さんらが、辺野古埋立土砂搬送のための中城湾港の使用許可問題で沖縄総合事務局ヒヤリング --- 港湾法の自治体管理という原則が無視された!

2024年11月25日 | 沖縄日記・辺野古

 防衛局は11月20日から、宮城島からの辺野古埋立土砂を中城湾港から積み出しているが、沖縄総合事務局が中城湾港の使用許可を出したことは、港湾法上、多くの疑義があると昨日のブログ等でも指摘してきた。

 今日(11月25日)、「うりずんの会」(県選出野党国会議員団)がこの問題について沖縄総合事務局への緊急ヒヤリングを行った。赤嶺政賢、屋良朝博、新垣邦男、高良鉄美各議員と、山内末子、平良識子県議、照屋寛之さんと私が参加。沖縄総合事務局は、開発建設部の情報管理官ら3名が対応した。

 

 港湾法では、国は港湾を管理することができず、港湾管理者は地方自治体と定められている。中城湾港は、国が大型岸壁等を整備、県がその他の岸壁、臨港道路、港湾管理用地等を整備しているが、国が整備した部分も港湾として運用する場合は、港湾法の規定により、県に管理委託することになっており、国が港湾を直接管理することはできない。

 ところが今回は、その港湾法の原則が無視されてしまった。

 今回、防衛局が土砂を積みだしている個所(下図の「港湾関連用地」)は、国が岸壁整備のための作業ヤード等に使用している国有地であり、いずれは県に管理委託する土地・物揚場(岸壁)である。沖縄総合事務局は、物揚場(岸壁)約100m、約3000㎡の土地を国有財産法に基づき、防衛局の受注業者に使用許可を出したという。特に岸壁の使用は港湾としての使用そのものであり、国が港湾を実質的に管理していることになる。

 また、行政財産を第3者に使用させることは、法令上、強く制限されている。ただ、「その用途又は目的を妨げない」場合は使用許可を出すことができるが、その場合も、「一時的又は限定的」、「公益的見地から必要不可欠」、「社会的又は経済的な見地から妥当」、「周辺住民の利便に資する」場合等に限られている(財務省通達)。

 国が代執行で承認してしまった防衛局の設計変更申請書では、沖縄南部地区の大量の土砂も、東のルートは中城湾港から辺野古に海上搬送するとされており、今後、中城湾港の使用は長期に渡ることが予想される。今回の土地は、国が岸壁整備のための作業ヤード等に使用しているはずだが、これだけの面積を第3者に貸しても「その用途又は目的を妨げない」というのであれば、速やかに県に管理委託するのが原則であろう。

 今日のヒヤリングでは、沖縄総合事務局の管理官らはこうした法的な問題については十分に答えることができず、「その点については、ご意見を踏まえて、後程、回答します」というだけだった。

 沖縄総合事務局は、辺野古事案ということで防衛局に忖度したものと思われるが、港湾法の原則を無視した今回の対応は許されない。

 

 

 

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