11月18日(土)、浜のテントで沖縄医療生協の一行150名の皆さんに、現在の工事の状況とその問題点について説明をさせてもらった。毎年、冬が近づくこの季節、浜のテント用に大量の木炭を寄付されている。今日も私の講演の後、贈呈式が行われた。
明日の日曜日も、退職教職員組合の皆さんにお話をさせてもらう。
今日も工事車両は入ってこなかった。もうこれで3日続けて工事車両が来ていない。Aさんが、違法ダンプトラックの告発をしたからではないかと言ってくれた。
******************************************
私も顧問として参加させtいただいている辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会が、沖縄県、本部町に対して、今回の奥港、本部港の石材海上搬送のための港湾施設利用許可の取消しを求める要請書を提出した。以下、転載する。
2017年11月14日
沖縄県知事 翁長 雄志 様
要 請 書
奥港及び本部港の港湾施設用地使用許可の取り消しを求めます-
辺野古埋め立て土砂搬出反対全国連絡協議会
共同代表 大津 幸夫、阿部 悦子
突然の申し入れで失礼します。
私たちは、西日本の辺野古新基地建設に反対する埋立土砂搬出予定地の8県18団体で組織する「辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会」です。
私たちは沖縄県内の石材を海上搬送するとの報道に接し、驚きと同時に怒りでいっぱいです。沖縄県内国頭村奥港、本部港旧塩川地区から、10トンダンプ300~400台分の石材を一気に海上輸送で、辺野古に搬送するというのです。業者から提出された港湾使用許可申請には、国頭村では石材の搬送先は「辺野古沖合」とされ、本部町では使用目的が「シュワブの護岸工事のため」と明記されているとのことです。
行政当局としては書類に不備がなければ受け付けるのでしょうが、この石材は辺野古新基地をつくるために運ばれることを県も本部町も承知したうえで許可を出してしまいました。
県管理の国頭村奥港の岸壁使用許可、港湾施設用地使用許可、ならびに本部町本部港旧塩川地区の岸壁使用と荷捌き地使用許可は、ゲート前の県民の命をかけた闘いに沖縄の行政が敵対するものです。
沖縄県港湾管理条例には
第7条「港湾施設を使用するものは、知事の許可を受けなければならない」
第7条の2「知事は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる」
そして、沖縄県の「港湾施設使用許可にかかる審査基準等」には、「(5)環境を悪化させる恐れがないこと」と規定されています。
国頭村奥港は、安倍政権が「世界自然遺産登録を目指す」とした「ヤンバルの森」に近接し、また、奥港は、昨年4月環境省が公表した「生物多様性の観点から重要度の高い海域」の海域番号14802(地図参照)に面し、本部港は極めて近接しています。この海域は、言うまでもなくジュゴンの生息・回遊が確認されている海域です。
こ のような地域において海上搬送のため数百台のダンプが往来することは、「環境を悪化させる恐れ」があり、審査基準に抵触することは、もはや疑う余地はありません。今回の許可は、この審査基準にも抵触していることは明らかであり、取り消されるべきです。
さらに、本部町は岸壁利用許可の手続きを行っていませんがこれは県条例に違反しています。
そ して持ち出された土砂は、生物多様性に富んだ辺野古の海をつぶすのです。貴職の許可判断は、そうした全体を容認することになり、「生物多様性おきなわ戦略」やひいては「生物多様性国家戦略」に違背する行為を容認してしまうことは明らかです。
加えて、石材の海上搬送は、「傾斜堤護岸の基礎捨石等の石材の陸上搬送」と明記された、埋立て承認願書に添付の「環境保全に関し措置を記載した図書」(6-1-3)の変更であり、埋立て承認の際の留意事項4に基づき知事の承認が必要です。
私たちが言うまでもないことですが、基地がなければ戦争は出来ません。苛酷な沖縄戦と米軍政下の体験から、基地が集中する沖縄に新たに基地を増やすことに沖縄県民は反対し、キャンプシュワブゲート前で座り込みを続けています。
沖縄県知事は知事就任後、「沖縄県民が基地受け入れを歓迎したことは一度もない」と明言してきました。そして、辺野古埋立て・新基地建設に反対の声は、沖縄県民の民意であり、沖縄県はその総意に基づき、辺野古新基地建設工事の差し止め仮処分を求めたのではないでしょうか。石材の海上搬送のための港湾施設使用許可は、建設差し止め仮処分と全く真逆の判断であり、相容れない姿勢と言わざるを得ません。
私たちは沖縄県民の長期にわたる座り込みに自らの生き方を問われる思いがして、自分たちが生活している地から基地建設の土砂が運ばれることに反対し取り組んできました。今回の海上搬送は、ゲート前での闘いを沖縄防衛局が恐れていることを証明しています。
基地建設に反対するのは、「恒久の平和を念願し」「平和を維持し 」「国際社会において名誉ある地位をしめたいと思う」の日本国憲法前文を実践することです。この立場は提出書類が整っているなどのいいわけに従属するものではありません。
沖縄県ならびに本部町の行政責任者として、それぞれ奥港及び本部港の岸壁や港湾用地を基地建設に使わせないように求めます。間違った判断で出された、国頭村奥港及び本部港の港湾施設用地使用許可を即刻取り消すよう重ねて要請するものです。
以上