今日(6月15日・火)は午前中、19日から始まる具志堅隆松さんらのハンストに向けた会議。午後、大急ぎで名護へ。本部町島ぐるみ会議の沖縄県北部土木事務所長との本部塩川港のベルトコンベア設置許可問題についての交渉に参加した。
5月26日に提出した質問書への回答を受けたのだが、県側は多くの質問について答えることができず、再度、来週中に意見交換の場を持つこととなった。このままでは7月分の許可などあり得ない。
ベルトコンベヤ設置申請は昨年1月から出されていたのだが、県は、1年以上、許可ができなかった。今年4月分から、「濁水対策が改善されたので許可をした」と言うのだが、今日の交渉でも、周囲の土嚢・汚濁処理プラント等が全く意味がなく、許可を出すための方便に使われていることが次々と明らかとなった。
昨日からの豪雨の中でも作業が続けられたため、慌ててバキュームカーまで持ち込んで排水したのだが、港内に土砂が流出して赤く濁ってしまった。濁水対策が全く意味がなかったこととなる。濁水対策を言うのなら、何よりも雨天時には作業を中止させるべきだが、県は「降雨強度が強い場合は作業を中止する」としか言わない。
交渉の詳細は明日以後の本ブログで説明するが、今日、明らかになったとんでもない事実について触れよう。
(コロナの緊急事態宣言中のため、今日の交渉は10名(Nさん撮影))
本部塩川港では、従前から辺野古への土砂搬送が行われていた。上の写真の赤線部分が本部町が管理している荷捌き地で、本部町が荷捌き地使用許可を出していた(本部塩川港は県の港湾だが、港湾条例で荷捌き地使用許可と岸壁使用許可は本部町に委譲されている)。ところが本年4月からは、県が同じ個所について港湾施設用地使用許可でベルトコンベヤ設置を認めたのだ。
問題は荷捌き地使用許可と港湾施設用地使用許可では、使用料が大きく異なるのだ。今日の交渉で土木事務所は次のように説明した。
・荷捌き地使用許可の場合 月253,000円/1000平方メートル
・港湾施設用地使用許可の場合 月 20,222円/1000平方メートル
ベルトコンベアを置き、土砂の仮置き桝を設置する以外は、使用形態は全く変わらない。ところが、港湾施設用地として許可をすれば、使用料はなんと12分の1にも減るのだ。今回の場合、港湾施設用地使用許可面積は3,096平方メートルだから、毎月70万円も安くなっている。辺野古への土砂搬送は今後何年も続くから、減額分は膨大な額となる。
つまりベルトコンベアを持ち込むことによって、港湾使用料が年額で840万円も安くなったのだ。以前は、夕方作業が終ればフェンスを片付けてていたが、ベルトコンベヤが設置されたため、休みの日も広い面積が占有された状態となってしまった。ところが使用料は大幅に安いのだ。これは納得できない。
県は、「ベルトコンベアなど移動できないものは港湾施設用地使用許可となる」というが、それならベルトコンベア(124㎡+68㎡)と土砂の仮置き桝(175㎡)の部分だけを港湾施設用地使用許可とし、それ以外の部分は従前のように荷捌地き使用許可とすべきであった。
また、上の写真でも分かるように、業者は荷捌き地部分だけではなく、岸壁のエプロン部分にもプラフェンスを置き、土嚢を並べている。ところが県は、この部分の港湾使用料を徴収していないのだ。今日の交渉で県は、「本部町が出した岸壁使用許可にエプロン部分も含まれている。本部町が費用を徴収している」と回答したが、これは全く事実に反する。岸壁使用は、係留1回毎の費用が課せられるのであり、エプロン部分の使用面積は別途徴収する必要がある。(現に、2019年当時、北部土木事務所は岸壁のエプロン部分の占有に対して港湾施設用地の使用料を課している。)
これほどまでに業者に便宜供与をすることは許されない。そしてこの減額分は、沖縄県が被った損害である。