チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

「違法は確認したが、中止は求めない」--- 琉球セメント安和鉱山の森林法違反問題で沖縄県の不可解な対応 /// 辺野古埋立の土砂は違法に採取されたもの! /// 午後は辺野古住民らの抗告訴訟を傍聴

2020年07月09日 | 沖縄日記・辺野古

 琉球セメント安和鉱山の森林法違反開発問題で、沖縄県が不可解な対応を取ってしまい、失望と怒りが抑えきれない。辺野古の埋立に使われている土砂は違法に採取されていると認定したにもかかわらず、県は土砂採取の継続を認めるというのだ。

 沖縄平和市民連絡会は昨年来、この問題を指摘し、県との意見交換を続けてきた(この問題については、3月30日4月20日7月2日の本ブログ等を参照)。県は、7月2日に現地立入調査を行い、7月8日には琉球セメントに下記新聞記事のような行政指導を行った。

 その趣旨は、「林地開発の手続きが取られておらず、違法であることは確認した。8月末までに手続きをするよう求めたが、それまでの間も違法開発個所からの土砂・石材採掘等の開発行為の中止は求めない」というものである。

 これでは、知事の許可が必要な他の申請手続きでも、それを無視して強行し、県から指摘されれば、それから許可手続きをすればいいということになる。違法行為を黙認するもので、玉城県政の基本姿勢が問われる信じがたい対応である。

 今日(7月9日・木)の新聞報道を受け、沖縄平和市民連絡会として大急ぎで5名で県庁に行き、森林管理課長に説明を求めた。

 森林管理課長は次のように説明した。

1.林地開発制度がスタートした1974年以前から開発された場合は、林地開発の手続きが不要だが、今回の個所については、調査の結果、林地開発の手続きが行われていないことが判明した。県としても違法と確認した。

2.現地立入調査でも、GPS調査により、森林計画に指定されている範囲で開発が行われてしまっていることを確認した。

3.ただ、現地は古くから開発されており、今までも災害が発生していない。林地開発制度の趣旨からも、災害発生の恐れがない場合は許可しなければならず、中止命令をかけることはできない。

4.しかし現在、森林で、これから開発予定の個所については、林地開発の許可を得るまでは森林の伐採をしてはならない。

5.手続きなしで開発してしまった箇所、そして今後、開発予定の個所については、8月末までに林地開発の手続きをしてもらう。

 

 これでは冒頭にも書いたように、違法行為のやり得である。百歩譲ったとしても、8月末までに林地開発の手続きをさせ、少なくともその許可が出るまではその個所での開発行為を禁止するのが当然だろう。

 今日は時間もなく、ともかく県の説明を求めただけなので、改めて正式に抗議の申入れをしたい。 

 
(森林法で定められた林地開発の知事許可もなしに、膨大な山が削り取られた。7月2日の沖縄県の立入調査)
 
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 午後は、辺野古住民らの抗告訴訟の口頭弁論を傍聴した。
 
 
 
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