チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

防衛局の公文書隠しを許さない!---最大60日の開示決定期間を一方的に5ケ月も延長

2015年12月30日 | 沖縄日記・辺野古

 私は、辺野古新基地建設事業をチェックするために沖縄防衛局への公文書公開請求を続けている。最近の動きで言えば、最大57トンのコンクリートブロックを236ケも大浦湾に投入する計画や、シュワブ沿岸部で始まった「付替道路」工事などが大きな問題となったが、これらはいずれも開示された設計図書により初めて判明したことだ。

 しかし防衛局への公文書公開請求は、不開示とされることも多く、開示されても途方も無く時間がかかることが多い。国の文書は30日以内に開示・不開示の決定をしなければならないが、「事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長することができる」と定められている。防衛局はほとんどの場合にこの規定を使い、30日延長して合計60日後にしか開示・不開示の決定をしないことが多い。(沖縄県等自治体の文書は15日で開示・不開示の決定がされる。) 場合によっては、「特例の適用」だとして、半年近く延長されることがある。

(これが「開示」決定された文書。一部が「不開示」というが、273頁全体が真っ黒に墨ぬりされている。(「海上ブイ設置に関する設計図書等」の開示文書)20154.8.11)

 最近もこういうことがあった。防衛局は、本年10月22日、「工事用仮設道路」を1~8工区に分けて入札にかけた。(開札日は12月8日だったが、28日現在、まだ業者との契約は締結されていない。)

 この工事は、道路部分は海岸部に根固め用袋材(栗石を網に入れたもの)を並べ、その上に採石をひいて路盤とするごく簡単な工事だ。防衛局は、それを何故か230m~510mに工区分けして発注にかけたのである(鋼桁橋部分は110m~130m)。

 簡単な工事だが、大浦湾に初めて栗石が投入される工事であり重要な意味を持っている。私は、本年11月20日、この工事の設計図書を公開請求した。ところが防衛局は、12月15日、「開示・不開示の決定に係る調整及び検討に時間を要するため」として、30日間、開示・不開示を延長してしまった。(11月末から始まったシュワブ沿岸の「付替道路」工事が、設計概要変更申請をしていない違法工事だということで大きな問題となっているため、この「工事用仮設道路」の設計図書を今、公開するのはまずいという判断が働いたものと思われる。)

 さらに私は、11月末、防衛局が大浦湾に投下しよとしているコンクリートブロックに関しても公文書公開請求を行なった。設計図書では、今後、埋立本体の護岸工の施工に先立ち、汚濁防止膜の設置のために最大57トンのコンクリートブロックを236ケも大浦湾に投入することとなっていた。それが岩礁破砕許可を得ていない違法行為ということが問題となると、防衛局は「全てのコンクリートブロックを15トン以下にする」と変更してしまったのだ。今回、私が請求したのは、この15トン以下への変更の計算書と、コンクリートブロックの設置場所、重量・寸法の分かる文書だ。

 防衛局はこの公文書公開請求に対して、本来なら12月26日までに開示・不開示の決定をしなければならなかったのだが、情報公開法11条の「開示決定等の期限の特例」を一方的に適用し、なんと来年4月28日まで5ケ月も延期してしまったのだ。

 この情報公開法11条は、「開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じる恐れがある場合には、---相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。」というものだ。

 今回、私が公開請求した文書は、防衛局が全てのコンクリートブロックを15トン以下に変更すると発表したため、その計算資料を請求したにすぎない。「著しく大量」なものとも思えず、これから作成する文書でもない。防衛局は従来から再三に渡ってこの特例を適用し開示期間を大幅に延長してきた。法律では「30日に限り延長することができる」と明記されており、それを5ケ月も延長する特例は例外的なものであり、その適用にあたっては厳格な基準が必要である。

 結局、防衛局の公文書公開請求への対応は、きわめて恣意的に行われていると言わざるを得ない。情報公開法の目的は、「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、---政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の適格な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」と明記されている(情報公開法 第1条)。

 防衛局はこの法律の趣旨に立ち帰り、恣意的な開示期間の延長を止めるべきである。

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