この間、辺野古・設計変更申請書に対する意見書提出を呼びかける資料作成に追われていた。7月4日のオール沖縄会議の学習会のパワーポイントもなんとか完成した。
今日(6月30日)は、朝から本部塩川港へ。しかし今日も南風が強く作業はなかった。安和桟橋には琉球セメントの石炭船が係留されており、土砂の積出はなかったが、敷地内へのダンプトラックの搬送が今日も午後8時頃まで続いたという。
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本部塩川港、琉球セメント安和桟橋から10数隻の土砂運搬船が大浦湾に埋立土砂を搬送している。
昨年7月4日、安和桟橋に横付けされた運搬船(marumasa 1号)で作業していた作業員さんが、船底に6mも落下するという事故が発生した。ドクターヘリで搬送されたが、脳挫傷・脊髄損傷等で全治2ケ月の重傷だったという。翌5日、すぐに友人のOさんたちが名護の労働基準監督署を訪問、厳正な安全対策の徹底を要請してくれた。
この経過については、昨年7月5日、7月6日の本ブログに詳しく書いたので参照してほしい。
この事故の運輸安全委員会(航空、鉄道、船舶による事故が発生した際にその原因究明を行う国の機関)の船舶事故調査報告書(2019.11.20)を入手した。末尾にその報告書を全文掲載する。
事故の原因は、作業員さんが、「作業に慣れていると思い込んで」安全帯を着けないまま作業に従事したためというのである。そして再発防止策として、「安全帯を着けてから作業に従事すること」と結論しているが、呆れるほかない。
問題は作業員さん個人の責任ではない。労働安全衛生法・同施行規則に違反して手すりを設置していないことにある。大至急、全ての土砂運搬船に手すりを設置させなければ、事故は再発する。
(土砂運搬船での危険な作業の実態。昨年には、作業員さんが6m下の船底に落ち、脳挫傷の重傷を負った)
(写真は沖縄ドローンプロジェクト提供)
2019.7.6 沖縄タイムス
労働安全法第21条は、「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定めている。その詳細については労働安全衛生規則519条の次のような定めがある。
「事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」
この労働安全法21条に違反した場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(119条)という罰則規定もある。
上の写真でも明らかなように、土砂運搬船は大きな深さ6mもの船底が開いており、その上部で作業員さんが働いている。土砂運搬船に「囲い等を設けることが著しく困難」であるとは言えない。当然、労働安全衛生法・同施行規則に基づき、手すり等の転落防止措置を設置しなければならない。
このような土砂運搬船を放置してはならない。防衛局は、すぐに全ての土砂運搬船の使用を中止し、改造させるべきである。