(提訴後、県庁記者クラブで、弁護団・原告団の記者会見)
6月26日、識名トンネル違法公金支出事件で、知事が、県の監査委員の勧告に従わなかったため、追加提訴を行いました。沖縄県政史上最大の不祥事といわれる識名トンネル不正公金支出に関して、知事が、全く反省していないことが明らかになったためです。
以下は、提訴にあたっての原告団の声明です。
識名トンネル工事違法公金支出事件
沖縄県監査委員の勧告を無視した仲井眞知事への抗議声明
1 沖縄県監査委員は,仲井眞知事に対し,平成25年5月31日までに,県が被った損害金(7178万円)の補てんのために調査を行い,県の担当職員と業者に補填させるための必要な措置を講ずるよう勧告しました。 ところが,仲井眞知事は,上記勧告に従わず,必要な措置を講じませんでした。 仲井眞知事はその理由として,「裁判が継続中なので,裁判所の判断を踏まえて対応したい。」などと述べています。 しかし,仲井眞知事のこの弁解は次の点で誤っており,不当なものです。
2 第一に,地方自治法は,242条9項において,「監査委員の勧告があったときは,長は,当該期間内に必要な措置を講じなければならない。」と定め,更に,242条の2第1項において「監査委員の勧告に不服があるときに訴訟を提起できる」と定めています。そして,地方自治法は,「裁判が継続していること」を,知事が措置を講じない理由として認めていません。
つまり,裁判が継続中でも県知事が措置内容を講じるべきことは,地方自治法上当然に予定されており,「訴訟が継続中しているので何の対応もしない」などという対応は,地方自治法が想定していない,誤った対応です。
3 第二に,仲井眞知事は,措置を講じるべき期間であった5月31日には,「裁判所の判断を踏まえる」などと述べて措置を講じることを怠りながら,その裁判においては,「監査請求期間が守られていない」などと述べて訴えを門前払いするよう主張しています。つまり,仲井眞知事は,裁判所で本件違法行為の全容を説明して,裁判所の判断に従うことは,全く考えていないのです。このような仲井真知事の態度は,無責任極まりない不当なものです。
4 本件事件は,沖縄県が虚偽の契約書を作成して不正に工事金を支払い,その結果,国から補助金及び利息として5億7886万3779円の返還を求められ,県議会に百条委員会が設置されただけではなく、国から告訴され,県庁舎へ警察の捜索が実施されるなど,県政史上例のない重大事件です。
このような事件を起こしたこと自体,許されるものではありませんが,せめて今からであっても,仲井眞知事は,本件違法行為の実態を明らかにし,県民に与えた経済的損害と不信感を回復するよう,最大限努力するべきです。
仲井眞知事に,県の代表者としての自覚と責任が多少なりとも残っているのであれば,本件事件の重大性に即した適切な措置を講じると共に,かかる異常な行為が生じた原因を,自ら「判断を踏まえて対応する」と明言したこの裁判において,原告ら及び全県民に対して十分に説明するべきです。
よって,原告団は,仲井眞知事の措置に対する不服を理由として,本日,訴えを提起します。
2013年6月26日
識名トンネル工事住民訴訟 原告団
(団長 宮里洋子)
・「識名トンネル問題で新たに提訴 住民ら『全容を解明したい』」(2013.6.26 QABニュース)
識名トンネルの建設問題に関して、仲井真知事は監査委員の勧告に対し期限内に必要な措置を取らなかったとして、26日、住民らが新たに提訴しました。
訴訟を起こしたのは識名トンネルの建設問題を巡り仲井真知事や業者らに国庫補助金の利息分およそ7000万円を返済させるよう求めている住民ら11人です。
住民らは、先月31日までに必要な措置を取るよう求めた監査委員の勧告に対し知事が「裁判が継続中なので裁判所の判断を踏まえて対応したい」と期限に応じなかったことを不服として今回、あらたに裁判を起こしたものです。
提訴後、会見に臨んだKさんは「今回の仲井真知事の対応についてはひどい対応だったと思う。全容を何とか県民の力で解明していきたいと思っています」と話していました。住民らは裁判で虚偽契約に至る全貌を明らかにすることを求めています。
********
28日(金)の大山ゲート
28日(金)も、午前5時半から、連れあいと2人で大山ゲートへ。