なんとなくクラシテル

獣医という仕事をしている人間の生活の例の一。
ほとんどが(多分)しょーもない話。

保険

2008年02月21日 | 仕事
の見直しが相変わらず進行中である。何とかして節税方向に持っていきたーい!うまく安く入って、んで節税できて、とまあ、色々考えているのだが。

 中小企業の事業主を助けてくれる共済事業って、山ほどあるんですよ、実は。その中でも今まで手をつけてなかった奴に加入することにした。「小規模企業共済」。事業主の退職金を積み立てましょう、毎年の積み立分を全額所得控除しますから、という奴。

 今までは借金の返済を全てに優先してきてた。それが消滅した分、剰余金の配分をどうするか?なんですわね。今までは国民年金基金に金を回す方がいいんじゃないか、と思ってたんだけど、やっぱり、ある年齢になった時に、ある程度まとまった金額が手に入る、というのも悪くないのでは、と思い返したわけ。この共済、退職金としてってのが前提だから、請求の理由が「退職」じゃないと金額が減ってしまうのが残念だが、まあ、それにしたって元本割れはあり得ないし、要は「積立預金で所得控除」というオイシイ話になるわけよ。それに、いざというときは、解約しなくてもこのお金を担保にして借金もできる。掛け金の増減も簡単だし(契約書では、増額は簡単だが減額は難しそうな感じだったんだけど、商工会の方曰く「こちらで処理するから大丈夫ですよ、ちょっと景気が・・・なんておっしゃっていただければ」だって)。

 しかーし、共済の内容を読んでて疑問が。事業継続中に事業主が死んじゃったら、このお金どうなるの?商工会で手続き前に質問したのだが、「いやー、そういうご質問は初めてで」だって。皆、自分が死ぬかもって考えないのかねえ?普通、預金はその持ち主が死んじゃったら遺族の相続対象になる。相続先を遺言書で指定しておけば混乱は起こらないはず。しかるにこの共済金は?遺言書に書いときゃいいの?
 一応の答えは。「遺言書の効力が通じない」だそうな。なぜに?この共済金は「小規模企業共済法」なる法律に基づいてつくられてるからなんだって。遺言書は民法に基づいた制度。根拠になる法律が違うから、この件を遺言書に書いてもしょうがない、ということらしい。じゃあ、どうすりゃいいのさ?

 やむを得ず、この共済を仕切ってる中小機構にTelして、同じ質問をしてみた。回答は「遺族の取り分は、小規模事業共済法の定めた通りになります」そりゃ分かっとるわい、「じゃ、遺族が、事業主がこの共済に入っている事を知らなくて、共済金を請求しなかった場合にはどうなるんですか?塩漬けになっちゃうんですか?」
 「そうなりますね」とは、衝撃の発言だなあ。オドロイタ。いいんですか?民間保険屋には「請求主義はイケマセン!!」って散々言ってる癖して!!だってさ、この共済の集金法は、基本口座引き落としなわけよ。当人が死んだらすぐに預金は凍結される。引き落としができなくなれば、事情がそちらに伝わらないはずない、と思うんだがなあ。そうやって、ちまちま国の埋蔵金を増やすつもりなのか?勘ぐってしまうよ。

 しょうがない、父親にでも伝えておくしかないか。しかし、奴がボケたら?あーやっぱり、遺言執行人を指定しなくちゃしょうがないのか?事業整理についてもがっちりやってくれるとこ。あー、考えることが多すぎる!!
 
コメント
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