英の放電日記

将棋、スポーツ、テレビ等、日々感じること。発信というより放電に近い戯言。

うちわ問題 ~松島みどり法務大臣、辞任~

2014-10-21 21:45:38 | 時事
「うちわのように見えるかもしれないが…」問題

まず、答弁を確認してみる。

民主党の蓮舫議員が国会で指摘した時の答弁
『【うちわ論争】;松島みどり法相、有権者にうちわ配る うちわ、それとも、討議資料――?』を参考)

松島みどり法相が似顔絵や政策が書かれたうちわを選挙区内のお祭りで配ったうちわが「しっかりとした柄(え)。それにつながる骨組みがある。うちわなら、価値のある有価物で、その配布は寄付となり違法だ」という指摘に対し

松島法相は、最近成立した法律名などを印刷した「討議資料」として配ったとした上で、「うちわのように見えるかもしれないが、イベント会場で無料配布しているものに類するものだ」「有価物である物品ではないと解釈して配った。政治家個人としては公選法の寄付には当たらない」と釈明、「うちわと解釈されるならば、うちわとしての使い方もできる」などとし、公選法の寄付には当たらないと主張

法相辞任会見においての答弁
『松島みどり法相が辞任「うちわかと言われれば、うちわの形」【会見詳報】』を参考)

Q うちわの問題ですが、うちわについて討議資料であると表現されました。有価物ではないともおっしゃっていました。辞表提出して、その認識は変わったか。

A いえ、まったく変わっておりません。私自身、法に触れることをしたとは考えていませんが、とにかく私の問題で国政を停滞させてはならない、その思いで法務大臣を辞職することにいたしました。

Q 国会で追及された問題、配られたのはうちわですよね?

A 国会でも申し上げました。1年間に成立した主な法律について、国民というか私の地元の方々にもいろんな年代の男女の方々に知って頂きたいと一生懸命記しました。反対側には私の名前も入っています。で、確かに形の上でうちわかと言われれば、うちわの形は、持つところはありますし、していると思います。ただし財産上の有価物かと問題については、うちわというのは一般に、信用金庫や商店街の名前が書いてあって、イベントなどで配ってそのまま捨てられる、そんな類いのものだと思いますし、そういう問題になる寄付行為だとは思っていません。


Q 一部にカレンダーが配られたという話も出ているが。

A カレンダーというのは、まあ、室内用ポスターですよね。政治の世界で室内用ポスターという、外に貼って見せてはいけないけど、応援している人が自分の家や会社の中で(貼るもの)。これも1枚のペラっとしたものに私の名前や説明や写真を載せているものが中心で、財産上の価値というのは値段からみてもそういうものではないと思っています。

Q それはカレンダーとしての機能は有しているものなんですか。

A 12カ月分の日にちとかは書いています。曜日も書いてあります。

Q そうすれば有価物になってしまうのではないか。

A 財産上の有価物をどれくらいからいうのかちょっとわかりませんが、私はそういう認識は持っていないから、法律違反になると思っていないから、自分の親しい人の後援会その他の会合で配っています。


整理すると
 選挙区内で有価物であるうちわを配布したことが寄付に当たるとして、公職選挙法に抵触するというのだ。
 で、うちわが財産的な価値がある有価物に当たるかだが、東京都の選挙管理委員会が7、8月に市町村に配布した冊子には、寄付に当たる行為として、「お祭りへの寄付や差し入れ」と明記してあり、うちわのイラストも添えられていた。選挙の常識としては、うちわは有価物と見なされているようだ。ちなみに、松島議員の配布した「うちわのようなもの」は計算すると1本(1枚)80円だそうだ。



 という訳で、
「選挙区内でうちわを配った」と認めてしまうと、公職選挙法に抵触してしまうので、上記の苦しい答弁になったというわけだろう
 ところが、「討議資料を不特定多数に配ることも、これまた公選法で禁じられている」そうで、どちらにせよアウトだったようだ。
 うちわでなく討議資料であるならば大丈夫、あるいは言い逃れられる目論んだと推測できるが、どちらにせよ、認識不足、考えが甘かったと言わざるを得ない。

 それにしても、蓮舫議員が突っ込んだように、「しっかりとした柄(え)があり、それにつながる骨組みがある」もの(このように表現されたものは何かと10人に尋ねたら10人全員が「うちわ」とこたえるであろう)を「うちわのように見える討議資料」と言うのは苦しい。
 それならば、「うちわというのは一般に、信用金庫や商店街の名前が書いてあって、イベントなどで配ってそのまま捨てられる、そんな類いのもの」で有価物ではないと主張するのはおかしい。
 うちわって、貰ったら捨てないよね。第一、この主張自体、「配ったのはうちわである」と認めているのではないか!
 さらに、「すぐ捨てられると思うものに、なぜわざわざ、骨組みや柄を付け加えるのか?」


 この寄付行為はどのような罰則が規定されているのかはわからないが(一応、検索して調べたがよく分かりませんでした。どなたか教えてください)、類似ケースはけっこうあるような気がする。内心、ドキドキしている議員もいるのではないだろうか?
 法的にはアウトかもしれないが、常識的にはうちわぐらいいいような気がする。
 「討議資料」として言い逃れるために作った(書いた)のなら論外だが、「自分の主張を一人でも多くの人に読んでもらいたい。そのための工夫(うちわ)である」と声を大にして釈明し、「私の認識が甘かった」と謝罪し辞任した方が良かった。
 法的に逃れられたとしても、「うちわ」を「うちわのように見えるもの」と言い逃れる人間に投票しようとは思わない


 それから、公職選挙法に触れたのは「議員」としての行為であるので、責任を取るのなら、議員を辞職すべき。議員を辞職して、大臣は続けてもいいような気がする。あ、松島議員の場合は「法務大臣」なので不適格か?
コメント (6)
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