一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

金融商品取引法施行

2007-09-30 | 法律・裁判・弁護士
本日9月30日から金融商品取引法が施行されます。

いままでのいわゆる証券会社だけでなく、ファンドの販売勧誘や運用を業としている者は「金融商品取引業」として、金融庁と財務局の監督下に置かれることになります。
そして、広告や勧誘時に商品のリスクを十分に説明することが求められたりと投資家保護がはかられます。
(詳しくはいわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について(金融庁HP)など参照)


一方でファンド側にとっては、販売等に関する規制において、投資家の属性により投資家保護に関する規制が柔軟化されます。



いわゆる









プロ(特定投資家)














アマ(一般投資家)






の区分です。


特定投資家(プロ)に対しては投資家保護の規制が緩やかになるのですが、一定の要件を満たせば、特定投資家のなかでも一般投資家扱いを求めることができたり、逆に一般投資家のなかでも特定投資家扱いを求めることが出来たりと、なかなか手続き的にはやっかいな部分も増えます。








なので、







金融商品取引業者としては







「素人専門」






などといううたい文句をゆめゆめ真に受けないようにしないといけません。


あ、逆ですね。

注意すべきはアマをプロと勘違いしてしまいう方がより問題です。
「未成年とは知らなかった」では済まないということです。







8月9月と大忙しだった方も沢山おられることと思いますが、息抜きになりましたでしょうか・・・



そして、来年の4月1日には足袋の画像だろ、と突っ込まれた方、これからもがんばってください。

コメント (2)
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