民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 賃借人 > 費用償還請求権(1) 2013-06-11 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等 【問題】 ・賃貸物の保存や管理、維持に必要な費用を( ア )費といい、賃貸物の価値を増加させるための費用を( イ )費という。 【解答】 ア. 必要 イ. 有益 【参考】 民法第608条 - Wikibooks