法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 終了 > 解約

2013-06-21 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 有期賃貸借の場合、原則として、賃借人は解約をいつでも申し入れられる。

02. 有期賃貸借の場合、当事者が期間内に解約する権利を留保したときは、各当事者は解約をいつでも申し入れられる。

【解答】
01. ×: 民法618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

02. ○: 民法617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)1項準用

【参考】
民法第618条 - Wikibooks